住居確保給付金の申請方法と必要書類 窓口への手順をステップで解説
目次
申請前に確認する3つのこと
住居確保給付金の申請を始める前に、次の3点を確認しておくと手続きがスムーズです。
- 自分が対象要件を満たすか — 離職・廃業後2年以内か、収入・預貯金の水準は要件内か
- 必要書類を揃えられるか — 離職票、通帳のコピー、給与明細など
- 申請窓口の場所 — 最寄りの自立相談支援機関の所在地と受付時間
この3点が揃えば、申請当日は比較的スムーズに進みます。逆に、「書類が揃っていないまま窓口へ行く」と追加書類の取り寄せに時間がかかります。
制度の概要や対象者の要件については、住居確保給付金の制度ガイドで詳しく説明しています。このページでは「実際に何を持って、どこへ行けばいいか」に絞って解説します。
必要書類の一覧——事前に揃えておくもの
申請時に求められる書類は、以下の4カテゴリに分かれます。全て揃っているか事前にチェックしましょう。
1. 本人確認書類
以下のいずれか(顔写真付きが理想。ない場合は2点以上必要)。
- 運転免許証
- 個人番号カード(マイナンバーカード表面のみ)
- パスポート
- 各種福祉手帳
- 健康保険証 + 住民票 などの組み合わせ
2. 収入が確認できる書類
申請者本人および同居家族全員分が必要です。
- 給与明細(直近のもの)
- 年金等の公的給付金の証明書
- 各種控除がされる前の額が分かること(手取り額ではなく総支給額)
収入がゼロの場合は、それを証明できる書類(退職後無収入の場合は離職票など)を用意します。
3. 預貯金額が確認できる書類
申請者本人および同居している親族等の分が必要です。
- 金融機関の通帳の写し(残高が分かるページ)
- 複数の口座がある場合は全口座分
注意: 100万円以上の預貯金がある場合は原則対象外です(基準額×6か月が上限で、かつ100万円を超えない)。
4. 離職・廃業や就労機会の減少が確認できる書類
申請の状況によって必要な書類が異なります。
パターンA: 離職・廃業後2年以内の場合
- 離職票または離職証明書
- 廃業届(自営業・個人事業主の場合)
パターンB: 就労機会が実質的に失業状態まで減少している場合
- シフト表(勤務日数・時間の減少を示す書類)
- 雇用側からの通知(雇用縮小等の通知書)
- その他、就労機会の減少を客観的に示せる書類
よくある「書類不足」で起こる遅れ
通帳の残高ページだけでなく「入出金履歴のあるページ」を求められるケースがあります。写しを取る際はページを広げて全体が読めるようにコピーしましょう。
申請先——自立相談支援機関の探し方
申請・相談窓口は「生活困窮者自立相談支援機関」です。厚生労働省の公式サイトにある申請・相談窓口のページから都道府県・市区町村別に検索できます。
一般的には以下の場所に設置されています。
- 市区町村の役所・役場内(「生活福祉課」「生活支援課」「生活保護課」など)
- 社会福祉協議会
- NPO等への委託機関
電話で事前確認をお勧めする理由: 持参書類の過不足を事前に確認でき、窓口での待ち時間や追加書類取り寄せの手間を省けます。「住居確保給付金の申請を考えている」と伝えれば、窓口担当者が必要書類を案内してくれます。
申請から支給開始までの流れ(ステップで解説)
Step 1: 自立相談支援機関に相談
窓口または電話で相談予約を入れます。初回相談では状況のヒアリングと対象要件の確認が行われます。書類が完全に揃っていなくても相談は可能です。
Step 2: 申請書類の提出
必要書類を持参し、申請書に記入・提出します。窓口スタッフが書き方を説明してくれます。
申請書は市区町村ごとに若干異なりますが、主な記載事項は次の通りです。
- 申請者の氏名・住所・連絡先
- 世帯構成と各人の収入・預貯金状況
- 賃貸借契約の内容(家主の名前・連絡先、家賃額)
- 離職・廃業の経緯
Step 3: 審査・認定
提出書類をもとに自治体が審査します。収入・預貯金・雇用状況の各要件を確認し、認定の可否が決定されます。
審査期間は市区町村によって異なりますが、おおむね1〜2週間程度で通知が来ることが多いです。急を要する場合は窓口でその旨を伝えてください。
Step 4: 家主への直接支払い開始
認定後、自治体から家主(または不動産仲介業者)へ直接家賃が振り込まれます。申請者本人が家賃を立て替える必要はありません。
Step 5: 支給期間中の活動報告
支給期間中(原則3か月)は毎月、求職活動の状況を報告します。
- 自立相談支援機関の面接: 月4回以上
- ハローワークへの求職申込・職業相談: 月2回以上
- 企業等への応募: 週1回以上
この活動要件を満たせない場合、支給が停止されることがあります。記録(ハローワーク訪問の履歴、応募した企業名など)を残しておくと安心です。
支給期間の延長申請
原則3か月の支給期間が終了する前に、延長申請が可能です。
延長の条件
- 収入・預貯金・求職活動の要件を引き続き満たしていること
- 延長は2回まで(最大9か月)
延長申請も最初の申請と同じ窓口で手続きします。延長の締切は支給期間終了前になりますので、「もう少し時間が欲しい」と思ったら早めに窓口へ相談してください。
都市別の申請窓口例
住居確保給付金は全国の自治体で実施されており、市区町村ごとの詳細情報は各ページで確認できます。
- 千葉市 → 千葉市住居確保給付金(家賃補助)
- 神戸市 → 住居確保給付金(神戸市)
- 川崎市 → 川崎市住居確保給付金(家賃補助)事業
- 京都市 → 京都市住居確保給付金支給事業
お住まいの自治体が上記以外でも、住居確保給付金の制度ガイドからお探しください。
よくある質問
Q: 申請書はオンラインで提出できますか?
自治体によってオンライン申請に対応しているところもありますが、多くの自治体では窓口での申請が必要です。書類の確認が必要なため、初回は窓口を訪問することをお勧めします。
Q: 申請後に家賃が上がった場合はどうなりますか?
支給額は申請時点の家賃が基準です。値上がりの場合は自立相談支援機関に相談してください。
Q: 申請中に再就職した場合はどうなりますか?
就職後も収入が低く要件を満たす間は支給が続く場合があります。就職を報告し、継続の可否を窓口で確認してください。
Q: 申請が却下された場合、再申請はできますか?
状況が変わった場合(収入や預貯金の変化など)は再申請できます。却下理由を確認し、要件を満たすタイミングで再度相談してください。
まず電話1本から始めましょう
申請に必要な書類が完全に揃っていなくても、最初の相談は電話1本で始められます。
「住居確保給付金について相談したい」と伝えるだけで、窓口担当者が必要書類と手順を案内してくれます。家賃の支払いに不安を感じたら、一人で抱え込まず早めに相談することが最善の対策です。
お住まいの市区町村の自立相談支援機関を厚生労働省の相談窓口検索で確認してください。
制度の全体像は住居確保給付金の制度ガイドで確認できます。