受付中全国対象子育て・出産
児童扶養手当(京都市)
京都府
基本情報
給付額全部支給:48,050円/月(子ども1人目)、2人目以降11,350円加算。一部支給:11,340円〜48,040円/月(所得に応じて)。
申請期間随時受付(認定請求された月の翌月分から支給対象)
対象地域日本全国
対象者18歳に達する日以後最初の3月31日までの子ども(障害がある場合は20歳まで)を養育しているひとり親家庭の父または母、もしくは養育者。父母の婚姻解消、父母の死亡・重度障害、生死不明、1年以上の遺棄、DV保護命令、1年以上の拘禁、未婚の出産等の場合に該当。外国籍も対象。
申請方法お住まいの区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(京北地域の方は京北出張所)の窓口に必要書類を持参して認定請求を行う。
この給付金のまとめ
この手当は、ひとり親家庭の生活安定と子どもの福祉向上を目的とした国の制度です。離婚・死別・遺棄などにより片親となった家庭の父母または養育者に対して支給されます。
令和8年4月分から子ども1人目は全部支給で月額48,050円。所得制限があり、前年の所得に応じて全部支給・一部支給・支給停止が決まります。
毎年8月に現況届の提出が必要です。
対象者・申請資格
対象となる方
- 父母が婚姻を解消した子どもを養育する親(離婚・事実婚解消含む)
- 父または母が死亡、重度障害、生死不明、1年以上の遺棄、DV保護命令、1年以上の拘禁状態にある子どもの親
- 婚姻によらないで出産した子どもの母
- 父母に代わって子どもを養育している養育者
対象外となる場合
- 本人・子どもが日本国外に居住する場合
- 子どもが児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通所施設を除く)に入所している場合
- 所得が一部支給限度額以上の場合(扶養親族0人で208万円以上)
申請条件
1. 対象となる子どもを養育している。2. 所得が支給限度額以下(扶養親族0人の場合:全部支給69万円以下、一部支給208万円未満)。
3. 子どもが日本在住。4. 子どもが児童福祉施設に入所していない。
申請方法・手順
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申請手続き
1. お住まいの区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室へ直接窓口に行く 2. 戸籍謄本、本人名義預金通帳、個人番号カード等を持参して認定請求を行う 3. 認定された翌月分から支給開始(毎月11日に奇数月の前2ヶ月分を振込) 4. 毎年8月1日〜31日に現況届を提出(マイナポータルからの電子申請も可)
必要書類
1. 請求者と対象児童の戸籍謄本。2. 請求者本人名義の預金通帳(通名不可)。
3. 個人番号確認書類および本人確認書類。その他状況に応じて追加書類が必要な場合あり。
お問い合わせ
お住まいの区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(京北地域の方は京北出張所)