高等学校等就学支援金制度(茨城県立高校)

茨城県

基本情報

給付額授業料相当額(全額)が就学支援金として支給される。令和7年度は臨時支援金として所得制限超過世帯にも全日制で年額118,800円が支給される。
申請期間1年生は入学した年の4月に4月~6月分を申請。以降は毎年7月に7月~翌年6月分の申請(収入状況届出)を行う。申請しなかった場合は授業料の納付が必要。
対象地域茨城県
対象者茨城県立の高校および中等教育学校(後期課程)に在学する日本国内に住所を有する生徒。保護者等の所得が市町村民税の課税標準額×6%-調整控除額で304,200円未満(年収目安約910万円未満)の世帯。
申請方法原則としてスマートフォンや自宅パソコンによるオンライン申請。オンライン環境が使えない場合は、保護者等のマイナンバーカードの写し等とともに紙の申請書を学校に提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、家庭の教育費負担を軽減するため、国が茨城県立高校の授業料に相当する額を就学支援金として交付する制度です。保護者等の所得が年収約910万円未満の世帯(市町村民税の課税標準額×6%-調整控除額が304,200円未満)であれば、授業料を納付する必要がなくなります。
返済も不要です。申請はスマートフォンやパソコンによるオンライン申請が原則で、毎年7月に収入状況届出が必要です。

令和7年度は特別措置として、所得制限により不認定となった世帯にも臨時支援金(全日制で年額118,800円)が支給されます。令和5年度からは家計急変支援制度も創設されており、解雇等で収入が激減した世帯への支援も行われています。

対象者・申請資格

在学要件

  • 茨城県立の高校および中等教育学校(後期課程)に在学していること
  • 日本国内に住所を有すること

所得要件

  • 保護者等(親権者)の合計で、市町村民税の課税標準額×6%-調整控除額が304,200円未満
  • 年収の目安は約910万円未満(片方が就労、高校生1人・中学生1人の4人世帯の場合)
  • 政令指定都市の場合は調整控除額に4分の3を乗じて計算

対象外となる場合

  • 高校等を卒業または修了した方
  • 高校等に在学した期間が通算36月を超えた方(定時制・通信制は別途算定)

臨時支援金(令和7年度限定)

  • 所得制限により就学支援金が不認定となった世帯も対象

申請条件

茨城県立の高校・中等教育学校に在学していること。保護者等の市町村民税の課税標準額×6%-調整控除額の合算が304,200円未満であること。
高校等を卒業・修了していないこと。在学期間が通算36月以内であること。

申請方法・手順

1

申請方法(オンライン)

  • 1年生は4月に受給資格認定申請をオンラインで行う
  • 2年生以降は毎年7月に収入状況届出をオンラインで行う
  • 文部科学省発行の利用マニュアルを参照
2

申請方法(紙の申請)

  • オンライン環境が使えない場合のみ紙の申請が可能
  • 受給資格認定申請書と保護者のマイナンバーカードの写し等を学校に提出
3

重要な注意点

  • 申請しなかった場合は所得に関わらず授業料の納付が必要
  • 税の申告(確定申告)がされていないと支援金を受けられない場合がある
  • マイナンバーカードの写しを提出している場合、保護者等の変更がない限り毎年の届出は原則不要

必要書類

オンライン申請の場合はマイナンバーカード情報。紙の申請の場合は受給資格認定申請書、保護者等のマイナンバーカードの写しまたは課税証明書等。

よくある質問

就学支援金の金額はいくらですか?

就学支援金は茨城県立高校の授業料相当額の全額が支給されます。生徒本人や保護者が直接受け取るのではなく、茨城県が生徒に代わって受け取り授業料に充当するため、支給対象となれば授業料を納付する必要がありません。返済も不要です。

所得制限はありますか?

はい、保護者等(親権者)の合計で市町村民税の課税標準額×6%-調整控除額が304,200円未満である必要があります。4人世帯(片方が就労、高校生1人・中学生1人)の目安で年収約910万円未満が対象です。ただし、令和7年度に限り、所得制限で不認定となった世帯にも臨時支援金(全日制で年額118,800円)が支給されます。

毎年申請が必要ですか?

