ひとり親家庭の高等職業訓練促進給付金
宮城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、宮城県が実施するひとり親家庭向けの高等職業訓練促進給付金制度です。母子家庭の母または父子家庭の父が、看護師・介護福祉士・保育士などの専門的な資格を取得するために6か月以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活費として訓練促進給付金が支給されます。
支給額は住民税非課税世帯で月額100,000円、課税世帯で月額70,500円で、修業期間の最後の12か月間はさらに4万円が増額されます。また、養成機関を修了した際には修了支援給付金(非課税世帯50,000円、課税世帯25,000円)も別途支給されます。
さらに、宮城県社会福祉協議会が実施する高等職業訓練促進資金貸付金(入学準備金・就職準備金)の制度も利用可能です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 宮城県内(仙台市を除く)にお住まいの母子家庭の母または父子家庭の父
- 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にあること
- 6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
- 就業または育児と修業の両立が困難であること
- 原則として過去に同給付を受けていないこと
対象資格(14種類)
- 看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士
- 理容師、美容師、鍼灸師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生師、調理師
- その他知事が定める資格
支給額
- 訓練促進給付金:非課税世帯 月額100,000円 / 課税世帯 月額70,500円
- 最後の12か月間は4万円増額
- 修了支援給付金:非課税世帯 50,000円 / 課税世帯 25,000円
申請条件
児童扶養手当の支給を受けているかまたは同等の所得水準にあること。6か月以上のカリキュラムを修業し対象資格の取得が見込まれること。
就業または育児と修業の両立が困難であること。原則過去に同給付を受けていないこと。
申請方法・手順
訓練促進給付金の申請
- 養成機関で修業を開始した日以降に申請可能
- 住所地を管轄する県保健福祉事務所に支給申請書と必要書類を提出
- 審査の上、支給の可否が決定
修了支援給付金の申請
- 養成機関の修了日から30日以内に申請
- 県保健福祉事務所に支給申請書と修了証明書等を提出
必要書類
- 申請者と扶養児童の戸籍謄本・抄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 児童扶養手当証書の写しまたは所得証明書
- 市町村民税の納税・非課税証明書
- 養成機関の入校証明書(訓練促進給付金の場合)
- 養成機関の単位取得証明書・修了証明書(修了支援給付金の場合)
- 納税証明書、暴力団排除に関する誓約書等
- 個人番号カードまたは通知カード
必要書類
戸籍謄本・抄本、世帯全員の住民票、児童扶養手当証書の写しまたは所得証明書、市町村民税の納税・非課税証明書、養成機関の入校証明書、納税証明書(県税未納なし)、暴力団排除に関する誓約書、地方税情報取得に関する同意書等
よくある質問
支給額はいくらですか?
訓練促進給付金は、住民税非課税世帯で月額100,000円、課税世帯で月額70,500円です。修業期間の最後の12か月間はさらに4万円が増額されます。養成機関を修了した際は、修了支援給付金として非課税世帯に50,000円、課税世帯に25,000円が別途支給されます。
支給期間の上限はありますか?
修業期間(カリキュラム期間)の全期間が支給対象ですが、上限は4年です。4年間の支給は、資格取得に4年以上の課程の履修が必要となる場合に限られます。通常の3年制養成課程であれば3年間が支給対象期間となります。
仙台市に住んでいますが申請できますか?
仙台市にお住まいの方は、仙台市の母子福祉担当課が窓口となります。この宮城県の制度は仙台市を除く県内市町村の方が対象です。仙台市も同様の制度を実施していますので、仙台市の担当窓口にお問い合わせください。
非課税世帯の判定基準は何ですか?
非課税世帯とは、受給対象者と住所を同じくしている方(生計を同じくしている方)全員が市町村民税非課税である場合を指します。世帯員の中に課税者が1人でもいる場合は、課税世帯として扱われ、支給額が減額されます。
入学時の費用を支援する制度はありますか?
はい、宮城県社会福祉協議会が実施する「高等職業訓練促進資金貸付金」制度があります。高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学する方に対し、入学準備金と就職準備金を貸し付ける制度です。詳しくは宮城県社会福祉協議会(TEL:022-399-8844)にお問い合わせください。
どのような資格が対象ですか?
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、理容師、美容師、鍼灸師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生師、調理師の13資格に加え、知事が定めるその他の資格が対象です。6か月以上のカリキュラムを修業し、資格取得が見込まれることが条件です。
お問い合わせ
仙南保健福祉事務所 0224-53-3132、仙台保健福祉事務所 022-363-5507、岩沼地域事務所 0223-22-2189、北部保健福祉事務所 0229-91-0712、東部保健福祉事務所 0225-95-1431、気仙沼保健福祉事務所 0226-21-1356
宮城県のその他関連給付金
令和7年度住民税非課税世帯緊急支援事業
1世帯あたり1万円分のVisaギフトカード
令和8年1月1日時点で仙台市の住民基本台帳に記録され、世帯員全員の令和7年度住民税が非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む)
住居確保給付金支給事業(家賃補助)
家賃額を賃貸人等に直接支給(上限額:1人世帯37,000円、2人世帯44,000円、3人以上48,000円)
離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した方または喪失するおそれのある方
住居確保給付金支給事業(転居費用補助)
転居費用の実費(上限額:1人世帯111,000〜192,000円、2人世帯132,000〜208,000円、3〜5人世帯144,000〜252,000円)
世帯員の死亡や離職・休業等により収入が著しく減少し、経済的に困窮して住居喪失またはそのおそれがある方で、転居により家計改善が見込まれる方
移住支援金
世帯移住100万円、単身移住60万円、18歳未満の世帯員1人につき100万円加算
東京23区に在住または東京圏在住で23区内に通勤・通学していた方で、宮城県に移住する方
ひとり親家庭の自立支援教育訓練給付金
受講費用の60%(上限20万円、専門実践教育訓練の場合は修業年数×40万円で上限160万円)
宮城県内の町村にお住まいの20歳未満の子を養育する母子家庭の母または父子家庭の父
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