育児休業給付金の計算方法とシミュレーション 月給別の受給額

目次

「育児休業給付金、自分の場合はいくらになるの?」と気になっている方のために、計算方法とシミュレーション例をまとめました。公式の計算ツールを使う前の「だいたいの金額感」を掴むのに活用してください。

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育児休業給付金の計算の仕組み

計算に使う数字は3つだけです。

  1. 休業開始時賃金日額(育休前6か月の月収 ÷ 180
  2. 支給日数(通常は 30日
  3. 給付率(育休開始から180日目まで 67%、181日目以降 50%

計算式:育児休業給付金 = 賃金日額 × 支給日数 × 給付率

休業開始時賃金日額の計算

賃金日額 = 育休開始前の直近6か月間の賃金合計 ÷ 180

ポイント:

  • ボーナスは含めない
  • 残業代・通勤手当など毎月の賃金には含む
  • 産前休業中は賃金が0になる月があり、その場合は当該月を除いた計算が行われる場合がある

例:月給30万円(残業なし・ボーナス別)の場合 → 30万円 × 6か月 ÷ 180 = 10,000円 (賃金日額)

給付率が変わるタイミング

育休開始から180日目が給付率の切り替えポイントです。

期間給付率
育休開始〜180日目まで67%
181日目〜育休終了まで50%

ここでいう「180日」は、出生時育児休業(産後パパ育休)で取得した日数も通算します。


月給別シミュレーション(標準ケース)

申請は2か月に1回ですが、わかりやすく「月あたり」で計算しています。

月給20万円の場合

賃金日額:20万円 ÷ 30 ≒ 6,667円

期間月額(30日分)
育休開始〜6か月目まで(67%)6,667円 × 30 × 0.67 ≒ 134,000円
7か月目以降(50%)6,667円 × 30 × 0.50 ≒ 100,000円

月給30万円の場合

賃金日額:30万円 ÷ 30 = 10,000円

期間月額(30日分)
育休開始〜6か月目まで(67%)10,000円 × 30 × 0.67 = 201,000円
7か月目以降(50%)10,000円 × 30 × 0.50 = 150,000円

月給40万円の場合

賃金日額:40万円 ÷ 30 ≒ 13,333円

期間月額(30日分)
育休開始〜6か月目まで(67%)13,333円 × 30 × 0.67 ≒ 268,000円
7か月目以降(50%)13,333円 × 30 × 0.50 ≒ 200,000円

月給48万円超(上限適用)

賃金日額が16,110円(上限)を超える場合、上限額が適用されます。 賃金日額の上限:16,110円 (令和8年7月31日まで)

期間月額上限(30日分)
180日目まで(67%)16,110円 × 30 × 0.67 ≒ 323,613円
181日目以降(50%)16,110円 × 30 × 0.50 = 241,650円

出生後休業支援給付金を加えたシミュレーション

2025年4月から、条件を満たす場合に育児休業給付金に 13%が上乗せ されます。

条件: 子の出生後8週間以内に、夫婦ともに14日以上の育児休業を取得すること(最大28日分)

月給30万円 × 夫婦ともに育休取得の場合(最初の28日間)

賃金日額:10,000円

給付金計算式金額
育児休業給付金(67%)10,000円 × 28日 × 67%187,600円
出生後休業支援給付金(13%)10,000円 × 28日 × 13%36,400円
合計224,000円(28日分)

月に換算すると約240,000円となり、手取り月給(税引後・保険料控除後)に近い水準です。育休中は社会保険料が免除・所得税もゼロのため、実質手取り10割相当と言われます。

上限適用時の出生後休業支援給付金

出生後休業支援給付金の支給上限額(28日間):16,110円 × 28日 × 13% = 58,640円


11日未満の月がある場合の計算

育休期間中に「11日未満しか働いていない月」がある場合の計算方法についてよく質問があります。

これは育休中の「就業日数」ではなく、育休開始前の「賃金支払基礎日数」に関する話です。受給資格の確認で使われる指標であり、実際の支給額の計算には直接影響しません。

育休中の就業日数が10日以下であれば、その月の給付金は通常通り支給されます(就業日数に応じた減額はあります)。


育休前の残業が多い月は得をする?

