移住支援金
宮城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、宮城県が実施する移住支援金制度で、東京23区に在住または東京圏から23区内に通勤していた方が宮城県内の市町村に移住し、対象求人への就業や起業等の要件を満たした場合に支給されます。世帯移住で100万円、単身移住で60万円が支給され、18歳未満の世帯員が一緒に移住する場合は1人につき100万円が加算されます。
申請先は移住先の市町村で、移住後1年以内に行う必要があります。また、起業する方は別途「みやぎUIJターン起業支援補助金」(最大100万円)との併用も可能です。
大学等の通学期間も一定の条件で対象期間に加算できます。
対象者・申請資格
移住元の要件
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近1年以上、東京23区内に在住していた方
- または東京圏(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県の一部地域を除く)に在住し、東京23区内に通勤していた方
- 23区内の大学等に通学し、23区内の企業に就職した場合は通学期間も加算可能(修業年限が上限)
移住後の要件(いずれかに該当)
- 対象求人への就業
- 起業(みやぎUIJターン起業支援補助金の活用も可能)
- 専門人材事業(プロフェッショナル人材戦略拠点等)の利用
- 関係人口としての要件を満たす場合
支給額
- 世帯移住:100万円
- 単身移住:60万円
- 18歳未満の世帯員加算:1人につき100万円
年齢制限
- 原則なし(ただし「関係人口」要件には年齢制限がある場合あり)
申請条件
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近1年以上、東京23区内に在住または東京圏に在住し23区内に通勤していたこと。対象求人への就業、起業、専門人材事業等の要件を満たすこと。
申請方法・手順
申請の流れ
- 移住先市町村の移住支援金担当窓口に事前に相談(予算上限の確認を推奨)
- 宮城県内の市町村に住民票を移して移住
- 対象求人への就業や起業等の要件を満たす
- 移住後1年以内に移住先市町村に申請
- 審査後、支給決定
注意事項
- 予算上限に達した場合は早期に受付を締め切る場合があります
- 申請期限の延長は行われないため、早めの申請をお勧めします
- 申請先は移住先の市町村であり、移住地と就業地が異なっても申請は移住先市町村に行います
- 詳細な必要書類は各市町村にお問い合わせください
必要書類
各市町村の窓口にお問い合わせください
よくある質問
対象者に年齢制限はありますか?
原則として年齢制限はありません。ただし、移住後の要件のうち「関係人口」に該当する場合は、市町村ごとに年齢制限が設定されている場合があります。また、18歳未満の世帯員の加算については、申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の方が対象です。
移住支援金を受け取った後に返還する場合はありますか?
主な返還要件は4点です。(1)申請日から1年以内に対象企業を退職した場合、(2)申請日から5年以内に受給市町村から転出した場合(ただし県内移動で市町村が認めた場合は返還不要の場合あり)、(3)起業支援事業の交付決定が取り消された場合、(4)虚偽の申請や不正な手段で給付を受けた場合です。
移住支援金は課税対象になりますか?
はい、所得税法第34条に規定する一時所得に該当するため、課税対象となります。詳しくは国税庁の「地方公共団体の地方創生起業支援事業及び地方創生移住支援事業に基づき支給される各支援金の課税関係について」をご確認ください。
移住支援金の使い道に制限はありますか?
いいえ、移住支援金の使途に制限はありません。移住後の生活費や住居費など、自由に使用することができます。
起業支援補助金との併用はできますか?
はい、みやぎUIJターン起業支援補助金との併用が可能です。この補助金は、東京圏から宮城県内に移住し、地域の課題に取り組む社会的事業を起業する場合に、対象経費の2分の1(最大100万円)を補助するものです。
移住地と就業地の市町村が異なっても対象になりますか?
はい、対象になります。移住先の市町村と就業先の市町村が異なっていても、移住支援金の申請は移住先の市町村で行うことができます。申請手続きについては、移住先の市町村担当窓口にお問い合わせください。
お問い合わせ
各市町村の移住支援金担当窓口(一覧はPDFで公開)
宮城県のその他関連給付金
令和7年度住民税非課税世帯緊急支援事業
1世帯あたり1万円分のVisaギフトカード
令和8年1月1日時点で仙台市の住民基本台帳に記録され、世帯員全員の令和7年度住民税が非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む)
住居確保給付金支給事業(家賃補助)
家賃額を賃貸人等に直接支給(上限額:1人世帯37,000円、2人世帯44,000円、3人以上48,000円)
離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した方または喪失するおそれのある方
住居確保給付金支給事業(転居費用補助)
転居費用の実費(上限額:1人世帯111,000〜192,000円、2人世帯132,000〜208,000円、3〜5人世帯144,000〜252,000円)
世帯員の死亡や離職・休業等により収入が著しく減少し、経済的に困窮して住居喪失またはそのおそれがある方で、転居により家計改善が見込まれる方
ひとり親家庭の自立支援教育訓練給付金
受講費用の60%(上限20万円、専門実践教育訓練の場合は修業年数×40万円で上限160万円)
宮城県内の町村にお住まいの20歳未満の子を養育する母子家庭の母または父子家庭の父
ひとり親家庭の高等職業訓練促進給付金
訓練促進給付金:非課税世帯月額100,000円・課税世帯月額70,500円(最後の12か月は4万円増額)。修了支援給付金:非課税世帯50,000円・課税世帯25,000円
宮城県内(仙台市を除く)にお住まいの母子家庭の母または父子家庭の父で、児童扶養手当受給者またはそれと同等の所得水準にある方
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