受付中全国対象その他

再就職手当

岐阜県

基本情報

給付額支給残日数×給付率(70%又は60%)×基本手当日額(上限6,570円、60歳以上65歳未満は5,310円)
申請期間就職日の翌日から1か月以内
対象地域日本全国
対象者雇用保険の基本手当の受給資格がある方で、安定した職業に就いた方(支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること)
申請方法ハローワークの窓口で申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、雇用保険の基本手当(失業給付)の受給資格がある方が早期に安定した職業に就いた場合に支給される一時金です。基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上残っている場合は残日数×70%×基本手当日額、3分の1以上の場合は残日数×60%×基本手当日額が支給されます。
基本手当日額の上限は6,570円(60歳以上65歳未満は5,310円)です。また、再就職手当を受けた方が再就職先に6か月以上雇用され、賃金が低下している場合は「就業促進定着手当」も受給できます。

早期の再就職を促進するためのインセンティブとして機能する制度です。

対象者・申請資格

再就職手当の要件

  • 基本手当の受給資格があること
  • 安定した職業に就いたこと(雇用保険の被保険者となる場合、事業主となり被保険者を雇用する場合など)
  • 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
  • 一定の要件に該当すること

給付率

  • 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上: 70%
  • 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上: 60%

就業促進定着手当の要件

  • 再就職手当の支給を受けた方
  • 再就職先に6か月以上雇用継続
  • 再就職先の賃金が離職前より低下している場合

申請条件

基本手当の受給資格があること。安定した職業に就いたこと(雇用保険被保険者となる場合等)。
支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること。一定の要件を満たすこと。

申請方法・手順

1

再就職手当の申請

  • 安定した職業に就いた後、ハローワークで就職の届出
  • 再就職手当支給申請書を提出
  • 就職日の翌日から1か月以内に申請
2

就業促進定着手当の申請

  • 再就職先に6か月以上雇用された後に申請
  • 再就職の日から6か月間に支払われた賃金と離職前の賃金日額の差額で計算
3

支給額の計算例

→ 110日×70%×5,000円 = 385,000円

  • 所定給付日数150日、残日数110日(3分の2以上)、基本手当日額5,000円の場合

必要書類

再就職手当支給申請書、雇用保険受給資格者証、就職先の証明書類等

よくある質問

再就職手当の金額はどのくらいですか?

支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合は残日数×70%×基本手当日額、3分の1以上の場合は残日数×60%×基本手当日額です。基本手当日額の上限は6,570円(60歳以上65歳未満は5,310円)で、毎年8月1日に変更される場合があります。

就業促進定着手当とは何ですか?

再就職手当を受けた方が再就職先に6か月以上雇用され、再就職先の賃金が離職前より低い場合に受けられる手当です。離職前の賃金日額と再就職後の賃金日額の差額に、賃金の支払基礎日数を乗じた額が支給されます。上限は基本手当日額×支給残日数×20%です。

パートやアルバイトでも対象になりますか?

安定した職業に就いた場合が対象です。雇用保険の被保険者となる場合(週20時間以上の雇用等)や、事業主となって被保険者を雇用する場合などが該当します。短期のパート等で雇用保険に加入しない場合は対象外となる可能性があります。

支給残日数が3分の1未満でも何かもらえますか?

再就職手当は支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ないと支給されません。ただし、障がいのある方など就職が困難な方には「常用就職支度手当」という別の制度があり、残日数が3分の1未満でも支給される場合があります。

いつまでに申請すればよいですか?

就職日の翌日から1か月以内にハローワークに申請する必要があります。期限を過ぎると受給できなくなる可能性がありますので、早めの手続きをお勧めします。

移転費も支給されますか?

はい、ハローワーク等の紹介した職業に就くために住所変更が必要な場合、移転費が支給されることがあります。通勤時間が往復4時間以上である場合や、交通機関の便が悪い場合などが対象です。受給資格者本人と家族の移転に要する費用が支給されます。

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