那覇市重度心身障がい者医療費等助成事業
沖縄県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の身体障がいまたは知的障がいのある那覇市民を対象に、医療費の自己負担分を助成する制度です。身体障害者手帳1〜2級や療育手帳A1・A2の方が対象で、県内の協力医療機関では受給者証を提示するだけで自動的に還付(自動償還払い)を受けられます。
所得制限があるため、毎年の所得確認と受給者証の切り替え手続きが必要です。
対象者・申請資格
対象となる方(5つの区分)
- 身体障害者手帳1級または2級の方
- 療育手帳A1またはA2の方
- 療育手帳B1かつ障害基礎年金1級の方
- 療育手帳B1かつ特別児童扶養手当1級の方
- 療育手帳B1かつ身体障害者手帳3級の方
所得制限(扶養なし)
- 受給者本人:366万1千円以下
- 配偶者・扶養義務者:628万7千円以下
非対象
- 生活保護など全額免除を受けている方
- 他市町村決定で市内施設入所の方
申請条件
那覇市居住・社会保険加入・所得制限以下であること。受給者証の申請が必要。
生活保護など医療費全額免除の方は非対象。
申請方法・手順
申請方法
- 障がい福祉課(市庁舎3階)へ窓口または郵送申請
- 必要書類:障害手帳・健康保険証・通帳(状況により追加あり)
医療費の受け取り方
- 自動償還払い:県内協力医療機関で受給者証提示→診療月の翌々月に口座振込
- 償還払い:県外や自動償還非対応の医療機関→窓口で領収書持参し申請(診療翌月から1年以内)
毎年の更新
- 毎年8月1日に受給者証が切り替わります
- 7月中に新しい受給者証が送付されます
必要書類
身体障害者手帳または療育手帳、健康保険証、本人名義の預金通帳。療育手帳B1かつ障害基礎年金1級の方は障害基礎年金証書も必要。
お問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 給付2グループ(市庁舎3階)電話:098-862-3275
沖縄県の障害者支援関連給付金
特別障害者手当(那覇市)
月額30,450円
20歳以上で心身に重度の障がいがあり、常時特別の介護の必要がある在宅の方。施設入所者や入院中の方は対象外。所得制限あり。
沖縄市重度心身障がい者(児)医療費助成
医療費の自己負担分を助成
沖縄市在住の重度心身障がい者(児)で、身体障害者手帳1〜3級または療育手帳Aに該当する方
沖縄市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成
補聴器購入または修理費用の3分の2を助成(市民税非課税世帯・生活保護世帯は自己負担なし)
沖縄市内に住所を有する18歳未満の児童で、①いずれかの耳または両耳の聴力が30デシベル以上②身体障害者手帳の交付対象とならない③補聴器装用により言語習得等に一定の効果が期待できると耳鼻咽喉科指定医師が判断した方
沖縄市障がい者自動車運転費用補助(改造費・免許取得費)
各上限10万円以内
【改造費助成】就労に伴い自ら所有・運転する低所得世帯の重度下肢または体幹機能障害者。【免許取得費助成】身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持する満18歳以上で自動車運転免許を取得しようとする方(生活保護受給中の方は保護課に事前相談が必要)
特別障害者手当・障害児福祉手当(沖縄市)
特別障害者手当:月額30,450円、障害児福祉手当:月額16,560円(令和8年4月~)
【特別障害者手当】20歳以上で著しく重度の障がいがあり日常生活で常時特別な介護を必要とする在宅の方(施設入所・3か月超入院中を除く)。本人・配偶者・同居家族の所得制限あり。【障害児福祉手当】20歳未満で著しく重度の障がいがあり常に介護を必要とする方(施設入所・公的年金受給中を除く)。
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