住居確保給付金
千葉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、離職・廃業等により住居を失った、または失うおそれのある方が住まいを確保できるよう支援する制度です。就労能力と就労意欲のある方を対象に、3か月を限度として家賃相当額が支給されます。
一定の条件を満たすと延長も可能です。いすみ市ではいすみ市社会福祉協議会(電話:0470-87-8857)が窓口です。
収入要件・資産要件・求職活動要件など複数の要件があるため、まず窓口にご相談ください。
対象者・申請資格
対象者の主な要件(8項目すべて該当が必要)
- 離職等または休業等により収入が減少し、住居を失った、または失うおそれがあること
- 申請日において離職・廃業の日から2年以内であること(休業の場合は個人の都合によらない収入減少であること)
- 申請時点で世帯の生計を主として維持していたこと
- 申請者および同一世帯の収入合計額が基準額以下であること
- 金融資産の合計額が基準額を超えていないこと
- ハローワークに求職申し込みをし、誠実に求職活動を行うこと
- 雇用施策による給付や類似の給付を受けていないこと
- 申請者および同一世帯の方が暴力団員でないこと
申請条件
1.離職等または休業等により収入が減少し住居を失った、または失うおそれがあること。2.申請日において離職・廃業の日から2年以内、または収入減少が個人の都合によらないこと。
3.離職等の日または申請月において世帯の生計を主として維持していたこと。4.申請者および同一世帯の収入合計額が基準額以下であること。
5.金融資産の合計額が基準額を超えていないこと。6.ハローワークに求職申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
7.雇用施策による給付や類似の給付等を受けていないこと。8.申請者および同一世帯の方が暴力団員でないこと。
申請方法・手順
申請の流れ
- まずいすみ市社会福祉協議会(電話:0470-87-8857)に相談する
- 支給要件(収入・資産・求職活動等)の確認を受ける
- 必要書類を揃えて申請書を提出する
- 審査が行われ、支給可否が通知される
- 支給決定後、原則3か月間、家賃相当額が支給される
- 延長を希望する場合は、一定の条件を満たす必要がある
よくある質問
住居確保給付金はいくら支給されますか?
家賃相当額が支給されます。支給額は家賃の実費をもとに基準額の範囲内で決定されます。詳細はいすみ市社会福祉協議会(0470-87-8857)にご確認ください。
どのくらいの期間支給されますか?
原則3か月間支給されます。一定の条件を満たす場合は延長が可能です。
仕事を探していなくても受けられますか?
就労能力と就労意欲があることが要件の一つです。ハローワークへの求職申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うことが必要です。
窓口はどこですか?
いすみ市社会福祉協議会(電話:0470-87-8857)が窓口です。市役所福祉課ではなく、社会福祉協議会が担当していますのでご注意ください。
収入がある場合でも申請できますか?
収入がある場合でも、収入合計額が基準額以下であれば申請できる場合があります。基準額は世帯人数等によって異なりますので、まずは窓口にご相談ください。
お問い合わせ
いすみ市社会福祉協議会 電話番号:0470-87-8857(自立相談支援事業・住居確保給付金窓口)
千葉県の生活支援関連給付金
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(千葉市)
1世帯あたり10万円
令和3年度または令和4年度の住民税均等割が非課税の世帯、および新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し住民税非課税相当となった世帯(家計急変世帯)
令和5年度価格高騰重点支援給付金(7万円・こども加算5万円)千葉市
1世帯あたり7万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり5万円)
令和5年12月1日時点で千葉市に住民登録があり、令和5年度住民税均等割が非課税である世帯(住民税課税者の扶養親族等のみの世帯を除く)
令和6年度千葉市価格高騰重点支援給付金(新たに住民税非課税となる世帯等向け)
1世帯あたり10万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり5万円)
令和6年6月3日時点で千葉市に住民登録があり、令和6年度から新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯(令和5年度に7万円または10万円の給付金を受給した世帯を除く)
令和6年度千葉市価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯向け3万円)
1世帯あたり3万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり2万円)
令和6年12月13日時点で千葉市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税である世帯(住民税均等割のみ課税者は本給付金の対象外)
住民税非課税世帯等価格高騰支援給付金(令和6年度新たに非課税等となる世帯)船橋市
1世帯あたり10万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり5万円)
令和6年6月3日時点で船橋市に住民登録があり、令和6年度住民税非課税者または均等割のみ課税者で構成される世帯(令和5年度に7万円または10万円の給付金を受給した世帯を除く)
船橋市住民税非課税世帯等価格高騰支援給付金(令和6年度3万円給付金)
1世帯あたり3万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり2万円)
令和6年12月13日時点で船橋市に住民登録があり、令和6年度住民税非課税者・均等割のみ課税者で構成される世帯、または予期せぬ収入減少により住民税非課税相当となった家計急変世帯
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