障がい者雇用はじめの一歩応援助成金
長野県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、長野県が実施する障がい者雇用はじめの一歩応援助成金で、新たに障がい者を雇用した事業者に対して1事業者あたり50万円を交付する制度です。県内に主たる事業所を有し、常時雇用する労働者が100人以下の法人または個人事業主が対象です。
助成金の申請にあたっては、障がい者を雇用した日から継続して3か月以上雇用していること、過去1年間に障がい者を雇用していなかったこと、過去にこの助成金を受けたことがないことなどの要件があります。対象となる障がい者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者で、県内に住所を有し、県内の事業所で勤務する方です。
令和7年度は予算上限に達したため受付を終了しています。
対象者・申請資格
事業者の要件(全て該当が必要)
- 県内に主たる事業所を有すること
- 常時雇用する労働者の数が100人以下であること(短時間労働者は0.5カウント)
- 障がい者を雇い入れた日前1年間に障がい者を雇用していなかったこと
- 県内事業所で障がい者を新たに雇用し、3か月以上継続雇用していること
- 申請日前1年以内に労働者を解雇していないこと(本人の責による解雇を除く)
- 県税に未納がないこと
- 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の届出義務を履行していること
- 過去にこの助成金を受けたことがないこと
- 暴力団関係者でないこと、風俗営業等でないこと
対象となる障がい者の要件
- 身体障害者、知的障害者、精神障害者であること
- 県内に住所を有すること
- 県内の事業所で勤務すること
- 雇用保険被保険者または特定短時間労働者(週20〜30時間)であること
申請条件
県内に主たる事業所を有すること。常時雇用する労働者が100人以下であること。
障がい者を雇用していなかった実績があること。新たに障がい者を3か月以上継続雇用していること。
過去にこの助成金を受けていないこと。
申請方法・手順
注意:令和7年度は予算上限に達したため受付終了
申請の流れ
- 障がい者を新たに雇用する
- 3か月以上の継続雇用を確認
- 交付申請書と必要書類を長野県庁労働雇用課に提出
- 審査後、交付決定
- 交付決定の日から20日以内に請求書を提出
提出期限(いずれか早い日)
- 障がい者を雇用した日から3か月経過日の翌日から30日以内
- 障がい者を雇用した日から3か月経過日の属する年度の3月31日
主な提出書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 雇用保険の「事業所別被保険者台帳」「事業所台帳異動状況照会」
- 障害者雇用状況報告書の写し
- 3か月以上の継続雇用を証する書類
- 障がい者の障害者手帳・住民票等
- 個人情報の収集に関する同意書
- 離職証明書等(解雇がないことの証明)
- 県税納税証明書
- 健康保険・厚生年金保険の届出義務履行の証明
必要書類
交付申請書(様式第1号)、雇用保険の事業所別被保険者台帳、障害者雇用状況報告書、3か月以上の継続雇用を証する書類、障がい者の障害者手帳・住民票等、個人情報の同意書、離職証明書等、県税納税証明書等
よくある質問
助成金額はいくらですか?
1事業者あたり50万円です。障がい者の人数に関わらず、1事業者につき1回のみ受給可能です。また、長野県には別途「創業等応援減税」制度もあり、障がい者を雇用した法人・個人に対する事業税の不均一課税(減税)制度もありますが、この助成金と同一事業年度での併用はできません。
常時雇用する労働者100人以下の数え方は?
一般労働者(週30時間以上)は1人を1カウント、短時間労働者(週20時間以上30時間未満)は1人を0.5カウントとして計算します。無期雇用契約者だけでなく、1年以上の雇用見込みがある者も含みます。交付申請日時点での人数で判定されます。
過去に障がい者を雇用していた場合は対象外ですか?
対象となる障がい者を雇い入れた日の前1年間に障がい者を雇用していなかった場合に限り対象となります。つまり、1年以上前に障がい者を雇用していたことがあっても、直近1年間は雇用していなければ申請可能です。
短時間勤務の障がい者も対象ですか?
はい、対象です。雇用保険被保険者に加えて、重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者で週20時間以上30時間未満の特定短時間労働者も対象となります。ただし、週20時間未満の勤務は対象外です。
令和7年度はまだ申請できますか?
いいえ、令和7年度は予算の上限に達したため受付を終了しています。来年度の募集については長野県のホームページで最新情報をご確認ください。令和7年3月31日までに新たに障がい者を雇用した場合は旧制度が適用されます。
どのような障がいが対象ですか?
障害者雇用促進法に規定する身体障害者、知的障害者、精神障害者が対象です。障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの方が該当します。障がい者の個人情報の取り扱いには十分な配慮が必要です。
お問い合わせ
長野県産業労働部労働雇用課雇用対策係 電話:026-235-7201
長野県の事業者向け関連給付金
中小企業エネルギーコスト削減助成金
下限50万円〜上限500万円(太陽光発電設備以外は事業費150万円以下が3分の2、超える部分は2分の1。太陽光発電設備は4万円以内/kW)
県内に本社所在地を有する中小企業者等(設備の更新・新設対象の建物等を県内に有する事業者)
業務共同化モデル実証補助金
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ソーシャル・ビジネス創業支援金
上限200万円(補助率2分の1以内)
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長野県プラス補助金(第2弾)
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長野県中小企業賃上げ・生産性向上サポート補助金
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長野市外部人材活用促進事業補助金
給与等:月最大25万円×6か月(補助率2分の1)、家賃補助等:月最大2万円×6か月
長野市内に本社を有する中小企業者で、経営改革のために外部人材の雇用等を行う事業者
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