住居確保給付金
岐阜県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、離職・廃業・休業等によって経済的に困窮し、住まいを失うリスクに直面している方を対象とした国の「住居確保給付金」制度です。岐阜県および県内市が実施主体となり、一定の要件を満たす方に対して月額の家賃相当額を原則3か月(要件を満たせば最長9か月まで延長可能)支給します。
支給額は地域や世帯人数によって上限が設定されており、原則として貸主の口座へ直接振り込まれます。離職等から2年以内、収入・資産が一定基準以下、かつハローワークへの求職申込と誠実な就職活動の継続が条件となります。
住宅を失う前の早期相談が重要で、自立相談支援機関を通じて手続きを進めます。
対象者・申請資格
対象者の基本要件
- 離職・廃業の日から2年以内、または休業等で離職と同程度の状況にあること
- 世帯の生計を主として維持していた方
- 本人および同一世帯の方が就職活動に使える住宅を所有していないこと
収入・資産要件(世帯人数別収入基準額)
- 1人世帯:107,000円以下(家賃上限込み)
- 2人世帯:150,000円以下
- 3人世帯:177,700円以下
- 4人世帯:212,700円以下
- 金融資産:基準額×6以下(100万円上限)
その他の要件
- ハローワークへの求職申込をすること
- 月4回以上、自立相談支援機関の面接等支援を受けること
- 類似の給付等を重複受給していないこと
- 暴力団員でないこと
申請条件
申請日時点で離職・廃業から2年以内、または休業等により同程度の状況にあること。収入基準額(基準額+家賃額)以下、金融資産が基準額×6以下(上限100万円)。
ハローワークへの求職申込と月4回以上の就職活動が必要。
申請方法・手順
相談・申請の流れ
- まず居住地の自立相談支援機関(市区町村の福祉担当窓口等)に相談
- 申請書類を準備し、支援員と共に申請手続きを行う
支給期間と延長
- 原則3か月間支給(上限あり)
- 要件を満たす場合は3か月ごとに最長9か月まで延長可能
支給対象期間中の義務
- 月4回以上、自立相談支援機関の支援員との面接等を受ける
- 月2回以上、ハローワークの職業相談を受ける
- 週1回以上、求人応募や面接を行う
振込方法
- 原則として実施主体(県または市)から貸主等の口座へ直接振込
必要書類
離職・廃業を証明する書類、収入・資産を確認できる書類、ハローワーク求職申込確認書類、住民票等。詳細は自立相談支援機関に確認。
よくある質問
住居確保給付金はどこに申請すればよいですか?
居住地を管轄する自立相談支援機関(市区町村の福祉担当窓口等)に申請します。岐阜市内にお住まいの方は岐阜市の担当窓口へ、その他の市町村の方は岐阜県の自立相談支援機関へお問い合わせください。
離職してからどのくらいの期間内に申請できますか?
申請時点で離職・廃業の日から2年以内であることが要件です。また、やむを得ない休業等により就労の状況が離職・廃業と同程度の状況にある場合も対象となります。早めに相談することをお勧めします。
支給期間はどれくらいですか?延長はできますか?
原則3か月間支給されます。一定の要件を満たす場合には申請により3か月ごとに延長でき、最長9か月まで受給できます。延長するためには、就職活動の継続等の条件があります。
収入や貯金がどのくらいあると対象外になりますか?
収入基準は世帯人数によって異なります(例:1人世帯107,000円以下、2人世帯150,000円以下)。金融資産は基準額の6倍以下かつ100万円以下が条件です。詳細は自立相談支援機関にご確認ください。
給付金はどのように支給されますか?
原則として、実施主体(県または市)から住宅の貸主等の口座へ直接振り込まれます。申請者本人ではなく家主等への直接支払いとなる点にご注意ください。
受給中にしなければならないことはありますか?
支給期間中は常用就職に向けた活動が義務付けられています。月4回以上の自立相談支援機関との面接、月2回以上のハローワーク職業相談、週1回以上の求人応募または面接などを行う必要があります。
お問い合わせ
岐阜県地域福祉課(お問い合わせは各市町村の自立相談支援機関へ)
岐阜県の住宅関連給付金
まちなか居住支援事業(岐阜市中心市街地新築住宅取得助成事業)
借入金額の10%以内(市内転居:上限20万円、市外からの転入者含む世帯:上限50万円)+子育て加算(子1人:20万円、子2人:30万円、子3人以上:40万円)
岐阜市中心市街地活性化基本計画区域(約155ha)内に新築住宅を取得し、住宅ローンを組む2人以上の世帯(市税未滞納、暴力団関係者でないこと等の要件あり)
脱炭素社会ぎふモデル住宅普及事業費補助金
40万円(ぎふの木で家づくり支援事業との併用で最大72万円)
岐阜県内で高い省エネ性能(断熱等性能等級5以上・一次エネルギー消費量等級6)を有する一戸建て住宅を、令和7年4月1日以降の契約で取得・新築する個人
ぎふの木で家づくり支援事業(県内新築タイプ)
構造材使用量×2万円/m3+内装材×2千円/m2(上限30〜32万円、下限15〜17.6万円)。国補助金等との併用の場合は補助金額の55%相当。
岐阜県内で新築木造住宅を建設する施主(令和7年2月1日〜令和8年1月31日に工事完了する住宅)。県外からの移住定住者枠あり。
岐阜県住宅資金助成制度(利子補給制度)
住宅取得の場合最大231,000円、リフォームの場合最大138,600円(借入額500万円・35年ローンの場合5年間の総額)
令和4年10月15日以前に申込みをして交付決定を受けた方(既に受給中の方のみ。新規受付は終了)
東京圏から岐阜市への移住支援金
単身:60万円(テレワーク要件の場合30万円)、世帯:100万円(テレワーク要件の場合50万円)+18歳未満の子がいる場合30万円加算(令和6年4月1日以降に移住した場合)
東京23区に居住または東京23区内に通勤(10年のうち通算5年以上・直近1年以上連続)していた方で、岐阜市に転入から1年以内に申請できる方。就業・テレワーク・起業等の要件のいずれかを満たすこと。
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