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住居確保給付金支給事業(家賃補助)

宮城県

基本情報

給付額家賃額を賃貸人等に直接支給(上限額:1人世帯37,000円、2人世帯44,000円、3人以上48,000円)
申請期間随時受付
対象地域宮城県
対象者離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した方または喪失するおそれのある方
申請方法お住まいの区の区役所(宮城総合支所を含む)に郵送または窓口にて申請

この給付金のまとめ

この給付金は、仙台市が実施する住居確保給付金支給事業で、離職ややむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を失った方や失うおそれのある方に対して、家賃相当額を支給する制度です。自営業者やフリーランスの方、学費も生活費も自分で賄っている学生の方も対象となります。
支給額は毎月の家賃額(共益費・管理費等は除く)で、世帯人数に応じた上限額があります(1人世帯37,000円、2人世帯44,000円、3人以上48,000円)。支給期間は原則3か月で、要件を満たせば最長9か月まで延長可能です。

賃貸人・管理会社等の口座に直接振り込まれます。受給中はハローワーク等での求職活動や自立相談支援機関での定期相談が義務付けられます。

対象者・申請資格

基本要件(全て該当する必要あり)

  • 離職等の日から2年以内で世帯の主たる生計維持者であった方、またはやむを得ない休業等により同程度の状況にある方
  • 世帯収入が収入基準額以下であること(例:1人世帯121,000円以下)
  • 世帯の金融資産が上限額以下であること(例:1人世帯504,000円以下)
  • ハローワーク等に求職申込をし、誠実に求職活動を行うこと
  • 類似の住居確保目的の給付を受けていないこと
  • 世帯員に暴力団員がいないこと

対象者の範囲

  • 会社員の離職者だけでなく、自営業者やフリーランスの方も対象
  • 学費も生活費もご自分で賄っている学生も対象
  • 職業訓練受講給付金との併給が可能

申請条件

離職等の日から2年以内またはやむを得ない休業等で同程度の状況にあること。世帯収入が収入基準額以下であること。
世帯の金融資産が上限額以下であること。ハローワーク等で求職活動を行うこと。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • お住まいの区の区役所(宮城総合支所を含む)に郵送または窓口で申請
  • 来所相談を希望する場合は事前に電話連絡
  • 審査後、支給決定
  • 請求関係書類の提出
  • 仙台市から賃貸人・管理会社等の口座に直接振込
2

申請に必要な書類

※全ての書類が揃わなくても申請は可能です

  • 住居確保給付金支給申請書
  • 住居確保給付金申請時確認書
  • 入居住宅に関する状況通知書
  • 本人確認書類の写し
  • 離職・休業等の確認書類
  • 世帯全員の資産確認書類(預貯金通帳の写し等)
  • 世帯全員の給与明細書(直近1か月)
  • 賃貸借契約書の写し

必要書類

住居確保給付金支給申請書、申請時確認書、入居住宅に関する状況通知書、本人確認書類、離職・休業を証明する書類、世帯全員の資産確認書類、給与明細書、賃貸借契約書の写し等

よくある質問

自営業者やフリーランスでも申請できますか?

はい、自営業者やフリーランスの方も対象です。やむを得ない休業等により離職・廃業と同程度の状況にある場合に申請できます。また、自営業者の方は経営相談を行いながら事業収入を増やす活動を行うことで、求職活動に代えることができる場合があります。

支給期間はどのくらいですか?

原則3か月です。支給要件に引き続き該当する場合は、3か月ごとに2回を限度として延長することが可能で、最長9か月間の支給を受けることができます。延長には審査があります。

支給額はいくらですか?

毎月の家賃額(共益費・管理費・駐車場代等は除く)が支給されます。ただし、世帯人数に応じた上限額があり、1人世帯37,000円、2人世帯44,000円、3人以上の世帯48,000円です。世帯収入が基準額を超える場合は、計算式により減額されることがあります。

受給中にどのような義務がありますか?

求職活動を行う方は、月4回以上の自立相談支援機関での相談、月2回以上のハローワークでの職業相談、原則週1回以上の企業への応募が必要です。自営業者で自立活動を行う方は、月4回以上の相談機関訪問、月1回の経営相談、月1回以上の収入増加の取組が求められます。

他の給付金と併用できますか?

住居確保給付金と職業訓練受講給付金は併給可能です。ただし、自治体等が実施する住居確保を目的とした類似の給付等を受けている方は対象外となります。

家賃はどのように支払われますか?

仙台市から賃貸人・管理会社等の口座に直接振り込まれます。受給者の口座に入金されるのではなく、家賃の支払先に直接支払われる仕組みです。クレジットカードで家賃を支払っている場合等は、振込方法が異なることがあります。

お問い合わせ

青葉区保健福祉センター保護第一課 022-225-7211、宮城野区保健福祉センター保護課 022-291-2111、若林区保健福祉センター保護課 022-282-1111、太白区保健福祉センター保護第一課 022-247-1111、泉区保健福祉センター保護課 022-372-3111

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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