受付中全国対象障害者支援

特別障害者手当・障害児福祉手当(沖縄市)

沖縄県

基本情報

給付額特別障害者手当:月額30,450円、障害児福祉手当:月額16,560円(令和8年4月~)
申請期間随時
対象地域日本全国
対象者【特別障害者手当】20歳以上で著しく重度の障がいがあり日常生活で常時特別な介護を必要とする在宅の方(施設入所・3か月超入院中を除く)。本人・配偶者・同居家族の所得制限あり。【障害児福祉手当】20歳未満で著しく重度の障がいがあり常に介護を必要とする方(施設入所・公的年金受給中を除く)。
申請方法認定診断書(専門医による、3か月以内有効)等の必要書類を揃えて沖縄市障がい福祉課に申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、国が設けた重度障がい者向けの手当制度で、沖縄市が窓口となって支給します。特別障害者手当(20歳以上・月額30,450円)と障害児福祉手当(20歳未満・月額16,560円)の2種類があり、日常生活で常時介護が必要な著しく重度の障がいをお持ちの方が対象です。
所得制限があり、施設入所中や長期入院中の方は対象外となります。申請には専門医による認定診断書が必要です。

対象者・申請資格

特別障害者手当の対象者

  • 20歳以上であること
  • 身体または精神に著しく重度の障がいがあり、常時特別な介護が必要な状態
  • 在宅であること(介護保険施設等・障害者支援施設等への入所、3か月超の入院は対象外)
  • 本人・配偶者・同居家族(扶養義務者)の所得が所得制限額以内

障害児福祉手当の対象者

  • 20歳未満であること
  • 重度の障がいがあり常に介護が必要な状態
  • 障害を支給事由とする公的年金等を受けていないこと
  • 施設入所中でないこと
  • 本人・同居親族の所得が所得制限額以内

申請条件

特別障害者手当

20歳以上、著しく重度の障がい、在宅、施設・病院入所外、所得制限あり。

障害児福祉手当

20歳未満、重度障がい、公的年金非受給、施設入所外、所得制限あり。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • まず障がい福祉課窓口で認定診断書の様式を受け取る
  • 専門医に診察を依頼し認定診断書を作成してもらう(3か月以内有効)
  • 必要書類(認定診断書、障害者手帳、預貯金通帳等)を揃える
  • 沖縄市障がい福祉課窓口に申請書と必要書類を提出
  • 認定後、振込口座に手当が支給される
2

問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課(電話:098-939-1212)

必要書類

認定診断書(様式は障がい福祉課で取得)、身体障害者手帳または療育手帳(所持者のみ)、本人名義の預貯金通帳(県内金融機関またはゆうちょ銀行)、障害年金の通知書等(受給者のみ)、委任状(法定代理人以外が申請する場合)

お問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 電話:098-939-1212 FAX:098-939-7739

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

沖縄県障害者支援関連給付金

受付中
障害者支援

特別障害者手当(那覇市)

月額30,450円

20歳以上で心身に重度の障がいがあり、常時特別の介護の必要がある在宅の方。施設入所者や入院中の方は対象外。所得制限あり。

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受付中
障害者支援

那覇市重度心身障がい者医療費等助成事業

保険診療による自己負担分(高額療養費・付加給付金控除後)を助成

那覇市に居住する社会保険加入者で以下のいずれかに該当する方:(1)身体障害者手帳1級または2級、(2)療育手帳A1またはA2、(3)療育手帳B1かつ障害基礎年金1級、(4)療育手帳B1かつ特別児童扶養手当1級、(5)療育手帳B1かつ身体障害者手帳3級。所得制限あり(受給者本人:0人扶養で366万1千円以下)。

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障害者支援

沖縄市重度心身障がい者(児)医療費助成

医療費の自己負担分を助成

沖縄市在住の重度心身障がい者(児)で、身体障害者手帳1〜3級または療育手帳Aに該当する方

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障害者支援

沖縄市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成

補聴器購入または修理費用の3分の2を助成(市民税非課税世帯・生活保護世帯は自己負担なし)

沖縄市内に住所を有する18歳未満の児童で、①いずれかの耳または両耳の聴力が30デシベル以上②身体障害者手帳の交付対象とならない③補聴器装用により言語習得等に一定の効果が期待できると耳鼻咽喉科指定医師が判断した方

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障害者支援

沖縄市障がい者自動車運転費用補助(改造費・免許取得費)

各上限10万円以内

【改造費助成】就労に伴い自ら所有・運転する低所得世帯の重度下肢または体幹機能障害者。【免許取得費助成】身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持する満18歳以上で自動車運転免許を取得しようとする方(生活保護受給中の方は保護課に事前相談が必要)

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