受付中全国対象生活支援

住居確保給付金(郡山市・転居費用補助)

福島県

基本情報

給付額単身:上限117,000円、2人:上限126,000円、3人:上限135,000円、4人:上限144,000円、5・6人:上限153,000円、7人以上:上限162,000円(郡山市内への転居の場合)
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者申請日において世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し、住居喪失または住居喪失のおそれがある方。収入減少から2年以内で、世帯の生計を主として維持している方。収入基準額以下(単身:78,000円+家賃額上限30,000円)かつ金融資産が上限額以下(単身:468,000円)であること。申請前に家計改善支援事業(家計相談)を利用し、転居が必要と認められた方。
申請方法申請前に家計改善支援事業(家計相談)を利用。窓口申請が原則(やむを得ない場合は郵送・メール可)。郡山市自立支援相談窓口(024-932-5311)に相談後、申請書と必要書類を提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、生活困窮者自立支援法に基づく国制度で、郡山市が窓口となって実施する「住居確保給付金(転居費用補助)」です。世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し、住居を失う恐れがある方に対し、転居にかかる費用(運搬費・初期費用・原状回復費用など)を最大117,000円(単身)まで支給します。
申請前に必ず家計改善支援事業(家計相談)を利用し、転居が必要と認められることが条件です。生活が苦しく引越しを余儀なくされている方は、まず郡山市自立支援相談窓口(024-932-5311)にご相談ください。

対象者・申請資格

対象となる方の条件

  • 申請者または同一世帯の方が離職・休業・死亡等により収入が著しく減少していること
  • 収入減少月から申請月まで2年以内であること
  • 世帯の生計を主として維持している方であること
  • 世帯収入合計が基準額以下(単身:78,000円+家賃上限30,000円)であること
  • 金融資産が上限額以下(単身:468,000円)であること
  • 家計改善支援事業で転居が必要と認められること

支給対象外となる場合

  • 施設入所中または類似の給付を受けている方
  • 暴力団員またはその同居者

申請条件

1. 世帯収入の著しい減少(死亡・離職・休業等)により経済的に困窮し住居喪失またはそのおそれがあること 2. 収入減少月から2年以内であること 3. 世帯の生計を主として維持していること 4. 収入基準額以下であること 5. 金融資産が上限額以下であること 6. 家計改善支援事業において転居が必要と認められること 7. 類似給付等を受けていないこと 8. 暴力団員でないこと

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • まず郡山市自立支援相談窓口(024-932-5311)に電話して相談の予約を入れる(予約制)
  • 家計改善支援事業(家計相談)を受け、転居が必要と認められる
  • 所定の申請書類を用意して窓口に持参(原則窓口申請)
  • 審査後、転居費用が指定の方法で支給される
2

申請書類

  • 住居確保給付金支給申請書(転居費用補助)
  • 住居確保給付金申請時確認書(転居費用補助)
  • 入居予定住宅に関する状況通知書(転居費用補助)
  • その他相談時に案内される書類

必要書類

住居確保給付金支給申請書(転居費用補助)、住居確保給付金申請時確認書(転居費用補助)、入居予定住宅に関する状況通知書(転居費用補助)、その他相談時に案内される書類

お問い合わせ

郡山市自立支援相談窓口(郡山市朝日一丁目29番9号 郡山市総合福祉センター1階 郡山市社会福祉協議会内)Tel:024-932-5311 / 保健福祉部保健福祉総務課福祉協奏係 Tel:024-924-3822

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