【茨城県】令和7年度茨城県中小企業等海外展開支援事業(海外出願支援事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
出願種別ごとの明確な上限設定
特許は最大150万円、実用新案・意匠・商標は最大60万円、冒認対策商標は最大30万円と、出願の種類に応じた上限が設定されています。1企業あたり総額300万円まで複数の出願を組み合わせて申請可能なため、複数の知的財産を同時に海外保護する戦略が取れます。
冒認対策商標も補助対象
海外で第三者に無断で商標を先願登録される「冒認出願」への対策費用も補助対象です。中国・東南アジアなど冒認出願リスクの高い地域への進出を検討している企業にとって、防衛的な知財戦略にも活用できる貴重な支援制度です。
プレゼンテーション審査による選考
書類審査だけでなく、審査委員会でのプレゼンテーション・ヒアリングが実施されます。海外展開の事業計画や知財戦略の明確さが問われるため、しっかりとした事前準備が採択の鍵を握ります。
賃上げ・WLB推進企業への加点措置
従業員の賃上げやワークライフバランス推進に取り組む企業には審査で加点されます。普段から働き方改革に取り組んでいる企業は、その実績を活かして有利に申請を進められます。
ポイント
対象者・申請資格
事業者要件
- 茨城県内に主たる事業所を有する中小企業者であること
- 国内において既に産業財産権(特許・実用新案・意匠・商標)の出願を行っていること
- 外国への出願を計画していること
対象となる出願
- 特許出願(PCT国際出願を含む)
- 実用新案登録出願
- 意匠登録出願
- 商標登録出願(マドリッド協定議定書に基づく国際出願を含む)
- 冒認対策のための商標出願
対象業種
- 建設業、製造業、サービス業、運輸業
- 卸売・小売業、専門サービス業、宿泊・飲食業
注意事項
- 大企業は対象外
- 国内出願が完了していない段階での申請は不可
- 過去に本事業の支援を受けた場合、総額300万円の枠内で再申請可能
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:国内出願状況の確認
まず、外国出願の基礎となる国内出願が完了しているか確認します。特許・実用新案・意匠・商標のいずれかで国内出願済みであることが前提条件です。未出願の場合は先に国内出願手続きを進めてください。
ステップ2:外国出願計画の策定
どの国・地域に、どの権利を出願するかの戦略を策定します。弁理士と相談し、出願先国の選定、出願ルート(直接出願・PCT・マドプロ等)の検討、費用見積もりを取得します。
ステップ3:申請書類の準備
申請書、事業計画書、国内出願の写し、外国出願の見積書、会社概要等の必要書類を準備します。賃上げやWLB推進の取組実績がある場合は、加点のための証拠書類も用意しましょう。
ステップ4:申請書類の提出
2025年5月8日から6月20日の申請期間内に、茨城県の指定窓口へ書類を提出します。締切直前は混雑が予想されるため、余裕を持った提出を推奨します。
ステップ5:プレゼンテーション審査
審査委員会でのプレゼンテーション・ヒアリングに出席します。海外展開の必要性、知財戦略の妥当性、事業計画の実現可能性を明確に説明できるよう準備してください。
ステップ6:交付決定・事業実施
採択後、交付決定通知を受けてから外国出願手続きを実施します。交付決定前に着手した経費は補助対象外となるため、必ず決定後に手続きを開始してください。
ポイント
審査と成功のコツ
知財戦略の明確化
出願ルートの最適化
プレゼン資料の徹底準備
加点要素の最大活用
冒認リスクの事前調査
ポイント
対象経費
対象となる経費
外国特許出願費用(4件)
- 外国特許庁への出願料・登録料
- PCT国際出願に係る手数料
- 特許出願に関する現地代理人費用
- 特許翻訳費用
外国実用新案出願費用(3件)
- 外国への実用新案登録出願料
- 実用新案に関する現地代理人費用
- 実用新案翻訳費用
外国意匠出願費用(3件)
- 外国への意匠登録出願料
- 意匠に関する現地代理人費用
- 意匠出願に係る図面作成費用
外国商標出願費用(4件)
- 外国商標登録出願料
- マドリッド協定議定書に基づく国際出願手数料
- 商標に関する現地代理人費用
- 商標翻訳費用
冒認対策商標費用(3件)
- 冒認商標への異議申立費用
- 冒認対策のための防衛的商標出願費用
- 冒認対策に関する現地代理人費用
弁理士関連費用(3件)
- 国内弁理士への出願手続委託費用
- 先行技術・先行商標調査費用
- 出願書類作成に係る弁理士報酬
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 国内出願に係る費用(出願料・弁理士費用等)
- 交付決定前に着手した外国出願の経費
- 外国出願後の権利維持費用(年金・更新料等)
- 出願に直接関係のない渡航費・宿泊費
- 社内人件費・間接経費
- 消費税および地方消費税
- 他の補助金等で既に補助を受けている経費
よくある質問
Q国内でまだ出願していない発明や商標でも申請できますか?
