養殖用配合飼料価格高騰緊急対策支援金事業

和歌山県

基本情報

給付額当該月の養殖用配合飼料購入数量(kg) × 支援単価(円/kg) × 1/6
申請期間交付対象者承認申請:令和6年9月30日まで(締切済)。購入数量報告:第1回は令和6年12月6日まで、第2回は令和7年3月8日まで。
対象地域和歌山県
対象者漁業経営セーフティネット構築事業に加入している和歌山県内の養殖事業者(海面・陸上養殖)
申請方法所在地を管轄する振興局農林水産振興部農業水産振興課に申請書類を提出

この給付金のまとめ

この給付金は、養殖用配合飼料の価格高騰により経営が圧迫されている和歌山県内の養殖事業者を支援する制度です。漁業経営セーフティネット構築事業に加入している海面・陸上の養殖事業者が対象で、令和6年4月1日から令和7年3月5日までに購入した養殖用配合飼料について、購入数量に支援単価を乗じた額の6分の1が支援金として交付されます。
申請は2回に分けて行われ、第1回は4月~9月購入分、第2回は10月~3月購入分について報告・交付が行われます。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 漁業経営セーフティネット構築事業に加入していること
  • 和歌山県内の養殖事業者であること(海面養殖・陸上養殖いずれも対象)

支援対象

  • 県内で使用する養殖用配合飼料が対象
  • 令和6年4月1日から令和7年3月5日までの購入分

支援金額の計算

  • 当該月の養殖用配合飼料購入数量(kg) × 支援単価(円/kg) × 1/6
  • 交付対象者承認時に支援対象となる上限数量が決定される

申請条件

漁業経営セーフティネット構築事業に加入していること。和歌山県内の養殖事業者であること。
令和6年4月1日~令和7年3月5日の飼料購入分が対象。

申請方法・手順

1

申請手順

  • 交付対象者承認申請書を令和6年9月30日までに提出する(締切済)
  • 県が交付対象者の承認と上限数量の決定を行う
  • 第1回報告:令和6年4月~9月の購入数量を12月6日までに報告し、支援金が交付される
  • 第2回報告:令和6年10月~令和7年3月の購入数量を3月8日までに報告し、支援金が交付される
  • 申請書類は所在地を管轄する振興局農林水産振興部農業水産振興課に提出する

必要書類

交付対象者承認申請書(別記第1号様式)、交付対象者調書(別記第2号様式)、誓約書(別記第3号様式)、養殖用配合飼料購入数量報告書(別記第4号様式)

よくある質問

漁業経営セーフティネット構築事業とは何ですか?

漁業経営セーフティネット構築事業は、燃油や配合飼料の価格高騰に備えて漁業者と国が積立を行い、価格が基準を超えた場合に補填金が交付される制度です。本支援金を受けるには、この事業への加入が前提条件となります。

支援金はいつ頃振り込まれますか?

購入数量報告書を提出し、県が交付決定を行った後に支援金が交付されます。第1回は令和6年12月6日までの報告分、第2回は令和7年3月8日までの報告分について、それぞれ審査後に交付されます。

陸上養殖でも対象になりますか?

はい、海面養殖だけでなく陸上養殖の事業者も対象です。漁業経営セーフティネット構築事業に加入している和歌山県内の養殖事業者であれば申請できます。

支援金額の計算方法を教えてください。

支援金額は「当該月の養殖用配合飼料購入数量(kg) × 支援単価(円/kg) × 1/6」の計算式で算出されます。各月ごとに計算した金額の合計が支援金の上限となります。詳細は支援金交付要綱をご確認ください。

対象となる飼料の種類に制限はありますか?

養殖用配合飼料が対象です。県内で使用する分に限られ、令和6年4月1日から令和7年3月5日までに購入したものが支援対象期間となります。

新規で承認申請を行うことはできますか?

交付対象者承認申請の締切は令和6年9月30日で既に終了しています。新規の承認申請は受け付けていません。今後の支援制度については、管轄の振興局農林水産振興部農業水産振興課にお問い合わせください。

お問い合わせ

所在地を管轄する振興局農林水産振興部農業水産振興課

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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