生活保護
千葉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、病気や失業などで最低限度の生活を維持できない方を対象とした国の生活保護制度です。生活扶助・教育扶助・住宅扶助・医療扶助・介護扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助の8種類の保護があり、世帯の状況に応じて必要な扶助が受けられます。
保護は個人単位ではなく世帯単位で適用されます。まずはいすみ市役所 福祉課 生活保護班(電話:0470-62-1117)にご相談ください。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 病気や失業などで日常生活が困難になっている方
- 資産や各種援助制度を活用しても最低限度の生活を維持できない世帯
4つの原則(可能な限り実施が必要)
- 能力の活用:能力に応じて働くことが義務付けられています
- 他の法律・制度の活用:年金や手当など利用可能なものは手続きが必要です
- 資産の活用:預貯金・不動産などがある場合は活用が求められます
- 扶養義務者の援助:親族から援助を受けられる場合は受ける必要があります
- 保護は原則として世帯単位で適用されます
申請条件
能力に応じて働くことが義務付けられていること。年金や手当など利用可能な他の法律・制度を活用していること。
資産の活用が可能な場合は活用していること。親族等から援助を受けられる場合は受けていること。
上記を可能な限り行ってもなお生活できない場合に、世帯全員の収入と国の定める最低生活費の基準を比較して決定。
申請方法・手順
申請の流れ
- まず福祉課 生活保護班(電話:0470-62-1117)に相談する
- 生活状況・収入・資産などについてヒアリングを受ける
- 申請書を提出する
- 家庭訪問や資産調査などが行われる
- 申請から原則14日以内(最大30日)に可否が通知される
- 保護決定後、毎月保護費が支給される
よくある質問
生活保護を受けるためにはどうすればよいですか?
まずいすみ市役所 福祉課 生活保護班(電話:0470-62-1117)にご相談ください。相談後に申請書を提出し、審査の上で保護の可否が決定されます。
どのような扶助が受けられますか?
生活扶助(日常生活費)、教育扶助(学用品費等)、住宅扶助(家賃等)、医療扶助(治療費)、介護扶助(介護サービス費)、出産扶助、生業扶助(技能習得費)、葬祭扶助の8種類があり、必要に応じて支給されます。
働いていても生活保護を受けられますか?
働いていても収入が最低生活費を下回る場合は受給できる場合があります。ただし、能力に応じた就労努力が求められます。まずは窓口にご相談ください。
生活保護は世帯単位と聞きましたが、一人でも申請できますか?
一人暮らしの場合はその方一人で一世帯となります。保護は同じ家に住んでいる全員を対象とした世帯単位で適用されます。
申請してからどのくらいで結果がわかりますか?
申請から原則14日以内に保護の可否が通知されます。調査に時間がかかる場合は最大30日まで延長されることがあります。
お問い合わせ
福祉課 生活保護班 電話番号:0470-62-1117 ファックス:0470-63-1252 〒298-8501 千葉県いすみ市大原7400番地1
千葉県の生活支援関連給付金
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(千葉市)
1世帯あたり10万円
令和3年度または令和4年度の住民税均等割が非課税の世帯、および新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し住民税非課税相当となった世帯(家計急変世帯)
令和5年度価格高騰重点支援給付金(7万円・こども加算5万円)千葉市
1世帯あたり7万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり5万円)
令和5年12月1日時点で千葉市に住民登録があり、令和5年度住民税均等割が非課税である世帯(住民税課税者の扶養親族等のみの世帯を除く)
令和6年度千葉市価格高騰重点支援給付金(新たに住民税非課税となる世帯等向け)
1世帯あたり10万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり5万円)
令和6年6月3日時点で千葉市に住民登録があり、令和6年度から新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯(令和5年度に7万円または10万円の給付金を受給した世帯を除く)
令和6年度千葉市価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯向け3万円)
1世帯あたり3万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり2万円)
令和6年12月13日時点で千葉市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税である世帯(住民税均等割のみ課税者は本給付金の対象外)
住民税非課税世帯等価格高騰支援給付金(令和6年度新たに非課税等となる世帯)船橋市
1世帯あたり10万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり5万円)
令和6年6月3日時点で船橋市に住民登録があり、令和6年度住民税非課税者または均等割のみ課税者で構成される世帯(令和5年度に7万円または10万円の給付金を受給した世帯を除く)
船橋市住民税非課税世帯等価格高騰支援給付金(令和6年度3万円給付金)
1世帯あたり3万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり2万円)
令和6年12月13日時点で船橋市に住民登録があり、令和6年度住民税非課税者・均等割のみ課税者で構成される世帯、または予期せぬ収入減少により住民税非課税相当となった家計急変世帯
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