受付中全国対象教育・学習支援

いすみ市就学援助

千葉県

基本情報

給付額学用品費・給食費・修学旅行費・通学費・医療費等(費目により金額が異なる)
申請期間公式サイト参照
対象地域日本全国
対象者いすみ市内に住所を有する保護者で、お子さんが市内の小中学校に在籍している方。世帯が生活保護法に規定する世帯に準ずる程度に困窮していると認められる世帯、または長期療養・突発的な事故等で収入が著しく減少した世帯。
申請方法お子さんが在籍する小・中学校に相談のうえ、申請書(学校または教育委員会で入手)に必要事項・申請理由を証明する書類を添付して学校に提出。申請書はお子さん1人につき1枚必要。

この給付金のまとめ

この給付金は、経済的な理由で義務教育を受けさせることが困難な保護者を支援する国の制度を、いすみ市が実施しているものです。学用品費・給食費・修学旅行費・通学費・医療費・クラブ活動費・眼鏡等購入費など幅広い費目が援助の対象です。
申請はお子さんが通う小・中学校を通じて行い、認定された場合に援助金が支給されます。経済的に苦しい状況でも、お子さんの学校生活を送れるよう支援することを目的としています。

対象者・申請資格

対象者の要件

※いすみ市外在住でいすみ市立校に区域外就学している場合は住所地の教育委員会に相談

  • いすみ市内に住所を有する保護者(保護者の申請)
  • お子さんがいすみ市立の小・中学校に在籍していること
  • 世帯が生活保護法に規定する世帯に準ずる程度に困窮していると認められること
  • または長期療養・突発的な事故等で収入が著しく減少した世帯

申請条件

生活保護法に規定する世帯に準ずる程度に困窮していると認められる世帯、または長期療養・突発的な事故等で収入が著しく減少した世帯。いすみ市内に住所を有する保護者であること。
市外在住でいすみ市立校に区域外就学している場合は住所地の教育委員会に相談。

申請方法・手順

1

申請の手順

  • お子さんが在籍する小・中学校の担任や学校事務に相談する
  • 申請書を学校または教育委員会(学校教育課)から入手する
  • 申請書に必要事項を記入し、申請理由を証明する書類を添付する
  • お子さんが在籍する学校に申請書を提出する(お子さん1人につき1枚)
  • 認定後は各費目に応じた援助が受けられる

必要書類

就学援助申請書(在籍学校または教育委員会で入手)。申請理由を証明する書類(詳細は学校または教育委員会に確認)。

よくある質問

どの費目が援助されますか?

学用品費・通学用品費・学校給食費・修学旅行費・校外活動費・新入学児童生徒援助費・通学費・医療費(指定疾病)・クラブ活動費・オンライン学習通信費・眼鏡等購入費が対象です。

申請はいつでもできますか?

年度中随時申請できますが、認定された月以降の援助が対象となります。詳細は学校または学校教育課(0470-62-3621)にお問い合わせください。

収入基準はどのくらいですか?

生活保護基準に準ずる程度の困窮が目安となります。具体的な収入基準については、学校教育課(0470-62-3621)にお問い合わせください。

医療費はすべての病気が対象ですか?

学校保健安全法施行令第8条で定める疾病(むし歯・中耳炎・結膜炎など)にかかり、学校から治療の指示を受けた場合のみ対象となります。

お問い合わせ

学校教育課 教育総務班 電話:0470-62-3621

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

千葉県教育・学習支援関連給付金

受付中
教育・学習支援

千葉県公立高等学校等奨学のための給付金

生活保護受給世帯:年額32,300円、非課税世帯(全日制・定時制):年額143,700円、非課税世帯(通信制・専攻科):年額50,500円

国公立高等学校等に在学する高校生等のいる世帯で、生活保護受給世帯または保護者等全員の道府県民税所得割・市町村民税所得割が非課税である世帯。保護者が千葉県内に在住していること(高校生等が成人の場合は本人が県内在住)。

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教育・学習支援

千葉県私立高等学校等奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)

生活保護受給世帯(全日・定時・通信制):年額52,600円、非課税世帯(全日・定時制):年額152,000円、非課税世帯(通信制・専攻科):年額52,100円

就学支援金・学び直し支援金・専攻科修学支援の対象者で、令和7年7月1日時点で千葉県内の私立高等学校等に在学し、保護者等が千葉県内に在住している生活保護受給世帯または住民税所得割非課税世帯。

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教育・学習支援

高校生等臨時支援金(公立)

全日制:月額9,900円、定時制(単位制):1単位あたり1,740円、通信制:1単位あたり330円、中等教育学校後期課程:月額9,900円(授業料として学校が受領し、生徒の授業料が免除される)

公立高等学校(県立・市立高等学校、市立中等教育学校の後期課程)に在学する生徒で、高等学校等就学支援金の審査で所得制限により支給対象外となった者、または令和6年7月の就学支援金の審査を受けていない者。

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教育・学習支援

授業料減免制度(公立高等学校)

1号(災害)・2号(生活保護):授業料全額免除。3号・4号:世帯の所得÷認定基準額が1.0以下は全額免除、1.0超〜1.2以下は半額免除

千葉県立高等学校に在学する方で、高等学校等就学支援金(家計急変支援制度含む)の対象外となった方のうち、災害を受けた方、生活保護受給者、父(母)子家庭や交通遺児家庭等で生活が困窮している方、またはこれらに準ずる程度に困窮している方。

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教育・学習支援

令和7年度私立高等学校等授業料減免制度

1号・2号(年収640万円未満):月額授業料の全額から就学支援金を除いた差額を免除。3〜5号(年収750万円未満等):月額授業料の3分の2(上限21,300円)から就学支援金を除いた差額を免除

千葉県内の私立高等学校、私立中等教育学校(後期課程)、私立専修学校高等課程に在学する生徒の保護者で、生活保護受給者・年収640万円未満相当・年収750万円未満相当・災害を受けた方・家計急変の方。

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教育・学習支援

令和7年度私立高等学校入学金軽減制度

入学金の全額、または15万円のいずれか低い方の額が軽減されます(生活保護受給者・年収350万円未満程度の世帯)

千葉県内の私立高等学校(通信制の県外在住生徒を除く)または県内私立中等教育学校(後期課程)の生徒で、入学金の納入が困難であり、保護者が生活保護受給者または算定基準額合計が51,300円未満(年収350万円未満程度)の世帯。

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