ひとり親家庭の自立支援教育訓練給付金
宮城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、宮城県が実施するひとり親家庭向けの自立支援教育訓練給付金制度です。母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に必要な厚生労働大臣指定の教育訓練講座(パソコン、語学、社会福祉・保健衛生関係等)を受講した場合に、その費用の60%相当額が支給されます。
一般講座の場合は上限20万円、専門実践教育訓練給付金の指定講座の場合は修業年数×40万円(上限160万円)です。なお、雇用保険の教育訓練給付金を受給した場合はその差額が支給されます。
受講開始前に保健福祉事務所での事前相談と対象講座の指定申請が必要であり、修了後に支給申請を行います。対象は宮城県内の町村にお住まいの方で、市にお住まいの方は各市役所にお問い合わせください。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 宮城県内の町村にお住まいの方(市にお住まいの方は各市役所が窓口)
- 20歳未満の子を養育する母子家庭の母または父子家庭の父
- 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けていること
- 教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること
- 原則として過去に自立支援教育訓練給付金等の教育訓練給付を受けていないこと
対象講座
- 厚生労働大臣指定教育訓練講座
- パソコン関係、語学関係、社会福祉・保健衛生関係などの講座
- ハローワークや厚生労働省ホームページで確認可能
支給額
- 受講費用の60%(上限20万円)
- 専門実践教育訓練の場合:修業年数×40万円(上限160万円)
- 60%の額が12,000円以下の場合は対象外
申請条件
母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けていること。教育訓練を受けることが適職に就くために必要であること。
原則、過去に同様の給付を受けていないこと。
申請方法・手順
手続きの流れ
- 受講開始前に住所地を管轄する県保健福祉事務所で事前相談を受ける
- 対象講座の指定申請書を必要書類とともに提出
- 指定を受けた講座を受講・修了
- 修了後に支給申請書を必要書類とともに提出
- 審査の上、支給の可否が決定
指定申請時の必要書類
- 指定申請書
- 戸籍謄本または抄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 母子・父子自立支援プログラムの写し等
- 納税証明書(県税に未納がないもの)
- 暴力団排除に関する誓約書
- 地方税情報取得に関する同意書
- 個人番号カードまたは通知カード
注意事項
- 手続きには時間を要する場合があるため、早めの相談をお勧めします
- 追加給付の制度もあり:修了後1年以内に資格取得・就職した場合に申請可能
必要書類
戸籍謄本・抄本、世帯全員の住民票、母子・父子自立支援プログラムの写し、納税証明書(県税未納なし)、暴力団排除に関する誓約書、地方税情報取得に関する同意書、個人番号カード等
よくある質問
どのような講座が対象ですか?
厚生労働大臣が指定する教育訓練講座が対象です。パソコン関係、語学関係、社会福祉・保健衛生関係などの講座があります。具体的な対象講座はハローワークや厚生労働省のホームページで確認できます。受講開始前に保健福祉事務所で事前相談を受け、対象講座の指定を受ける必要があります。
支給額はいくらですか?
受講費用の60%相当額が支給されます。一般講座の場合は上限20万円です。専門実践教育訓練給付金の指定講座の場合は修業年数×40万円で上限160万円です。ただし、60%の額が12,000円以下の場合は対象外となります。また、雇用保険の教育訓練給付金を受給している場合はその差額が支給されます。
仙台市に住んでいますが申請できますか?
この制度の宮城県の窓口は、県内の「町村」にお住まいの方が対象です。仙台市などの「市」にお住まいの方は、各市役所の「ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金」の担当窓口にお問い合わせください。制度内容は同様ですが、窓口が異なります。
受講前に手続きが必要ですか?
はい、必ず受講を開始する前に住所地を管轄する県保健福祉事務所で事前相談を受け、対象講座の指定申請を行う必要があります。指定を受けずに受講を開始した場合は給付金を受けられませんのでご注意ください。手続きには時間がかかる場合がありますので、お早めにご相談ください。
資格を取って就職したら追加の給付はありますか?
はい、追加給付の制度があります。対象の教育訓練を修了し、その資格を取得し、修了日の翌日から1年以内に就職等した場合は、就職日から30日以内に追加給付の申請ができます。詳しくは管轄の保健福祉事務所にお問い合わせください。
雇用保険の教育訓練給付金と併用できますか?
雇用保険の教育訓練給付金を受給した場合でも、この自立支援教育訓練給付金を受けることができます。ただし、雇用保険の給付金との差額が支給される形になります。つまり、雇用保険で受け取った額を差し引いた残りの部分が支給されます。
お問い合わせ
仙南保健福祉事務所 0224-53-3132、仙台保健福祉事務所 022-363-5507、岩沼地域事務所 0223-22-2189、北部保健福祉事務所 0229-91-0712、東部保健福祉事務所 0225-95-1431、気仙沼保健福祉事務所 0226-21-1356
宮城県のその他関連給付金
令和7年度住民税非課税世帯緊急支援事業
1世帯あたり1万円分のVisaギフトカード
令和8年1月1日時点で仙台市の住民基本台帳に記録され、世帯員全員の令和7年度住民税が非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む)
住居確保給付金支給事業(家賃補助)
家賃額を賃貸人等に直接支給(上限額:1人世帯37,000円、2人世帯44,000円、3人以上48,000円)
離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した方または喪失するおそれのある方
住居確保給付金支給事業(転居費用補助)
転居費用の実費(上限額:1人世帯111,000〜192,000円、2人世帯132,000〜208,000円、3〜5人世帯144,000〜252,000円)
世帯員の死亡や離職・休業等により収入が著しく減少し、経済的に困窮して住居喪失またはそのおそれがある方で、転居により家計改善が見込まれる方
移住支援金
世帯移住100万円、単身移住60万円、18歳未満の世帯員1人につき100万円加算
東京23区に在住または東京圏在住で23区内に通勤・通学していた方で、宮城県に移住する方
ひとり親家庭の高等職業訓練促進給付金
訓練促進給付金:非課税世帯月額100,000円・課税世帯月額70,500円(最後の12か月は4万円増額)。修了支援給付金:非課税世帯50,000円・課税世帯25,000円
宮城県内(仙台市を除く)にお住まいの母子家庭の母または父子家庭の父で、児童扶養手当受給者またはそれと同等の所得水準にある方
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