いいえ、本事業は国内で既に出願済みの産業財産権(特許・実用新案・意匠・商標)を基にした外国出願が対象です。国内出願が完了していることが前提条件となるため、まだ出願していない場合は、先に国内での出願手続きを進める必要があります。国内出願の費用は本事業の補助対象外ですが、弁理士に相談すれば国内出願と外国出願を並行して計画することも可能です。
Q特許と商標を同時に申請することはできますか?
はい、可能です。1企業あたりの総額上限300万円の範囲内であれば、特許(上限150万円)と商標(上限60万円)など、複数の出願種別を組み合わせて申請できます。海外展開においては技術(特許)とブランド(商標)の両方を保護することが重要であり、本事業を活用して包括的な知財保護戦略を実行することをお勧めします。
Q補助率1/2とはどういう意味ですか?具体的な計算例を教えてください。
補助率1/2は、対象経費の半額が補助されるという意味です。例えば、外国特許出願に200万円かかった場合、その1/2である100万円が補助されます(上限150万円以内なので全額支給)。一方、特許出願に400万円かかった場合は1/2の200万円ですが、特許の上限は150万円のため、実際の補助額は150万円となります。残りの250万円は自己負担です。
Qプレゼンテーション審査ではどのような準備が必要ですか?
プレゼンテーション審査では、海外展開の事業計画、知的財産の海外保護の必要性、対象市場の選定理由、期待される経済効果などを明確に説明する必要があります。具体的には、スライド資料の作成、想定質問への回答準備、海外市場の調査データの収集などを行いましょう。売上データや海外からの引合い実績、競合他社の状況など、客観的なデータを用いた説明が説得力を高めます。弁理士やJETROの専門家に事前相談してフィードバックを得ることも効果的です。
Q冒認対策商標とは何ですか?自社に関係ありますか?
冒認対策商標とは、海外で第三者が無断であなたの会社の商標を先に出願・登録してしまった場合に、それに対抗するための商標出願や異議申立のことです。特に中国や東南アジアに進出予定の企業は要注意で、自社のブランド名やロゴが既に登録されていないか事前調査することをお勧めします。本事業では冒認対策に上限30万円の補助があり、異議申立費用や防衛的な商標出願費用に活用できます。
QJETROの外国出願支援事業との違いは何ですか?
JETROの「中小企業等外国出願支援事業」は全国の中小企業を対象とした類似制度で、補助率1/2・上限300万円と基本的な条件は似ています。主な違いとして、本事業は茨城県内企業限定のため競争率が低い可能性があること、茨城県独自の加点措置(賃上げ・WLB推進)があることが挙げられます。ただし、同一の出願案件で両制度を重複利用することはできないため、出願案件ごとにどちらの制度を利用するか検討しましょう。
Q申請から補助金の受取りまでどのくらいの期間がかかりますか?
