特別定額給付金(茨城町)
茨城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、国が全国民に1人あたり10万円を支給した制度です。令和2年(2020年)に実施され、令和2年4月27日時点で住民基本台帳に記録されていた全ての方が対象でした。
所得制限はなく、年齢・国籍を問わず住民登録がある全ての方に支給されました。茨城町における申請受付は令和2年8月13日をもって終了しており、現在は申請できません。
コロナ禍における最も大規模な個人向け給付金制度として実施されたものです。
対象者・申請資格
対象者
- 令和2年4月27日時点で住民基本台帳に記録されていた全ての方
- 所得制限なし
- 年齢・国籍を問わない
支給額
- 1人あたり10万円
現在の状況
- 申請受付は令和2年8月13日に終了
- 現在は申請不可
申請条件
令和2年4月27日時点で住民基本台帳に記録されていたこと。
申請方法・手順
申請方法(当時)
- 市区町村から届いた申請書に必要事項を記入
- 本人確認書類と振込先口座の確認書類を添付
- 郵送で返送
現在の状況
- 全ての市区町村で受付が終了しています
- 再申請や追加申請はできません
必要書類
申請書、本人確認書類の写し、振込先口座の確認書類。
よくある質問
特別定額給付金はまだ申請できますか?
いいえ、特別定額給付金の申請受付は全ての市区町村で終了しています。茨城町では令和2年8月13日に受付が終了しました。再申請や追加申請はできません。
特別定額給付金とは何でしたか?
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、令和2年(2020年)に国が実施した給付金制度です。令和2年4月27日時点で住民基本台帳に記録されていた全ての方に、1人あたり10万円が支給されました。所得制限はなく、全国民が対象の制度でした。
支給額はいくらでしたか?
1人あたり10万円が支給されました。世帯主に対して世帯全員分が一括で振り込まれました。例えば4人家族であれば40万円が支給されました。
なぜ実施されたのですか?
新型コロナウイルス感染症の拡大による経済的影響を緩和するため、国の緊急経済対策の一環として実施されました。外出自粛や営業自粛により収入が減少した国民の生活を支援する目的がありました。
同様の給付金は今後も実施されますか?
特別定額給付金と全く同じ制度が再度実施される予定は現時点でありません。ただし、物価高騰対策として住民税非課税世帯向けの給付金など、異なる対象・金額の給付金事業は随時実施されています。最新の情報はお住まいの市区町村にお問い合わせください。
給付金は課税対象でしたか?
いいえ、特別定額給付金は非課税扱いで、所得税の課税対象にはなりませんでした。確定申告で所得に含める必要はありません。
お問い合わせ
茨城町町長公室地域政策課企画グループ 〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話: 029-292-1111(内線231・232)
茨城県の生活支援関連給付金
茨城県低所得の子育て世帯生活応援特別給付金
養育している児童1人あたり一律5万円(1回限り)
ひとり親世帯: 令和8年1月分の児童扶養手当受給者、または公的年金等受給により児童扶養手当を受給していない方。ひとり親世帯以外: 令和8年1月分の児童手当受給者で令和6年分の市町村民税均等割が非課税の方。
つくば市物価高騰対策生活者支援給付金
1人あたり5,000円。世帯主に対し対象者分を一括して口座振込。例: 4人家族で全員対象なら20,000円。
基準日(令和8年2月1日)においてつくば市に住民登録がある方で、平成19年(2007年)4月1日以前に生まれた方(18歳以上)。
定額減税補足給付金(不足額給付)
定額減税で減税しきれなかった不足額(1万円単位で切り上げ)。不足額給付2の場合は原則4万円。
令和7年1月1日時点で市区町村に住所がある方で、令和6年分所得税・定額減税の所要額確定により本来の給付額に不足が生じた方。納税者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方。
茨城町物価高騰対策給付金(住民税非課税世帯7万円)
1世帯あたり7万円
令和5年12月1日(基準日)時点で茨城町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯。または予期せず家計が急変し収入が住民税非課税水準に相当する額以下となった世帯。
茨城町住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策給付金(10万円)
1世帯あたり10万円
令和5年12月1日時点で茨城町に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税所得割が非課税で、うち少なくとも1人が住民税均等割が課されている世帯。
茨城町令和6年度住民税非課税世帯物価高騰対策給付金(3万円・こども加算)
1世帯あたり3万円。こども加算: 18歳以下の児童1人あたり2万円。
基準日(令和6年12月13日)時点で茨城町に住民登録があり、世帯全員の令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯の世帯主。こども加算は同世帯の18歳以下の児童(平成18年4月2日~令和6年12月13日生まれ)。
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