結婚新生活支援事業
千葉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、いすみ市が新婚世帯の経済的負担を軽減するために設けた補助制度です。結婚を機に住宅を賃貸したり、引越しを行う費用の一部を市が補助します。
補助上限は原則30万円ですが、夫婦双方が29歳以下の若い世帯には最大60万円まで拡充されており、若年層の結婚・定住を積極的に後押しする内容となっています。所得制限は夫婦合算500万円未満で、奨学金返済中の方は返済額を所得から差し引けるため、実質的な対象範囲が広い点も特徴です。
令和7年度の受付はすでに終了していますが、来年度以降も継続が見込まれます。
対象者・申請資格
対象者の要件
※貸与型奨学金の年間返済額は所得から控除できます
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届が受理された夫婦
- 婚姻届受理時点で夫婦双方または一方が39歳以下であること
- いすみ市内に住所があり、住民登録されていること
- 夫婦の前年合算所得が500万円未満(1〜7月申請は前々年所得)
- 他の公的制度による家賃補助を受けていないこと
- 世帯全員が市税等を滞納していないこと
- 過去に同制度の補助を受けたことがないこと
申請条件
1. 令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届受理、39歳以下の夫婦。2. 夫婦の合算所得が500万円未満(貸与型奨学金返済額は控除可)。
3. 補助申請時にいすみ市に居住・住民票登録あり。4. 他の公的制度による家賃補助を受けていない。
5. 世帯全員が市税等を滞納していない。6. 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがない。
申請方法・手順
申請の手順
※令和7年度受付は終了。次年度以降の申請は市HPで最新情報を確認してください
- 事前にいすみ市役所 子育て支援課(0470-60-1120)へ問い合わせる
- 補助金交付申請書(様式第1号)を入手・記入する
- 必要書類(婚姻届受理証明書、住民票、所得証明書、賃貸契約書・領収書の写し、納税証明書等)を揃える
- いすみ市役所1階 子育て支援課の窓口に書類を提出する
- 審査後、補助金が交付される
必要書類
- いすみ市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)・婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本・世帯全員の住民票・夫婦の所得証明書・住宅の賃貸借契約書および領収書の写し・住宅手当支給証明書(様式第2号)・世帯全員の市町村民税の未納がないことがわかる書類(納税証明書等)・引越し費用に係る領収書の写し(該当者のみ)・貸与型奨学金の返済額がわかる書類(該当者のみ)
よくある質問
補助の上限額はいくらですか?
原則1世帯あたり30万円が上限です。ただし、婚姻届受理日時点で夫婦双方が29歳以下の場合は60万円が上限となります。
所得制限はありますか?
夫婦の前年合算所得が500万円未満であることが条件です。貸与型奨学金を返済中の場合は、年間返済額を所得から控除できます。
何の費用が補助対象ですか?
住宅賃貸費用(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)と引越費用(引越業者への支払い実費)が対象です。
令和7年度の申請はまだできますか?
令和7年度いすみ市結婚新生活支援事業の受付は終了しています。次年度の情報はいすみ市公式サイトでご確認ください。
婚姻届はいつまでに提出すれば対象ですか?
令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届が受理された夫婦が対象です。
お問い合わせ
子育て支援課 保育班 / 電話:0470-60-1120 / FAX:0470-63-1252 / 〒298-8501 千葉県いすみ市大原7400番地1
千葉県の生活支援関連給付金
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(千葉市)
1世帯あたり10万円
令和3年度または令和4年度の住民税均等割が非課税の世帯、および新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し住民税非課税相当となった世帯(家計急変世帯)
令和5年度価格高騰重点支援給付金(7万円・こども加算5万円)千葉市
1世帯あたり7万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり5万円)
令和5年12月1日時点で千葉市に住民登録があり、令和5年度住民税均等割が非課税である世帯(住民税課税者の扶養親族等のみの世帯を除く)
令和6年度千葉市価格高騰重点支援給付金(新たに住民税非課税となる世帯等向け)
1世帯あたり10万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり5万円)
令和6年6月3日時点で千葉市に住民登録があり、令和6年度から新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯(令和5年度に7万円または10万円の給付金を受給した世帯を除く)
令和6年度千葉市価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯向け3万円)
1世帯あたり3万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり2万円)
令和6年12月13日時点で千葉市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税である世帯(住民税均等割のみ課税者は本給付金の対象外)
住民税非課税世帯等価格高騰支援給付金(令和6年度新たに非課税等となる世帯)船橋市
1世帯あたり10万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり5万円)
令和6年6月3日時点で船橋市に住民登録があり、令和6年度住民税非課税者または均等割のみ課税者で構成される世帯(令和5年度に7万円または10万円の給付金を受給した世帯を除く)
船橋市住民税非課税世帯等価格高騰支援給付金(令和6年度3万円給付金)
1世帯あたり3万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり2万円)
令和6年12月13日時点で船橋市に住民登録があり、令和6年度住民税非課税者・均等割のみ課税者で構成される世帯、または予期せぬ収入減少により住民税非課税相当となった家計急変世帯
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