原則として毎年7月に収入状況届出が必要です。ただし、マイナンバーカードの写しを提出している場合は、保護者等の変更(離婚・死亡・再婚・主たる生計維持者の変更等)がない限り、届出は原則不要です。1年生は入学した年の4月に最初の申請を行い、その後7月に当該年度7月~翌年6月分の収入状況届出を行います。

申請しなかった場合はどうなりますか?

申請をしなかった場合は、所得の状況にかかわらず就学支援金の支給を受けられません。その場合は授業料を納付する必要があります。また、保護者等が税の申告を行っていないため税額情報を取得できない場合も、同様に授業料を納付する必要があります。

令和7年度の臨時支援金とは何ですか?

令和7年度に限り、所得制限により就学支援金の支給対象とならない世帯の高校生等に対して、授業料相当額を支給する「高校生等臨時支援金」が国により実施されます。7月の就学支援金オンライン申請時に併せて申請し、就学支援金が不認定となった場合に臨時支援金が支給認定されます。全日制で年額118,800円が支給されます。

中途退学後に再入学した場合はどうなりますか?

高等学校等を中途退学した方が再び学び直す場合は、就学支援金の支給期間36月(通信制・定時制は48月)経過後も、卒業までの間(最長2年間)「学び直し支援金」として継続して支援を受けられます。学び直し支援金は紙の申請のみで、オンライン申請はできません。在籍する学校を通じて手続きを行ってください。

お問い合わせ

茨城県教育庁財務課

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

茨城県教育・学習支援関連給付金

受付中
教育・学習支援

茨城県奨学のための給付金制度(公立高校)

生活保護世帯: 全日制・定時制・通信制ともに年額32,300円。非課税世帯: 全日制・定時制143,700円、通信制50,500円。専攻科非課税世帯: 50,500円。専攻科(年収約270~600万円の一部世帯): 10,100円。

生活保護世帯または道府県民税所得割額・市町村民税所得割額が非課税の世帯の高校生等の保護者。年収約270万円未満(4人世帯目安)の世帯が対象。高等学校等専攻科に通学する場合は年収約380~600万円で扶養する子が3人以上いる世帯も一部対象。

詳細を見る →
受付中
教育・学習支援

茨城県奨学のための給付金(私立高校)

生活保護世帯: 全日制・定時制・通信制ともに年額52,600円。非課税世帯: 全日制・定時制152,000円、通信制52,100円。前倒し給付は年額の4分の1。

私立高校等に在学する高校生等の保護者で、生活保護(生業扶助)世帯、道府県民税所得割額・市町村民税所得割額が非課税の世帯、または家計急変により非課税相当と認められる世帯。保護者が茨城県内に在住していること。

詳細を見る →
受付中
教育・学習支援

私立高等学校等就学支援金(茨城県)

授業料に充当される就学支援金が支給。令和7年度臨時支援金は全日制で年額118,800円、単位制通信制で1単位あたり4,812円。

茨城県の私立高等学校等に在学する生徒。保護者等の所得要件あり。中途退学後に再入学した場合は学び直し支援金の対象。

詳細を見る →
受付中
教育・学習支援

給付奨学金(日本学生支援機構・高等教育の修学支援新制度)

世帯の所得区分や通学形態(自宅・自宅外)、学校種別により支給額が異なる。授業料・入学金の免除・減額は確認大学等が実施。多子世帯は所得制限なく国が定める一定額まで授業料・入学金が無償。

経済的理由で大学・短大・高専・専門学校への進学や就学が困難な学生。世帯収入の基準を満たし、しっかりとした学ぶ意欲がある方。2025年度からは多子世帯(扶養する子供が3人以上)は所得制限なく対象。

詳細を見る →

茨城県の補助金・助成金もチェック

事業者向けの補助金・助成金と合わせて、受けられる支援を最大化しましょう。

茨城県の補助金一覧を見る →

あなたの事業に使える補助金を探しましょう

全国の補助金・助成金をエリア・業種・目的から簡単検索。毎日更新で最新情報をお届けします。

補助金を探す
全国の補助金を探す