育休前6か月の賃金が基準になるため、残業が多かった月が含まれると賃金日額が上がり、給付金額も増えます。

ただし、産前休業(産前6週間)は無給のことが多く、その期間は賃金がゼロになります。産前休業期間は「賃金支払基礎日数11日以上」の月から除外されて計算されるため、実際には産前休業開始前の賃金が基準になります。


計算ツールの活用

自分の正確な給付額は、ハローワーク(または厚生労働省の試算ツール)で確認するのが確実です。

参考ツール:

  • 厚生労働省「育児休業中の給付金の試算ツール」(公式サイト https://www.mhlw.go.jp/ で提供)
  • 各種民間サイトの計算ツール(公式ではないため参考程度に)

計算ツールで試算した金額は目安です。実際の支給額はハローワークが賃金台帳・出勤簿をもとに正式に算定します。


男性(パパ)の育休給付金シミュレーション

パパが産後パパ育休(出生時育休)を取得した場合も、計算式は同じです。

月給40万円のパパが28日間の育休を取った場合

賃金日額:40万円 ÷ 30 ≒ 13,333円

給付金計算式金額
出生時育児休業給付金(67%)13,333円 × 28日 × 67%250,000円(概算)
出生後休業支援給付金(13%)13,333円 × 28日 × 13%48,533円
合計約298,000円(28日分)

月給40万円でも、28日間でほぼ1か月分の手取りに近い金額が受け取れます。


残業代・各種手当は含まれる? 賃金日額の計算で注意すること

「月給」といっても、何が含まれるかで賃金日額が変わります。

含まれるもの

  • 基本給
  • 残業手当(時間外労働手当)
  • 通勤手当
  • 住宅手当
  • 家族手当
  • 役職手当

含まれないもの

  • ボーナス(賞与)
  • 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金

つまり、毎月の固定給+毎月変動する手当・残業代が基準になります。ボーナスを多くもらっている方は「思ったより給付金が少ない」と感じることがあります。

産前休業の扱い

産前6週間(多胎は14週間)は法定の産前休業です。この期間は通常、給与が支払われません(会社によって異なります)。

育児休業給付金の算定で使う「育休開始前6か月」には産前休業期間も含まれますが、賃金が11日以上支払われていない月は除外されます。

そのため実際には、産前休業前の月の賃金が基準になることが多いです。


分割育休・複数回の育休での計算

2022年10月から、育休は2回に分割して取得できるようになりました。2回目の育休開始時にも給付金が支給されます。

2回目育休の賃金日額

2回目の育休は、2回目の育休開始前6か月の賃金で計算します(原則)。ただし、1回目の育休中は賃金が支払われていないため、2回目の賃金日額が変わる場合があります。

会社に育休中も一部給与が支給されていた場合などは、計算が複雑になります。詳細はハローワークに確認してください。

育休中の就業と減額計算

育休中に就業した場合(会社との合意の上で)、就業日数・時間に応じて支給額が変わります。

就業状況給付額への影響
就業日数10日以下(または80時間以下)原則支給(就業分の賃金を差し引いた上で給付)
就業日数10日超・就業時間80時間超支給されない

就業しながら給付金を受け取る場合、就業で得た賃金と給付金の合計が休業前賃金の80%を超えると、超過分だけ給付金が減額されます(80%超になると不支給)。


よくある計算の疑問

Q. 育休前に産休を取ったが、その前の月給で計算される?

A. 原則として育休開始前6か月の賃金が基準です。産前休業中は無給のため、その月は除外されて計算されます。事実上、産前休業前の賃金が反映されます。

Q. 月給が変動する(残業代が多い月・少ない月がある)場合は?

A. 育休開始前直近6か月分の賃金を合計して180で割るため、残業が多かった月も少なかった月も全て平均化されます。

Q. 育休前に昇給があった場合は給付額が増える?

A. 昇給後の賃金が育休前6か月の計算に含まれれば、その分賃金日額が上がり給付額も増えます。


まとめ

育児休業給付金の計算で押さえておくポイントです。

  • 賃金日額 = 育休前6か月の賃金合計 ÷ 180(ボーナス除く)
  • 給付率:最初の180日は67%、181日目以降は50%
  • 賃金日額の上限:16,110円(令和8年7月31日まで)
  • 出生後休業支援給付金(13%上乗せ)は最大28日分、夫婦ともに育休が条件
  • 育休中は社会保険料免除・非課税なので、実質手取りは給付率以上になる

「給付率67%では生活が苦しいのでは」と心配される方も多いですが、社会保険料の免除と非課税という恩恵により、実質的な手取りは大幅に回復します。

申請方法の詳細は「育児休業給付金の申請方法と必要書類」、延長を検討している方は「育児休業給付金の延長 条件と手続き」をご参照ください。

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