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泉佐野市結婚新生活支援事業補助金

大阪府

基本情報

給付額29歳以下の夫婦:最大60万円、30〜39歳の夫婦:最大30万円
申請期間令和7年6月2日〜令和8年3月31日(予算額1,800万円に達した時点で受付終了)
対象地域大阪府
対象者令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届を提出・受理された夫婦で、婚姻日時点で共に39歳以下、所得合算500万円未満、泉佐野市内に新居を購入・賃借した方
申請方法泉佐野市ホームページ内の申請フォームからオンライン申請(窓口での申請は不可)。

この給付金のまとめ

この給付金は、大阪府泉佐野市が実施する新婚世帯向けの住居費・引越し費用補助制度です。結婚を機に泉佐野市内で新生活を始める若い世帯に対し、住居費と引越し業者への支払い費用を合わせて最大60万円(29歳以下の夫婦)または最大30万円(30〜39歳の夫婦)を補助します。
住居費は住宅購入費・敷金・礼金・仲介手数料・家賃・共益費が対象で、市内転居も対象となります。貸与型奨学金の返済額を所得から控除できる仕組みがあり、奨学金返済中の若い世帯にも配慮された制度設計となっています。

申請はオンラインのみ受付で、予算1,800万円到達次第終了です。

対象者・申請資格

対象者の要件(すべて満たす必要あり)

  • 令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届を提出し受理された夫婦
  • 婚姻日時点で夫婦共に39歳以下
  • 結婚を機に泉佐野市内の住居を新たに購入・賃借し、転入(転居)届を提出・受理されていること
  • 令和7年度の夫婦の所得合計額が500万円未満(貸与型奨学金の返済額控除あり)
  • 暴力団員等でないこと
  • 過去にこの制度の補助を受けていないこと
  • 市税を滞納していないこと

申請条件

婚姻日時点で夫婦共に39歳以下。令和7年度の夫婦所得合算500万円未満(貸与型奨学金返済額の控除あり)。
結婚を機に泉佐野市内の住居を新たに購入・賃借し転入届を提出。市税の滞納がないこと。

過去にこの制度による補助を受けていないこと。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 必要書類を揃える(戸籍、所得証明書、契約書、領収書等)
  • 泉佐野市ホームページの申請フォームからオンライン申請(窓口申請不可)
  • 書類審査(書類不備があると受付完了とならない)
  • 全書類が揃った時点で受付完了・予算確保
2

注意事項

  • 予算額(1,800万円)に達した時点で受付終了
  • 申請時点では予算確保されず、書類完備で初めて受付完了
  • 補助金は所得税法上の一時所得に該当し、確定申告が必要な場合あり

必要書類

婚姻関係の確認書類(戸籍全部事項証明書等)、所得証明書、賃貸借契約書または売買契約書の写し、対象経費の領収書等、住宅手当支給証明書、引越し費用の領収書(該当する場合)

よくある質問

窓口で申請できますか?

いいえ、泉佐野市結婚新生活支援事業補助金の申請は、泉佐野市ホームページ内の申請フォームからのオンライン申請のみ受け付けています。窓口での申請は行っていません。

引越し費用も補助対象になりますか?

はい、引越し業者や運送業者に支払った実費が補助対象です。ただし、引越し業者発行の領収書等で引越し費用であることが確認できる費目に限ります。不用品の処分費用や、自分でレンタカーを借りて引っ越した場合の費用などは対象外です。

奨学金を返済中ですが、所得要件の計算に影響しますか?

はい、貸与型奨学金の返済額(令和6年中)を夫婦の所得合計額から差し引くことができます。これにより所得要件の500万円未満を満たしやすくなります。返済額がわかる書類の提出が必要です。

申請したら予算は確保されますか?

いいえ、申請した時点では予算確保されません。提出書類に不備があると受付完了にはならないため、全ての書類が揃ってから受付完了となります。予算額に達した時点で受付終了となるので、早めの申請をおすすめします。

市内で転居した場合も対象ですか?

はい、泉佐野市内での転居も対象となります。結婚を機に市内で新たに住居を購入または賃借した場合に補助を受けることができます。

補助金を受け取った場合、確定申告は必要ですか?

結婚新生活支援事業補助金は所得税法上の一時所得に該当します。他の一時所得との合計額(年間)によっては確定申告が必要な場合があります。詳しくはお近くの税務署にお問い合わせください。

お問い合わせ

政策推進課 TEL:072-463-1212(内線2428・2429)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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令和7年度和泉市結婚新生活支援事業

夫婦共に29歳以下の場合:最大60万円、それ以外(30~39歳):最大30万円

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物価高騰対策給付金(大阪市・非課税世帯)

1世帯あたり3万円(子育て世帯は子ども1人あたり2万円加算)

世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯(令和6年12月13日時点で大阪市住民基本台帳に記録のある世帯)

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