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茨城町令和6年度住民税非課税世帯物価高騰対策給付金(3万円・こども加算)

茨城県

基本情報

給付額1世帯あたり3万円。こども加算: 18歳以下の児童1人あたり2万円。
申請期間令和7年3月3日(月)~令和7年5月30日(金)(郵送の場合は当日消印有効)。期限内に提出がない場合は辞退とみなされる。
対象地域茨城県
対象者基準日(令和6年12月13日)時点で茨城町に住民登録があり、世帯全員の令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯の世帯主。こども加算は同世帯の18歳以下の児童(平成18年4月2日~令和6年12月13日生まれ)。
申請方法過去の茨城町物価高騰対策給付金を受給済みで世帯構成に変動がない世帯は支給案内書(圧着ハガキ)が届き手続き不要。それ以外の世帯は支給要件確認書が届き返送が必要。転入者等は申請書の提出が必要。

この給付金のまとめ

この給付金は、茨城町が物価高騰に伴い、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対して支給する制度です。1世帯あたり3万円が支給され、さらに対象世帯に18歳以下の児童がいる場合は児童1人あたり2万円のこども加算が追加で支給されます。
基準日は令和6年12月13日で、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯が対象です。過去に茨城町の物価高騰対策給付金を受給し世帯構成に変動がない世帯は、支給案内書が届き原則手続き不要で支給されます。

申請期限は令和7年5月30日(金)で、期限を過ぎると辞退とみなされます。本給付金は所得税非課税・差押禁止の対象です。

対象者・申請資格

基本給付(3万円)

  • 基準日(令和6年12月13日)時点で茨城町に住民登録があること
  • 世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税であること
  • 住民税課税者の扶養親族のみからなる世帯は対象外

こども加算(児童1人あたり2万円)

  • 基本給付の対象世帯で18歳以下の児童がいる世帯
  • 対象児童: 平成18年4月2日~令和6年12月13日に生まれた児童
  • 基準日翌日~令和7年5月30日に生まれた児童も対象(要申請)
  • 別世帯だが生計同一の18歳以下の児童(寮に入っている場合等)も対象(要申請)

重複受給の禁止

  • 他自治体からの重複受給は認められない
  • 1回限りの支給

申請条件

基準日(令和6年12月13日)時点で茨城町に住民登録があること。世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税であること。
住民税課税者の扶養親族のみからなる世帯は対象外。

申請方法・手順

1

支給案内書が届く世帯(手続き不要)

  • 過去の茨城町物価高騰対策給付金を受給済み
  • 世帯全員が確定申告済み
  • 基準日まで世帯構成に変動がない
  • 受給時の振込口座が現世帯主名義のまま
  • 口座変更がある場合は口座変更届出書を提出
2

確認書が届く世帯(返送が必要)

  • 上記に該当しない非課税世帯
  • 確認書に必要事項を記入して返送
3

申請が必要な世帯

  • 令和6年1月2日以降に転入した世帯
  • 基準日翌日以降に生まれた児童のこども加算
  • 別世帯の生計同一児童のこども加算
  • 申請書は社会福祉課窓口で入手またはホームページからダウンロード
4

申請期限

  • 令和7年3月3日~令和7年5月30日(消印有効)

必要書類

支給案内書が届いた世帯は手続き不要(口座変更がある場合は口座変更届出書)。確認書が届いた世帯は確認書に記入して返送。
申請が必要な世帯は申請書(請求書)を提出。基準日翌日以降に生まれた児童や別世帯の生計同一児童のこども加算には別途申請が必要。

よくある質問

茨城町の3万円給付金の対象世帯は?

基準日(令和6年12月13日)時点で茨城町に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯が対象です。ただし、住民税が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯(例: 課税者に扶養されている学生の一人暮らし世帯)は対象外です。

こども加算はいくらですか?

18歳以下の児童1人あたり2万円が追加で支給されます。対象は基準日時点で支給対象世帯と同一世帯の18歳以下の児童(平成18年4月2日~令和6年12月13日生まれ)です。基準日翌日以降に生まれた児童や、別世帯だが生計同一の児童も対象ですが、別途申請が必要です。

手続きは必要ですか?

過去に茨城町の物価高騰対策給付金を受給済みで、世帯構成に変動がなく、申告が済んでいる世帯には支給案内書(圧着ハガキ)が届き、原則手続き不要です。それ以外の非課税世帯には確認書が届くため返送が必要です。転入者等は申請書の提出が必要です。

申請期限はいつまでですか?

令和7年3月3日(月)から令和7年5月30日(金)までです。郵送の場合は当日消印有効です。期限内に提出がない場合は給付を辞退したものとみなされますので、ご注意ください。口座変更や受取辞退の届出は令和7年3月14日(金)が期限です。

DV避難中でも受給できますか?

はい、配偶者やその他親族からの暴力などで住所地以外に避難中の方も給付金を受給できる場合があります。詳細については茨城町社会福祉課(電話: 029-240-7112)にお問い合わせください。

給付金は課税対象になりますか?

いいえ、本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により所得税等は課税されず、差し押さえることもできません。確定申告の所得に含める必要はなく、他の給付金や手当の所得判定にも影響しません。

お問い合わせ

茨城町保健福祉部社会福祉課 〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話: 029-292-1111(内線112・113・114)直通: 029-240-7112

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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養育している児童1人あたり一律5万円(1回限り)

ひとり親世帯: 令和8年1月分の児童扶養手当受給者、または公的年金等受給により児童扶養手当を受給していない方。ひとり親世帯以外: 令和8年1月分の児童手当受給者で令和6年分の市町村民税均等割が非課税の方。

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1世帯あたり10万円

令和5年12月1日時点で茨城町に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税所得割が非課税で、うち少なくとも1人が住民税均等割が課されている世帯。

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特別定額給付金(茨城町)

1人あたり10万円

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