和歌山県特別高圧受電事業者支援金
和歌山県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、電気料金の高騰により経営が圧迫されている特別高圧受電の中小企業者を支援するための制度です。和歌山県が国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、特別高圧電力の使用量に応じた支援金を交付します。
2026年1月・2月使用分は1kWhあたり2.3円、3月使用分は1kWhあたり0.8円が支給されます。直接受電事業者だけでなく、商業施設等で間接的に特別高圧電力を利用する中小企業者も対象となります。
本社が県外であっても県内に特別高圧を受電する事業所があれば申請可能です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 中小企業者等経営強化法第2条第1項第1号から第5号に基づく中小企業者であること
- 県内事業所で特別高圧電力を受電していること(直接受電または間接受電)
- 低圧・高圧での電力使用分は対象外(特別高圧分のみ)
対象外となるケース
- 発行済株式の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
- 発行済株式の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
- 大企業の役員・職員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上を占める中小企業者
申請条件
中小企業者等経営強化法に基づく中小企業者であること。県内事業所で特別高圧電力を受電していること。
大企業の子会社等に該当しないこと。
申請方法・手順
申請手順
- 小売電気事業者との契約内容を確認し、特別高圧での電力使用分であることを確認する
- 直接受電か間接受電かを判断し、該当する申請受付期間内に申請する
- 交付要綱・申請要領をダウンロードし、内容を確認する
- 申請様式をダウンロードし、必要事項を記入する
- 必要書類を揃え、簡易書留等で和歌山県商工企画課へ郵送する
- 封筒の表に「申請書在中」と朱書きすること
- 各申請受付期間の最終日までの消印有効(先着順ではない)
必要書類
交付申請書、宣誓書、電気使用量内訳書、振込口座の写し、事業実態確認書類、電気契約確認書類、電力使用量確認書類
よくある質問
本社が県外にある場合でも申請できますか?
はい、本社が県外であっても、和歌山県内に特別高圧を受電している事業所を有する場合は申請対象となります。支援金は県内事業所での特別高圧電力の使用分に対して交付されます。
低圧や高圧での電力使用分も支援の対象になりますか?
いいえ、本支援金の対象は特別高圧での電力使用分のみです。国の支援対象である低圧または高圧での電力使用分は、和歌山県の本支援金の対象とはなりません。小売電気事業者との契約内容を十分確認の上、申請してください。
間接受電事業者とは何ですか?
間接受電事業者とは、小売電気事業者と特別高圧電力受電契約を締結する県内の商業施設等において特別高圧電力を利用し、その費用を負担している中小企業者のことです。ただし、国や公共法人・公益法人等が管理する施設に入居する事業者は除きます。
支援金の計算方法を教えてください。
支援金額は、対象期間の電気使用量(kWh)に支援単価を乗じた額となります。2026年1月・2月使用分は1kWhあたり2.3円、2026年3月使用分は1kWhあたり0.8円です。実際の電気使用量に基づいて算出されます。
申請は先着順ですか?
いいえ、先着順ではありません。各申請受付期間内に申請書類を提出すれば、期間内の消印有効で受け付けられます。ただし、予算の範囲内での交付となります。
申請方法はオンラインでも可能ですか?
いいえ、申請は郵送のみとなっています。申請書類を封筒に入れ、簡易書留など郵送物の追跡ができる方法で、和歌山県商工企画課宛に郵送してください。封筒の表に「申請書在中」と朱書きする必要があります。
お問い合わせ
和歌山県 商工労働部 商工労働政策局 商工企画課 TEL: 073-441-2725 メール: e0601001@pref.wakayama.lg.jp 受付: 平日9:00~17:45
和歌山県の事業者向け関連給付金
養殖用配合飼料価格高騰緊急対策支援金事業
当該月の養殖用配合飼料購入数量(kg) × 支援単価(円/kg) × 1/6
漁業経営セーフティネット構築事業に加入している和歌山県内の養殖事業者(海面・陸上養殖)
和歌山県外国人材が安心して働ける環境整備事業補助金
補助率1/3、1事業者あたり年度限度額30万円
和歌山県内に事業所を有する事業者であって、申請日時点で当該事業所において外国人材を雇用している者
地域経済循環創造事業交付金(ローカル10,000プロジェクト)
最大5,000万円(令和8年度から最大5,500万円へ改正予定)
地域の資源を活用した新たなビジネスを立ち上げようとする民間事業者
わかやま地域課題解決型起業支援補助金
起業支援補助金(詳細はわかやま産業振興財団サイト参照)。移住支援金は世帯100万円・単身60万円(18歳未満の帯同者1人につき100万円加算)。
デジタル技術を活用して地域課題解決を目的に起業する者、またはSociety5.0関連業種等でデジタル技術を活用した事業承継・第二創業を行う者
新規就農者育成総合対策(就農準備資金・経営開始資金・経営発展支援事業)
就農準備資金:年間150万円(最長2年間)。経営開始資金:市町村へ問い合わせ。経営発展支援事業:機械・施設導入支援。
就農予定時の年齢が原則50歳未満で、自ら農業経営を行う意欲がある方。雇用就農を目指す方。
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