受付終了その他

令和6年度低所得世帯への給付金(高浜市)

愛知県

基本情報

給付額1世帯あたり10万円。こども加算として18歳以下の児童1人あたり5万円
申請期間令和6年10月31日(木)午後5時15分まで(郵送は消印有効)※終了済み
対象地域愛知県
対象者令和6年6月3日時点で高浜市に住民登録があり、新たに令和6年度分の住民税均等割が非課税になった世帯、または新たに令和6年度分の住民税均等割のみが課税された世帯
申請方法確認書が届いた世帯は必要事項を記入し返信用封筒で返送。届いていない世帯は申請書に必要書類を添付し地域福祉グループ(高浜市いきいき広場2階)へ直接または郵送で申請

この給付金のまとめ

この給付金は、高浜市が物価高騰の影響を受ける低所得世帯を支援するために実施した制度です。新たに令和6年度分の住民税均等割が非課税となった世帯や均等割のみ課税された世帯に対し、1世帯あたり10万円が支給されました。
さらに、18歳以下の児童がいる世帯には、児童1人あたり5万円のこども加算も支給されました。令和6年2月〜4月の7万円給付金や令和6年6月〜8月の10万円給付金を受給済みの世帯は対象外でした。

受付は令和6年10月31日に終了しています。

対象者・申請資格

世帯の基本要件

  • 令和6年6月3日時点で高浜市に住民登録があること
  • 世帯全員が令和6年度分の住民税非課税(非課税世帯)であること
  • または世帯全員が令和6年度分の住民税所得割が課されていない(均等割のみ課税世帯)こと

対象外となるケース

  • 令和5年度の同様の給付金支給対象者を含む世帯
  • 令和6年度の住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみの世帯
  • 価格高騰重点支援給付金(7万円または10万円)を受給済みの世帯

こども加算の要件

  • 上記給付金の支給対象世帯であること
  • 平成18年4月2日から令和6年10月31日までに生まれた18歳以下の児童を含む世帯

申請条件

令和6年6月3日時点で高浜市に住民登録があること。世帯全員が令和6年度分の住民税非課税、または住民税所得割が課されていない世帯。
ただし令和5年度の同様の給付金対象世帯は除く。住民税課税者の扶養親族のみの世帯も除く

申請方法・手順

1

確認書が届いた場合

  • 高浜市が支給対象であることを確認できた世帯には確認書が発送された(令和6年9月12日発送)
  • 内容を確認し、必要事項を記載のうえ同封の返信用封筒で返送
2

確認書が届いていない場合

  • 申請書をホームページからダウンロードまたは窓口で入手
  • 必要書類を添付して地域福祉グループへ直接または郵送で申請
  • 提出先:高浜市いきいき広場2階 地域福祉グループ
3

支給時期

  • 確認書の初回支払日は令和6年10月10日
  • 確認書返送後または申請書受付後1か月程度で支給

必要書類

確認書または申請書、本人確認書類(申請による場合)

よくある質問

この給付金はまだ申請できますか?

いいえ、この給付金の受付は令和6年10月31日をもって終了しています。現在は新規の申請を受け付けていません。

給付金の支給額はいくらですか?

1世帯あたり10万円です。さらに、18歳以下の児童(平成18年4月2日〜令和6年10月31日生まれ)がいる世帯には、児童1人あたり5万円のこども加算が支給されます。

過去に価格高騰重点支援給付金を受け取っていますが対象になりますか?

令和6年2月〜4月の7万円給付金、または令和6年6月〜8月の10万円給付金を受給した世帯や支給対象世帯となっていた世帯は対象外です。「新たに」令和6年度分の住民税が非課税等になった世帯が対象でした。

住民税を申告していない家族がいる場合はどうなりますか?

世帯の中に令和6年1月2日以降に転入した方や税の申告をしていない方がいる場合は、確認書の送付対象外となりました。申請書による手続きが必要でした。

こども加算の手続きは別途必要でしたか?

確認書が届いた世帯で18歳以下の児童がいる場合は、本体の給付金と同時に確認書が発送されました。こども加算についても確認書の返送で手続きが完了しました。申請が必要な世帯は、本体の申請書と合わせて手続きを行いました。

給付金を受け取った後に非課税でないことが判明した場合はどうなりますか?

市町村民税の修正申告等により支給対象者に該当しないことが判明した場合や、不正な手段で給付金を受給した場合は、支給済みの給付金を返還する必要があります。この給付金は差し押さえ禁止かつ非課税の対象です。

お問い合わせ

高浜市 地域福祉グループ(高浜市いきいき広場2階)

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

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