和歌山県特別高圧受電事業者支援金

和歌山県

基本情報

給付額電気使用量1kWhあたり2.3円(2026年1月・2月使用分)、1kWhあたり0.8円(2026年3月使用分)
申請期間直接受電事業者:1・2月分は2026年2月24日~3月16日、3月分は2026年5月11日~6月5日。間接受電事業者:1~3月分は2026年5月11日~6月5日。
対象地域和歌山県
対象者県内に事業所を有し、小売電気事業者と特別高圧電力受電契約を締結している中小企業者(直接受電事業者・間接受電事業者)
申請方法申請書類を封筒に入れ、簡易書留など追跡可能な方法で郵送。封筒の表に「申請書在中」と朱書き。

この給付金のまとめ

この給付金は、電気料金の高騰により経営が圧迫されている特別高圧受電の中小企業者を支援するための制度です。和歌山県が国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、特別高圧電力の使用量に応じた支援金を交付します。
2026年1月・2月使用分は1kWhあたり2.3円、3月使用分は1kWhあたり0.8円が支給されます。直接受電事業者だけでなく、商業施設等で間接的に特別高圧電力を利用する中小企業者も対象となります。

本社が県外であっても県内に特別高圧を受電する事業所があれば申請可能です。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 中小企業者等経営強化法第2条第1項第1号から第5号に基づく中小企業者であること
  • 県内事業所で特別高圧電力を受電していること(直接受電または間接受電)
  • 低圧・高圧での電力使用分は対象外(特別高圧分のみ)

対象外となるケース

  • 発行済株式の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
  • 発行済株式の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
  • 大企業の役員・職員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上を占める中小企業者

申請条件

中小企業者等経営強化法に基づく中小企業者であること。県内事業所で特別高圧電力を受電していること。
大企業の子会社等に該当しないこと。

申請方法・手順

1

申請手順

  • 小売電気事業者との契約内容を確認し、特別高圧での電力使用分であることを確認する
  • 直接受電か間接受電かを判断し、該当する申請受付期間内に申請する
  • 交付要綱・申請要領をダウンロードし、内容を確認する
  • 申請様式をダウンロードし、必要事項を記入する
  • 必要書類を揃え、簡易書留等で和歌山県商工企画課へ郵送する
  • 封筒の表に「申請書在中」と朱書きすること
  • 各申請受付期間の最終日までの消印有効(先着順ではない)

必要書類

交付申請書、宣誓書、電気使用量内訳書、振込口座の写し、事業実態確認書類、電気契約確認書類、電力使用量確認書類

よくある質問

本社が県外にある場合でも申請できますか?

はい、本社が県外であっても、和歌山県内に特別高圧を受電している事業所を有する場合は申請対象となります。支援金は県内事業所での特別高圧電力の使用分に対して交付されます。

低圧や高圧での電力使用分も支援の対象になりますか?

いいえ、本支援金の対象は特別高圧での電力使用分のみです。国の支援対象である低圧または高圧での電力使用分は、和歌山県の本支援金の対象とはなりません。小売電気事業者との契約内容を十分確認の上、申請してください。

間接受電事業者とは何ですか?

間接受電事業者とは、小売電気事業者と特別高圧電力受電契約を締結する県内の商業施設等において特別高圧電力を利用し、その費用を負担している中小企業者のことです。ただし、国や公共法人・公益法人等が管理する施設に入居する事業者は除きます。

支援金の計算方法を教えてください。

支援金額は、対象期間の電気使用量(kWh)に支援単価を乗じた額となります。2026年1月・2月使用分は1kWhあたり2.3円、2026年3月使用分は1kWhあたり0.8円です。実際の電気使用量に基づいて算出されます。

申請は先着順ですか?

いいえ、先着順ではありません。各申請受付期間内に申請書類を提出すれば、期間内の消印有効で受け付けられます。ただし、予算の範囲内での交付となります。

申請方法はオンラインでも可能ですか?

いいえ、申請は郵送のみとなっています。申請書類を封筒に入れ、簡易書留など郵送物の追跡ができる方法で、和歌山県商工企画課宛に郵送してください。封筒の表に「申請書在中」と朱書きする必要があります。

お問い合わせ

和歌山県 商工労働部 商工労働政策局 商工企画課 TEL: 073-441-2725 メール: e0601001@pref.wakayama.lg.jp 受付: 平日9:00~17:45

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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