令和7年度和泉市結婚新生活支援事業
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、和泉市が新婚世帯の経済的負担を軽減するために実施する住居費補助制度です。婚姻日時点で夫婦共に29歳以下の場合は最大60万円、30~39歳の場合は最大30万円が支給されます。
対象経費は婚姻を機に新たに生活を送る住宅の取得費、賃借費(敷金・礼金・仲介手数料・家賃・共益費)、リフォーム費用です。和泉市独自の要件として、夫婦のどちらかの親世帯が和泉市内に住民登録していることが必要です。
国の「地域少子化対策重点推進事業」を活用した補助金で、先着40世帯程度が対象となります。
対象者・申請資格
対象世帯の要件(すべて満たすこと)
- 令和7年1月1日~令和8年3月31日に婚姻届を提出し受理されていること
- 婚姻日時点で夫婦の年齢が共に39歳以下であること
- 夫婦の所得合計が500万円未満であること
- 夫婦双方が和泉市内に住民登録し、婚姻を機に新たに生活を送る住宅に居住していること
- 夫婦のどちらかの親世帯が和泉市内に住民登録していること
- 納期限到来済みの市民税に未納がないこと
- 暴力団員等でないこと
- 過去にこの制度の補助を受けていないこと
申請条件
夫婦共に39歳以下、夫婦の所得合計500万円未満、和泉市内の住宅に居住、親世帯が和泉市内に在住、市民税の未納がないこと、過去にこの制度の補助を受けていないこと
申請方法・手順
申請から交付までの流れ
- ステップ1:必要書類を揃えて和泉市役所3階の窓口に直接持参
- ステップ2:市が審査し、補助金の交付決定(審査は1~2か月程度)
- ステップ3:対象経費の支払い完了後、実績報告書と領収書等を提出
- ステップ4:市が内容確認後、交付確定
- ステップ5:請求書を提出し、指定口座へ振込
注意事項
- 先着40世帯程度で、予算上限に達し次第受付終了
- 不交付の場合も別途通知あり
- 他の公的補助制度と費用が区別できる場合を除き重複不可
必要書類
交付申請書(様式第1号)、婚姻後の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、夫婦の住民票、親世帯の住民票(和泉市在住)、夫婦の所得証明書、物件の売買契約書・賃貸借契約書等、住宅手当支給証明書、誓約書
よくある質問
和泉市の結婚新生活支援事業の補助上限額はいくらですか?
婚姻日時点で夫婦の年齢が共に29歳以下の場合は最大60万円、それ以外(30~39歳)の場合は最大30万円です。対象経費は住宅の取得費、賃借費(敷金・礼金・仲介手数料・家賃・共益費)、リフォーム費用のうち、令和7年4月1日~令和8年3月31日に支払った費用です。
親が和泉市に住んでいないと対象外ですか?
はい、和泉市の本制度では夫婦のどちらかの親世帯が和泉市内に住民登録を行っていることが要件の一つです。この点は和泉市独自の条件となっています。
住宅をリフォームした費用も対象になりますか?
はい、婚姻を機に新たに生活を送る住宅のリフォーム費用も対象です。ただし、倉庫や車庫の工事費用、門・フェンス等の外構工事費用、エアコン・洗濯機等の家電購入費、国のリフォーム補助の対象となった費用は除きます。リフォーム契約は婚姻日の前後1年以内のものに限ります。
所得の計算方法を教えてください。
直近の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であることが要件です。婚姻日により必要な所得証明書の年度が異なり、令和7年5月31日までの婚姻は令和6年度(令和5年分)、6月1日以降は令和7年度(令和6年分)が必要です。申請日時点で無職の場合も所得証明書が必須です。
いつまでに申請すればよいですか?
申請受付期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。ただし先着40世帯程度が対象で、補助件数が上限に達した時点で受付終了となります。お早めの申請をお勧めします。
賃貸住宅の場合、どの費用が対象になりますか?
自己名義で賃貸借契約を締結した住宅の賃料、敷金・礼金、共益費、仲介手数料が対象です。ただし、賃貸住宅の所有者・転貸者が夫婦のいずれかの2親等以内の親族である場合は対象外です。他の公的制度による補助と重複する費用も対象外となります。
お問い合わせ
和泉市 市長公室 広報・協働推進室 いずみアピール担当 TEL:0725-99-8101
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和泉市結婚新生活支援事業補助金
夫婦ともに29歳以下:最大60万円、30〜39歳:最大30万円
令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届を提出・受理された世帯で、婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下、所得合算500万円未満、和泉市内に住民登録、親世帯が和泉市内に在住の方
泉佐野市結婚新生活支援事業補助金
29歳以下の夫婦:最大60万円、30〜39歳の夫婦:最大30万円
令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届を提出・受理された夫婦で、婚姻日時点で共に39歳以下、所得合算500万円未満、泉佐野市内に新居を購入・賃借した方
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