受付終了事業者向け

障がい者雇用はじめの一歩応援助成金

長野県

基本情報

給付額1事業者あたり50万円
申請期間令和7年度は予算上限に達したため受付終了
対象地域長野県
対象者県内に主たる事業所を有し、常時雇用する労働者が100人以下で、新たに障がい者を雇用した法人または個人事業主
申請方法長野県庁労働雇用課雇用対策係に交付申請書と必要書類を提出

この給付金のまとめ

この給付金は、長野県が実施する障がい者雇用はじめの一歩応援助成金で、新たに障がい者を雇用した事業者に対して1事業者あたり50万円を交付する制度です。県内に主たる事業所を有し、常時雇用する労働者が100人以下の法人または個人事業主が対象です。
助成金の申請にあたっては、障がい者を雇用した日から継続して3か月以上雇用していること、過去1年間に障がい者を雇用していなかったこと、過去にこの助成金を受けたことがないことなどの要件があります。対象となる障がい者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者で、県内に住所を有し、県内の事業所で勤務する方です。

令和7年度は予算上限に達したため受付を終了しています。

対象者・申請資格

事業者の要件(全て該当が必要)

  • 県内に主たる事業所を有すること
  • 常時雇用する労働者の数が100人以下であること(短時間労働者は0.5カウント)
  • 障がい者を雇い入れた日前1年間に障がい者を雇用していなかったこと
  • 県内事業所で障がい者を新たに雇用し、3か月以上継続雇用していること
  • 申請日前1年以内に労働者を解雇していないこと(本人の責による解雇を除く)
  • 県税に未納がないこと
  • 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の届出義務を履行していること
  • 過去にこの助成金を受けたことがないこと
  • 暴力団関係者でないこと、風俗営業等でないこと

対象となる障がい者の要件

  • 身体障害者、知的障害者、精神障害者であること
  • 県内に住所を有すること
  • 県内の事業所で勤務すること
  • 雇用保険被保険者または特定短時間労働者(週20〜30時間)であること

申請条件

県内に主たる事業所を有すること。常時雇用する労働者が100人以下であること。
障がい者を雇用していなかった実績があること。新たに障がい者を3か月以上継続雇用していること。

過去にこの助成金を受けていないこと。

申請方法・手順

1

注意:令和7年度は予算上限に達したため受付終了

2

申請の流れ

  • 障がい者を新たに雇用する
  • 3か月以上の継続雇用を確認
  • 交付申請書と必要書類を長野県庁労働雇用課に提出
  • 審査後、交付決定
  • 交付決定の日から20日以内に請求書を提出
3

提出期限(いずれか早い日)

  • 障がい者を雇用した日から3か月経過日の翌日から30日以内
  • 障がい者を雇用した日から3か月経過日の属する年度の3月31日
4

主な提出書類

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 雇用保険の「事業所別被保険者台帳」「事業所台帳異動状況照会」
  • 障害者雇用状況報告書の写し
  • 3か月以上の継続雇用を証する書類
  • 障がい者の障害者手帳・住民票等
  • 個人情報の収集に関する同意書
  • 離職証明書等(解雇がないことの証明)
  • 県税納税証明書
  • 健康保険・厚生年金保険の届出義務履行の証明

必要書類

交付申請書(様式第1号)、雇用保険の事業所別被保険者台帳、障害者雇用状況報告書、3か月以上の継続雇用を証する書類、障がい者の障害者手帳・住民票等、個人情報の同意書、離職証明書等、県税納税証明書等

よくある質問

助成金額はいくらですか?

1事業者あたり50万円です。障がい者の人数に関わらず、1事業者につき1回のみ受給可能です。また、長野県には別途「創業等応援減税」制度もあり、障がい者を雇用した法人・個人に対する事業税の不均一課税(減税)制度もありますが、この助成金と同一事業年度での併用はできません。

常時雇用する労働者100人以下の数え方は?

一般労働者(週30時間以上)は1人を1カウント、短時間労働者(週20時間以上30時間未満)は1人を0.5カウントとして計算します。無期雇用契約者だけでなく、1年以上の雇用見込みがある者も含みます。交付申請日時点での人数で判定されます。

過去に障がい者を雇用していた場合は対象外ですか?

対象となる障がい者を雇い入れた日の前1年間に障がい者を雇用していなかった場合に限り対象となります。つまり、1年以上前に障がい者を雇用していたことがあっても、直近1年間は雇用していなければ申請可能です。

短時間勤務の障がい者も対象ですか?

はい、対象です。雇用保険被保険者に加えて、重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者で週20時間以上30時間未満の特定短時間労働者も対象となります。ただし、週20時間未満の勤務は対象外です。

令和7年度はまだ申請できますか?

いいえ、令和7年度は予算の上限に達したため受付を終了しています。来年度の募集については長野県のホームページで最新情報をご確認ください。令和7年3月31日までに新たに障がい者を雇用した場合は旧制度が適用されます。

どのような障がいが対象ですか?

障害者雇用促進法に規定する身体障害者、知的障害者、精神障害者が対象です。障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの方が該当します。障がい者の個人情報の取り扱いには十分な配慮が必要です。

お問い合わせ

長野県産業労働部労働雇用課雇用対策係 電話:026-235-7201

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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