茨城県低所得の子育て世帯生活応援特別給付金
茨城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、茨城県が食料品やエネルギー等の物価高騰の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯を支援する目的で支給する制度です。児童1人あたり一律5万円が1回限り支給されます。
「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外分」の2区分があり、ひとり親世帯で児童扶養手当を受給している方は申請不要で自動的に振り込まれます。公的年金を受給しているため児童扶養手当を受けていないひとり親の方は、別途申請が必要です。
ひとり親世帯以外では、児童手当受給者で住民税均等割が非課税の方が対象となります。なお、ひとり親世帯分と低所得子育て世帯分の重複受給はできません。
対象者・申請資格
ひとり親世帯分
- 令和8年1月分の児童扶養手当の支給を受けている方
- 公的年金等(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金等)を受給していることにより児童扶養手当の支給を受けていない方(収入が支給制限限度額以下の場合)
ひとり親世帯以外分
- 令和8年1月分の児童手当を受給していること
- 令和6年分の市町村民税均等割が非課税または免除されている方
対象外
- 住民税未申告の方
- ひとり親世帯分と低所得子育て世帯分の重複受給は不可
- 既に他市区町村で同一児童について本給付金を受給した方
申請条件
ひとり親世帯: 児童扶養手当受給者または公的年金等受給により児童扶養手当の支給を受けていない方(収入が支給制限限度額以下の場合)。ひとり親世帯以外: 令和8年1月分の児童手当受給者で令和7年度住民税均等割が非課税であること。
住民税未申告の方は対象外。
申請方法・手順
児童扶養手当受給者(ひとり親世帯)
- 申請不要で、児童扶養手当受給口座に自動振込
- 受給を希望しない場合は受給拒否の届出書を提出
- 口座変更がある場合は支給口座変更届出書を提出
公的年金等受給者(ひとり親世帯)
- 申請が必要。市町村から届く案内に従い書類を提出
- 申請書、収入額の申立書、本人確認書類、通帳コピー等を準備
- 市町村窓口に直接または郵送で提出
ひとり親世帯以外
- 対象者には市町村から支払決定通知が届く
- 申請不要で児童手当の受給口座に振込
必要書類
公的年金等受給者の場合: 給付金申請書、収入額の申立書(申請者本人用・扶養義務者等用)、申請者本人確認書類のコピー(運転免許証・マイナンバーカード等)、通帳またはキャッシュカードのコピー、児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本等)。
よくある質問
茨城県低所得の子育て世帯生活応援特別給付金はいくら支給されますか?
養育している児童1人あたり一律5万円が支給されます。1回限りの支給で、例えば対象児童が2人いる場合は10万円が支給されます。ひとり親世帯分とひとり親世帯以外分の両方を重複して受給することはできませんのでご注意ください。
児童扶養手当を受給していますが申請は必要ですか?
いいえ、令和8年1月分の児童扶養手当を受給している方は申請不要です。児童扶養手当を支給している口座に自動的に振り込まれます。受給を希望しない場合のみ、受給拒否の届出書をお住まいの市町村に提出してください。口座を解約・変更している場合は支給口座変更届出書の提出が必要です。
公的年金を受給しているひとり親ですが対象になりますか?
はい、公的年金等(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給していることにより児童扶養手当の支給を受けていない方も対象です。ただし、収入が児童扶養手当の支給制限限度額を下回る場合に限られます。この場合は申請が必要で、申請書・収入額の申立書・本人確認書類・通帳コピー等を市町村窓口にご提出ください。
ひとり親世帯以外の対象要件は何ですか?
令和8年1月分の児童手当を受給しており、かつ令和6年分の市町村民税均等割が課されていない方(非課税)または免除された方が対象です。児童手当を受給していても住民税の申告が済んでいない方は対象になりませんので、申告を済ませてください。扶養義務者の所得により児童扶養手当が全部停止となっている方でも、受給者本人が非課税の場合は対象となる可能性があります。
給付金を受け取った後に課税世帯だとわかった場合はどうなりますか?
給付金を受け取った後に、所得の修正等により住民税が非課税から課税となった場合など、受給資格がないことが判明した場合は、給付金を返金する必要があります。正確な所得申告をした上で申請してください。
他の市区町村から引っ越してきた場合も対象ですか?
対象となる可能性がありますが、既に他市区町村で同一の児童について本給付金を受給している場合は、重複して受給することはできません。転入先の市町村窓口にお問い合わせください。
お問い合わせ
お住まいの市町村の担当課。町村にお住まいの方は茨城県のホームページから届出書をダウンロード可能。
茨城県の生活支援関連給付金
つくば市物価高騰対策生活者支援給付金
1人あたり5,000円。世帯主に対し対象者分を一括して口座振込。例: 4人家族で全員対象なら20,000円。
基準日(令和8年2月1日)においてつくば市に住民登録がある方で、平成19年(2007年)4月1日以前に生まれた方(18歳以上)。
定額減税補足給付金(不足額給付)
定額減税で減税しきれなかった不足額(1万円単位で切り上げ)。不足額給付2の場合は原則4万円。
令和7年1月1日時点で市区町村に住所がある方で、令和6年分所得税・定額減税の所要額確定により本来の給付額に不足が生じた方。納税者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方。
茨城町物価高騰対策給付金(住民税非課税世帯7万円)
1世帯あたり7万円
令和5年12月1日(基準日)時点で茨城町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯。または予期せず家計が急変し収入が住民税非課税水準に相当する額以下となった世帯。
茨城町住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策給付金(10万円)
1世帯あたり10万円
令和5年12月1日時点で茨城町に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税所得割が非課税で、うち少なくとも1人が住民税均等割が課されている世帯。
茨城町令和6年度住民税非課税世帯物価高騰対策給付金(3万円・こども加算)
1世帯あたり3万円。こども加算: 18歳以下の児童1人あたり2万円。
基準日(令和6年12月13日)時点で茨城町に住民登録があり、世帯全員の令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯の世帯主。こども加算は同世帯の18歳以下の児童(平成18年4月2日~令和6年12月13日生まれ)。
特別定額給付金(茨城町)
1人あたり10万円
令和2年4月27日時点で住民基本台帳に記録されていた全国民。
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