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茨城県低所得の子育て世帯に対する生活応援特別給付金(ひとり親世帯分)

茨城県

基本情報

給付額養育している児童1人当たり一律5万円
申請期間(1)令和8年3月18日支給予定。(2)申請期限:令和8年4月30日必着
対象地域日本全国
対象者(1)令和8年1月分の児童扶養手当を受給している方(原則申請不要)、(2)公的年金等を受給しており令和6年中の収入が児童扶養手当の支給水準を下回る方(申請必要)
申請方法(1)の方:申請不要(辞退の場合のみ届出書を令和8年3月4日までに提出)。(2)の方:令和8年4月30日必着で申請書・添付書類を子ども政策課へ提出(郵送可)

この給付金のまとめ

この給付金は、茨城県が実施する低所得ひとり親世帯向け生活応援特別給付金です。令和8年1月分の児童扶養手当受給者は原則申請不要で、3月18日に口座へ振り込まれます。
公的年金等受給者で条件に該当する方は令和8年4月30日までに申請が必要です。児童1人あたり5万円が支給されます。

対象者・申請資格

原則申請不要(区分1)

→ 2月下旬に案内が送付され、3月18日に支給予定

  • 令和8年1月分の児童扶養手当を受給している方

申請が必要(区分2:公的年金等受給者)

1)児童扶養手当の受給資格認定があり、公的年金受給のため手当が全部停止かつ年金額を含む令和6年中収入が支給水準を下回る方 2)児童扶養手当の受給資格認定がなく、公的年金等を受給しており令和6年中収入が支給水準を下回る方

注意事項

  • 「ひとり親世帯以外分」との重複受給は不可

申請条件

(1)令和8年1月分の児童扶養手当受給者 (2)公的年金等受給者で児童扶養手当受給資格認定があり、年金額を含む令和6年中収入が支給水準を下回る方、または認定はないが条件に該当する方

申請方法・手順

1

区分1(申請不要)の流れ

1. 2月下旬に案内が送付される 2. 辞退の場合のみ届出書を3月4日までに提出 3. 令和8年3月18日に児童扶養手当支給口座へ振込

2

区分2(申請必要)の流れ

1. 必要書類を揃えて子ども政策課へ提出(郵送可) 2. 申請期限:令和8年4月30日(必着) 3. 審査後に支給日が決定

必要書類

(1)の方:辞退の場合のみ

受給拒否の届出書

(2)の方

申請書・簡易な収入額の申立書・本人確認書類・年金額確認書類・令和6年中収入確認書類・受取口座確認書類(必要に応じて扶養義務者用申立書も)

よくある質問

児童扶養手当を受給していれば申請不要ですか?

はい、令和8年1月分の児童扶養手当を受給している方は原則申請不要です。2月下旬に案内が届きます。

公的年金も受給している場合はどうなりますか?

年金受給のため児童扶養手当が全部停止になっている場合でも、令和6年中の収入が支給水準を下回れば申請によって受給できる場合があります。

申請期限を過ぎた場合はどうなりますか?

申請区分2の方は令和8年4月30日必着が期限です。期限を過ぎると申請を受け付けられません。

いつ振り込まれますか?

区分1(申請不要)の方は令和8年3月18日予定。区分2の方は申請後の審査を経て支給日が決まります。

ひとり親世帯以外分と重複して受け取れますか?

重複受給はできません。どちらか一方のみ受給できます。

お問い合わせ

子ども政策課 〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号 代表電話:029-273-0111 直通電話:029-273-1968

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