骨髄移植ドナー等助成金(あま市)
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、骨髄・末梢血幹細胞の提供(ドナー)を行ったあま市民に対して、提供日数に応じて1日2万円(最大14万円)を交付するあま市独自の助成制度です。また、ドナーが休業する間の事業所の負担を軽減するため、雇用事業所にも1日1万円(最大7万円)が支給されます。
骨髄バンクへの登録・提供の促進を目的としており、提供完了後1年以内に申請が必要です。
対象者・申請資格
受給できる方の条件
- (ドナー)提供日にあま市内に住所を有していること
- (ドナー)日本骨髄バンクを介して骨髄または末梢血幹細胞の提供を行ったこと
- (事業所)ドナーが勤務する国内の事業所であること(個人事業主・国・地方公共団体・独立行政法人等は除く)
- 他の地方公共団体から同種の助成金を受けていないこと
申請条件
ドナーの場合:提供日にあま市内に住所があること。日本骨髄バンクを介して骨髄または末梢血幹細胞の提供を行ったこと。
他の地方公共団体から同種の助成金を受けていないこと。事業所の場合:ドナーが勤務する国内の事業所(個人事業主・国・地方公共団体・独立行政法人等は除く)。
申請方法・手順
申請の手順
- 市公式サイトから申請書兼請求書をダウンロードし、両面印刷する
- 日本骨髄バンクが発行する提供を証する書類を取得する
- 事業所の場合は雇用関係を確認できる書類も準備する
- 提供完了日から1年以内に甚目寺保健センターへ提出する
必要書類
ドナー:あま市骨髄移植ドナー等助成金交付申請書兼請求書
ドナー用
、日本骨髄バンクが発行する提供を証する書類。事業所:申請書兼請求書
事業所用
、提供を証する書類(ドナーが申請済みの場合は省略可)、ドナーとの雇用関係が確認できる書類。
よくある質問
提供した日数分だけもらえますか?
はい、実際に提供に要した日数(上限7日)に応じて、ドナーは1日2万円、事業所は1日1万円が支給されます。
あま市外に引っ越してから提供した場合は対象ですか?
提供日にあま市内に住所を有していることが条件です。提供日時点で他の市区町村に転出している場合は対象外となります。
個人事業主のドナーが勤務している事業所は対象ですか?
個人事業主は事業所としての申請対象外です。ドナー本人は条件を満たせば申請できます。
申請書はどこで入手できますか?
あま市公式ウェブサイトからダウンロードできます。両面印刷してご使用ください。甚目寺保健センター窓口でも入手可能です。
お問い合わせ
子ども健康部 健康推進課(甚目寺保健センター) 電話:052-443-0005 ファクス:052-443-5461 あま市西今宿馬洗46番地
愛知県の医療・健康関連給付金
B型・C型肝炎患者医療給付事業
所得に応じた月額自己負担限度額の設定による医療費助成。甲区分(世帯の市町村民税課税年額235,000円以上):月額20,000円、乙区分(235,000円未満):月額10,000円が自己負担上限となり、超過分は公費負担。
愛知県内に住所(住民票)を有し、B型またはC型ウイルス性肝炎に罹患している患者
難病法に基づく特定医療費助成制度
医療保険上の世帯の市町村民税(所得割)額に応じた自己負担上限額を超えた部分を公費負担。高額かつ長期該当者や人工呼吸器等装着者はさらに軽減。
愛知県内(名古屋市を除く)に住民票があり、指定難病に罹患していると認められる方で、病状が認定基準を満たす方、または軽症高額該当(申請月以前12か月以内に医療費総額33,330円超の月が3か月以上)の方
名古屋市国民健康保険 医療費自己負担・高額療養費制度
年齢・所得区分に応じた医療費の自己負担軽減、高額療養費として超過分支給
名古屋市に住民登録がある方で、名古屋市の国民健康保険に加入している方。年齢・世帯の所得状況により自己負担割合や高額療養費の限度額が異なります。
名古屋市 特定医療費(指定難病)助成制度
患者負担割合が3割の方は2割に軽減。月額自己負担上限額:生活保護0円、低所得1が2,500円、低所得2が5,000円、一般所得1が10,000円、一般所得2が20,000円、上位所得が30,000円。人工呼吸器等装着者はすべて1,000円。
名古屋市に住民登録がある方で、厚生労働大臣が指定する指定難病にり患しており、重症度分類を満たすか、軽症高額該当者(申請日前12か月以内に医療費総額3万3,330円超の月が3か月以上)に該当する方。
名古屋市福祉医療費助成制度(障害者・ひとり親・子ども・福祉給付金)
保険診療分の自己負担額が原則無料(愛知県内受診の場合)
名古屋市に住民登録がある方で、障害のある方・ひとり親家庭の方・子ども(年齢上限あり)・対象となる福祉給付金の受給者のうち、各制度の認定を受けた方
生殖補助医療治療費補助金
初回15万円、2回目以降3万円(いずれも上限額)
夫婦(事実婚を含む)であること。夫または妻が豊橋市内に住民登録があること。保険診療で生殖補助医療(体外受精・顕微授精)を受けた方。治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること。
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