受付中全国対象その他

教育訓練給付金

岐阜県

基本情報

給付額専門実践: 受講費用の最大80%(年間上限64万円、最大3年で192万円)、特定一般: 最大50%(上限25万円)、一般: 20%(上限10万円)
申請期間受講修了後1か月以内(専門実践は半期ごとに申請)
対象地域日本全国
対象者雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等で加入期間要件を満たす方、または資格喪失後1年以内の方
申請方法ハローワークの窓口で申請。専門実践・特定一般は受講開始1か月前までに事前手続きが必要。

この給付金のまとめ

この給付金は、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援するため、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に受講費用の一部が支給される国の制度です。3種類あり、専門実践教育訓練は中長期的なキャリア形成に資する訓練で最大給付率80%(年間上限64万円、最大3年で192万円)、特定一般教育訓練は速やかな再就職等に資する訓練で最大50%(上限25万円)、一般教育訓練は20%(上限10万円)です。
専門実践では資格取得・就職後にさらに賃金が5%以上上昇した場合に80%の給付率が適用されます。雇用保険の加入期間3年以上(初回は2年以上)が基本要件です。

対象者・申請資格

専門実践教育訓練給付金

  • 雇用保険の加入期間3年以上(初回は2年以上)
  • 在職中、または離職後1年以内に受講開始
  • 前回の教育訓練給付から3年以上経過

特定一般教育訓練給付金

  • 雇用保険の加入期間3年以上(初回は1年以上)
  • 在職中、または離職後1年以内に受講開始

一般教育訓練給付金

  • 雇用保険の加入期間3年以上(初回は1年以上)
  • 在職中、または離職後1年以内に受講開始

共通の注意事項

  • 厚生労働大臣が指定する教育訓練講座に限る
  • 教育訓練講座検索システムで対象講座を検索可能

申請条件

雇用保険の加入期間が3年以上(初回は2年以上)。厚生労働大臣指定の教育訓練講座を受講・修了すること。
前回の教育訓練給付から3年以上経過していること。

申請方法・手順

1

専門実践教育訓練の場合

  • 受講開始1か月前までにハローワークで事前手続き(キャリアコンサルティング含む)
  • 受講中は半期ごと(6か月ごと)にハローワークで支給申請
  • 修了後、資格取得・就職した場合は追加申請で70%給付
  • さらに賃金5%以上上昇の場合は80%給付(令和6年10月1日以降開始分)
2

特定一般教育訓練の場合

  • 受講開始1か月前までにハローワークで事前手続き
  • 修了後1か月以内にハローワークで支給申請
3

一般教育訓練の場合

  • 修了後1か月以内にハローワークで支給申請(事前手続き不要)

必要書類

教育訓練給付金支給申請書、教育訓練修了証明書、領収書、本人確認書類等

よくある質問

3種類の違いは何ですか?

専門実践教育訓練は中長期的なキャリア形成に資する訓練(最大給付率80%、年間上限64万円)、特定一般教育訓練は速やかな再就職等に資する訓練(最大50%、上限25万円)、一般教育訓練はその他の訓練(20%、上限10万円)です。対象講座や要件、手続きが異なります。

最大でいくらもらえますか?

専門実践教育訓練で最大192万円(年間64万円×最大3年)です。ただし、この最大額を受けるには受講費用の80%に相当する額であること、資格取得・就職後に賃金が5%以上上昇していることなどの条件が必要です。

雇用保険に何年加入していれば利用できますか?

専門実践教育訓練は3年以上(初回は2年以上)、特定一般・一般教育訓練は3年以上(初回は1年以上)の加入期間が必要です。前回の教育訓練給付金受給から3年以上経過していることも条件です。

離職後でも利用できますか?

はい、雇用保険の資格を喪失した日(離職日の翌日)から受講開始日までが1年以内であれば利用できます。ただし加入期間の要件を満たしている必要があります。

どんな講座が対象ですか?

厚生労働大臣が指定した教育訓練講座のみが対象です。対象講座は教育訓練講座検索システムで検索できます。専門実践には看護師や社会福祉士などの資格取得講座、ITスキル講座など、特定一般には税理士やFPなどの資格講座、一般には英語やパソコンなどの講座があります。

事前手続きは必要ですか?

専門実践教育訓練と特定一般教育訓練は、受講開始の1か月前までにハローワークで事前手続き(受給資格確認)が必要です。専門実践ではキャリアコンサルティングの受講も求められます。一般教育訓練は事前手続き不要で、修了後の申請のみで大丈夫です。

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