申請期間は2025年5月8日から6月20日で、その後審査委員会でのプレゼンテーション審査を経て採択が決定されます。交付決定後に事業を開始し、外国出願手続きの完了後に実績報告を提出、審査を経て補助金が交付されます。全体のスケジュールとしては、申請から補助金受取りまで概ね6か月から1年程度を見込んでおくとよいでしょう。出願先国の審査期間によっても変動するため、余裕を持った資金計画を立ててください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本事業は茨城県の単独事業であり、同一の外国出願経費について国や他の自治体の補助金と重複して受給することはできません。ただし、異なる出願案件であれば、例えばINPIT(独立行政法人工業所有権情報・研修館)の「中小企業等海外侵害対策支援事業」や、JETRO(日本貿易振興機構)の「中小企業等外国出願支援事業」と別の出願で併用することは可能です。JETROの外国出願支援事業は全国を対象とした類似制度で補助率1/2・上限300万円ですが、同一案件での重複申請は不可のため、出願案件ごとにどちらの制度を利用するかを戦略的に選択しましょう。また、茨城県の他の中小企業支援策(販路開拓支援、海外ビジネス支援等)とは目的が異なるため併用可能な場合があります。知財戦略全体を俯瞰し、各制度の上限額や対象経費の違いを踏まえて最適な組み合わせを検討することが重要です。
詳細説明
茨城県中小企業等海外展開支援事業(海外出願支援事業)の概要
本事業は、茨城県内の中小企業者が保有する産業財産権(特許・実用新案・意匠・商標)を外国で保護するための出願経費を補助する制度です。グローバル化が進む中、海外市場への進出や知的財産の国際的な保護は中小企業にとって不可欠な経営戦略となっています。
補助金額と補助率の詳細
補助率は対象経費の1/2以内で、出願種別ごとに以下の上限額が設定されています。
- 特許出願:1件あたり上限150万円
- 実用新案登録出願:1件あたり上限60万円
- 意匠登録出願:1件あたり上限60万円
- 商標登録出願:1件あたり上限60万円
- 冒認対策商標出願:1件あたり上限30万円
1企業あたりの総額上限は300万円です。この上限は過去に本事業で受けた支援額との累計となるため、過去の利用実績がある場合は残枠を確認する必要があります。
対象となる産業財産権と出願ルート
国内で既に出願済みの産業財産権を基に行う外国出願が対象です。出願ルートとしては、各国特許庁への直接出願のほか、以下の国際出願制度も利用可能です。
- PCT国際出願(特許協力条約):一つの出願で複数国への特許保護を効率的に進められる制度
- マドリッド協定議定書(マドプロ):一つの出願で複数国への商標保護を進められる国際商標登録制度
- ハーグ協定:意匠の国際登録制度
冒認対策商標とは
冒認出願とは、海外で第三者が無断で他社の商標を先に出願・登録してしまう行為です。特に中国や東南アジアで多発しており、日本の中小企業が海外進出する際の大きな障壁となっています。本事業では、こうした冒認商標への対策(異議申立、対抗出願等)に係る費用も補助対象としており、上限30万円まで支援を受けられます。
審査のポイント
本事業の審査は書類審査に加え、審査委員会でのプレゼンテーション・ヒアリングが実施されます。以下の観点が重視されると考えられます。
- 海外展開の事業計画の具体性と実現可能性
- 知的財産の海外保護の必要性と戦略性
- 対象市場の選定理由の妥当性
- 期待される経済効果(売上拡大、雇用創出等)
加点措置について
賃上げ推進企業およびワークライフバランス推進企業には審査において加点措置が適用されます。具体的には以下のような取組実績が評価対象となります。
- 従業員の賃金引上げ実績
- 育児休業・介護休業の取得推進
- 残業時間の削減実績
- 各種認定(くるみん、えるぼし等)の取得
申請から交付までのスケジュール
申請期間は2025年5月8日から6月20日までです。審査委員会でのプレゼンテーション審査を経て採択が決定され、交付決定通知後に事業を開始します。交付決定前に着手した経費は補助対象外となるため、出願手続きの開始時期には十分な注意が必要です。
関連書類・リンク
08 令和7年度茨城県中小企業等海外展開支援事業募集要項.pdf
公募要領
09 中小企業等海外展開支援事業費補助金実施要領.pdf
交付規程
01 募集案内.pdf
申請様式
02 申請書様式第1-1 (特許、実用新案、意匠及び商標).docx
申請様式
03 申請書様式第1-2(冒認対策商標).docx
申請様式
04 申請書様式第2-1(誓約書、表明書)<給与総額>【中小企業等用(常時雇用従業員有り)】.docx
申請様式
05 申請書様式第2-2(誓約書、表明書)<平均受給額>【中小企業等用(常時雇用従業員有り)】.docx
申請様式
06 申請書様式第2-3(誓約書、表明書)<給与総額>【中小企業等用(常時雇用従業員無し)】.docx
申請様式
07 申請書様式第2-4(誓約書、表明書)<平均受給額>【中小企業等用(常時雇用従業員無し)】_.docx
申請様式
10 実施要領_第4条1項2項(ア)優先権主張を伴わない商標登録出願について.pdf
申請様式
11 交付申請書記載例(特許・実用新案・意匠).pdf
申請様式
12 交付申請書記載例(商標・冒認対策商標).pdf
申請様式
13 申請者向けQA集.pdf
申請様式