住居確保給付金支給事業(転居費用補助)
宮城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、仙台市が実施する住居確保給付金の転居費用補助制度で、世帯員の死亡や離職・休業等により収入が著しく減少し、より家賃の安い住宅への転居が必要な方に対して、転居に要する費用を補助するものです。対象となる経費は、家財の運搬費用、転居先の初期費用(礼金・仲介手数料・家賃債務保証料・住宅保険料)、ハウスクリーニング費用、鍵交換費用です。
支給上限額は世帯人数に応じて111,000円〜144,000円で、やむを得ない場合は192,000円〜252,000円まで認められる場合があります。利用には家計改善支援事業を通じて転居の必要性が確認されることが条件となります。
対象者・申請資格
基本要件(全て該当する必要あり)
- 世帯員の死亡や本人・世帯員の離職・休業等により収入が著しく減少し、経済的に困窮していること
- 収入が著しく減少した月から2年以内であること
- 世帯の生計を主として維持していること
- 世帯収入が収入基準額以下であること(例:1人世帯121,000円以下)
- 世帯の金融資産が上限額以下であること(例:1人世帯504,000円以下)
- 家計改善支援事業において転居が自立促進に必要と認められること
- 類似の転居支援給付を受けていないこと
- 世帯員に暴力団員がいないこと
対象経費
- 家財の運搬費用、礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料、ハウスクリーニング費用、鍵交換費用
対象外経費
- 敷金、前家賃、家財・設備の購入費
申請条件
収入が著しく減少した月から2年以内であること。世帯収入が収入基準額以下であること。
世帯の金融資産が上限額以下であること。家計改善支援事業で転居の必要性が認められること。
申請方法・手順
申請の流れ
- お住まいの区の区役所に相談
- 収入・資産等の要件を確認
- 家計改善支援事業を利用し、転居の必要性と費用捻出困難を確認
- 区役所に申請書類を提出
- 転居先の住居を確保
- 審査・支給決定
- 仙台市から転居費用を不動産仲介業者等に直接振込
- 転居先入居日から7日以内に住居確保報告書、賃貸借契約書、新住所の住民票の写しを提出
申請に必要な書類
- 提出書類確認リスト
- 住居確保給付金支給申請書
- 申請時確認書
- 本人確認書類の写し
- 収入減少の確認書類
- 離職・休業等の確認書類
- 世帯全員の給与明細書・資産確認書類
- 住居確保給付金要転居証明書
- 賃貸借契約書の写し
必要書類
提出書類確認リスト、住居確保給付金支給申請書、申請時確認書、本人確認書類、収入減少の確認書類、離職・休業等の確認書類、世帯全員の給与明細書・資産確認書類、住居確保給付金要転居証明書、賃貸借契約書の写し等
よくある質問
転居費用補助の上限額はいくらですか?
原則の上限額は、1人世帯111,000円、2人世帯132,000円、3〜5人世帯144,000円です。転居費用が原則の上限額を超え、やむを得ないと判断できる場合は、1人世帯192,000円、2人世帯208,000円、3人224,000円、4人236,000円、5人252,000円まで認められることがあります。
敷金は補助対象になりますか?
いいえ、敷金は補助対象外です。敷金は退去時に申請者本人に返還される可能性があるため、支給対象から除外されています。同様に、契約時に払う家賃(前家賃)や家財・設備(エアコン等)の購入費も対象外です。
仙台市外への転居でも使えますか?
仙台市外に転居する場合も利用可能です。ただし、支給上限額は転居先の住居が所在する市町村が設定する金額になるため、仙台市の上限額とは異なる場合があります。
家計改善支援事業とは何ですか?
仙台市家計相談プラザが実施する事業で、収入と支出のバランスが取れないなど家計に課題を抱える方に対して、家計状況の把握と改善を支援します。転居費用補助の利用には、この事業を通じて転居が自立促進に必要であると認められることが条件です。電話022-791-7205で相談できます。
再度転居費用補助を受けることはできますか?
一定の要件を満たせば再申請が可能です。前回の支給終了月の翌月から1年以上経過していること、世帯員の死亡や離職・休業等(自己都合を除く)により収入が著しく減少していることなどが条件です。詳しくはお住まいの区の区役所担当課にご相談ください。
転居費用が支給額より少なかった場合はどうなりますか?
転居に要する費用の実際の支出額が支給額を下回った場合は、その差額を返還する必要があります。逆に、実際の支出額が支給額を上回った場合で、上限額以内かつ対象経費であり社会通念上妥当な範囲内であれば、差額の追加支給が行われます。
お問い合わせ
青葉区保健福祉センター保護第一課 022-225-7211、宮城野区保健福祉センター保護課 022-291-2111、若林区保健福祉センター保護課 022-282-1111、太白区保健福祉センター保護第一課 022-247-1111、泉区保健福祉センター保護課 022-372-3111
宮城県のその他関連給付金
令和7年度住民税非課税世帯緊急支援事業
1世帯あたり1万円分のVisaギフトカード
令和8年1月1日時点で仙台市の住民基本台帳に記録され、世帯員全員の令和7年度住民税が非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む)
住居確保給付金支給事業(家賃補助)
家賃額を賃貸人等に直接支給(上限額:1人世帯37,000円、2人世帯44,000円、3人以上48,000円)
離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した方または喪失するおそれのある方
移住支援金
世帯移住100万円、単身移住60万円、18歳未満の世帯員1人につき100万円加算
東京23区に在住または東京圏在住で23区内に通勤・通学していた方で、宮城県に移住する方
ひとり親家庭の自立支援教育訓練給付金
受講費用の60%(上限20万円、専門実践教育訓練の場合は修業年数×40万円で上限160万円)
宮城県内の町村にお住まいの20歳未満の子を養育する母子家庭の母または父子家庭の父
ひとり親家庭の高等職業訓練促進給付金
訓練促進給付金:非課税世帯月額100,000円・課税世帯月額70,500円(最後の12か月は4万円増額)。修了支援給付金:非課税世帯50,000円・課税世帯25,000円
宮城県内(仙台市を除く)にお住まいの母子家庭の母または父子家庭の父で、児童扶養手当受給者またはそれと同等の所得水準にある方
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