受付終了その他

令和6年度岐阜市定額減税補足給付金

岐阜県

基本情報

給付額所得税分控除不足額+住民税分控除不足額の合計(1万円単位切り上げ)
申請期間受付終了(令和6年10月18日まで)
対象地域岐阜県
対象者令和6年1月1日時点で岐阜市に居住し、定額減税可能額が令和6年分所得税額又は令和6年度個人住民税所得割額を上回る方(合計所得金額1,805万円以下)
申請方法受付終了済み(令和6年10月18日消印有効で終了)

この給付金のまとめ

この給付金は、令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税における定額減税で減税しきれなかった方に対し、その差額を給付するものでした。定額減税可能額は所得税分が1人あたり3万円、住民税分が1人あたり1万円で、納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数分が計算されます。
減税可能額が実際の税額を上回る場合に、その不足額の合計(1万円単位切り上げ)が給付されました。本給付金の受付は令和6年10月18日をもって終了しています。

令和7年度には不足額給付として追加の給付が予定されています。

対象者・申請資格

対象者

  • 令和6年1月1日時点で岐阜市に居住する納税義務者
  • 定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方
  • 合計所得金額が1,805万円以下の方

定額減税可能額の計算

  • 所得税分: 3万円 × 減税対象人数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)
  • 住民税分: 1万円 × 減税対象人数
  • 国外居住の配偶者・扶養親族は対象外

申請条件

令和6年1月1日時点で岐阜市に居住。定額減税可能額が税額を上回ること。
合計所得金額1,805万円以下。

申請方法・手順

1

受付状況

  • 本給付金の受付は令和6年10月18日(金曜)(消印有効)をもって終了しました
2

給付額の計算方法

  • (1)所得税分控除不足額 = 所得税分定額減税可能額 − 令和6年分推計所得税額
  • (2)住民税分控除不足額 = 住民税分定額減税可能額 − 令和6年度住民税所得割額
  • 給付額 = (1)+(2)の合計を1万円単位に切り上げ

必要書類

受付終了済み

よくある質問

この給付金はまだ申請できますか?

いいえ、本給付金の受付は令和6年10月18日(消印有効)をもって終了しています。ただし、令和7年度に不足額給付として追加の給付が予定されています。

給付額はどのように計算されますか?

所得税分の控除不足額(所得税分定額減税可能額−推計所得税額)と住民税分の控除不足額(住民税分定額減税可能額−住民税所得割額)の合計を1万円単位で切り上げた金額が給付額です。

定額減税可能額とは何ですか?

所得税分は1人あたり3万円、住民税分は1人あたり1万円に、減税対象人数(納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族)を乗じた金額です。例えば3人世帯の場合、所得税分9万円・住民税分3万円が定額減税可能額となります。

不足額給付とは何ですか?

この補足給付金は令和6年分推計所得税額(令和5年分の実績)を用いて算定されているため、実際の令和6年分所得税確定後に不足が生じる場合があります。その不足分を令和7年度に追加で給付するのが不足額給付です。

所得制限はありますか?

はい、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限り対象となります。

扶養親族の変更があった場合はどうなりますか?

確認書に記載の扶養親族数は令和5年12月31日の現況で判定されています。令和6年に入ってからの変更(出生や就職による扶養離脱等)は反映されません。不足が生じた場合は令和7年度の不足額給付で対応される予定です。

お問い合わせ

岐阜市福祉政策課 FAX: 058-214-2174

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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