いすみ市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
千葉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、いすみ市内の住宅に太陽光発電関連設備・蓄電池・EV・断熱改修などの脱炭素化設備を導入する方に対して補助金を交付する制度です。設備の種類によって補助額が異なり、V2H充放電設備は最大25万円、集合住宅用充電設備は最大100万円まで補助されます。
令和7年4月1日から申請受付を開始しており、予算額に達した時点で受付終了となるため早めの申請が必要です。申請前に必ず「申請の手引き」を確認し、書類不備がないよう準備することが重要です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- いすみ市内の住宅に補助対象設備を設置する方
- 市税の滞納がないこと(申請者および同一世帯全員)
- 各設備が国の令和5年度以降の補助事業の対象機器として登録されていること
- 設備ごとに1住宅につき1回限り(エネファーム・蓄電システム・窓断熱・V2H)
- 電気自動車・PHVは申請者1人につき1回限り
- 県の同種の補助金との重複受給は不可(蓄電システムの場合)
申請条件
市内住宅への脱炭素化設備の導入であること。市税の滞納がないこと(世帯全員分、前年度分の納税証明書が必要)。
各設備ごとに国の補助事業の補助対象機器として登録されていること。設備ごとに1住宅につき1回限り(電気自動車・PHVは申請者1人につき1回限り)。
申請方法・手順
申請の手順
- 補助金申請前に「R7年度 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 申請の手引き」を必ず確認する
- 補助対象設備を発注・契約する(着工前に申請が必要)
- 申請書類一式(交付申請書・設備概要・契約書写し・カタログ・図面・写真・納税証明書・本人確認書類)を準備する
- いすみ市役所2階 環境保全課 窓口に持参または郵送で提出する(平日8:30~17:15)
- 工事完了後30日以内または3月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出する
必要書類
- いすみ市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助対象設備の概要(様式第1号別紙1)
- 工事請負契約書等または注文書等の写し
- 補助対象設備の技術仕様が確認できる書類(カタログ等)の写し
- 設置予定図面
- 補助対象設備を設置する住宅の位置図
- 設置工事着手前の現況写真
- 申請日属する年度の前年度分 世帯全員の納税証明書
- 本人確認書類の写し(運転免許証、個人番号カード等)
よくある質問
太陽光発電パネル単体でも補助対象になりますか?
ページに記載されている補助対象設備の一覧には太陽光発電パネル単体は含まれていません。電気自動車に太陽光発電設備を併設する場合に補助額が加算される仕組みとなっています。
中古の電気自動車は対象になりますか?
新車として新たに購入したものが対象です。中古車や中古輸入車の初年度登録車は対象外となります。
予算がなくなったら申請できませんか?
はい、申請期限内であっても予算額に達した場合は受付を終了します。早めの申請をお勧めします。
工事前と工事後どちらで申請しますか?
工事着手前に申請(交付申請書の提出)が必要です。工事完了後に実績報告書を提出する2段階の手続きとなります。
書類に不備があったらどうなりますか?
書類に不備がある場合は受付できません。不備書類のない状態が受付日となるため、提出期限を厳守して書類を整えてください。
お問い合わせ
環境保全課 環境政策班 電話:0470-62-1385
千葉県の生活支援関連給付金
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(千葉市)
1世帯あたり10万円
令和3年度または令和4年度の住民税均等割が非課税の世帯、および新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し住民税非課税相当となった世帯(家計急変世帯)
令和5年度価格高騰重点支援給付金(7万円・こども加算5万円)千葉市
1世帯あたり7万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり5万円)
令和5年12月1日時点で千葉市に住民登録があり、令和5年度住民税均等割が非課税である世帯(住民税課税者の扶養親族等のみの世帯を除く)
令和6年度千葉市価格高騰重点支援給付金(新たに住民税非課税となる世帯等向け)
1世帯あたり10万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり5万円)
令和6年6月3日時点で千葉市に住民登録があり、令和6年度から新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯(令和5年度に7万円または10万円の給付金を受給した世帯を除く)
令和6年度千葉市価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯向け3万円)
1世帯あたり3万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり2万円)
令和6年12月13日時点で千葉市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税である世帯(住民税均等割のみ課税者は本給付金の対象外)
住民税非課税世帯等価格高騰支援給付金(令和6年度新たに非課税等となる世帯)船橋市
1世帯あたり10万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり5万円)
令和6年6月3日時点で船橋市に住民登録があり、令和6年度住民税非課税者または均等割のみ課税者で構成される世帯(令和5年度に7万円または10万円の給付金を受給した世帯を除く)
船橋市住民税非課税世帯等価格高騰支援給付金(令和6年度3万円給付金)
1世帯あたり3万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり2万円)
令和6年12月13日時点で船橋市に住民登録があり、令和6年度住民税非課税者・均等割のみ課税者で構成される世帯、または予期せぬ収入減少により住民税非課税相当となった家計急変世帯
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