受付中障害者支援
沖縄市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成
沖縄県
基本情報
給付額補聴器購入または修理費用の3分の2を助成(市民税非課税世帯・生活保護世帯は自己負担なし)
申請期間随時受付(予算がなくなり次第終了)
対象地域沖縄県
対象者沖縄市内に住所を有する18歳未満の児童で、①いずれかの耳または両耳の聴力が30デシベル以上②身体障害者手帳の交付対象とならない③補聴器装用により言語習得等に一定の効果が期待できると耳鼻咽喉科指定医師が判断した方
申請方法事前申請が必要。購入後の助成は受けられません。担当窓口(障がい福祉課 給付係)に相談後、耳鼻咽喉科指定医師の意見書を取得して申請。
この給付金のまとめ
この給付金は、沖縄市在住の18歳未満の軽度・中等度難聴の児童(身体障害者手帳の対象外)に対し、補聴器の購入・修理費用の3分の2を助成する制度です。購入前に必ず事前申請が必要で、購入後の申請は受け付けられません。
市民税非課税世帯や生活保護世帯は自己負担なしで利用できます。
対象者・申請資格
対象者の条件(全て満たすこと)
- 沖縄市内に住所があること
- 18歳未満の児童(申請日時点)
- いずれかの耳または両耳の聴力が30デシベル以上
- 身体障害者手帳の交付対象とならない
- 耳鼻咽喉科の指定医師から補聴器装用で言語習得等に効果が期待できると判断されること
- 世帯内に市民税所得割額46万円以上の方がいないこと
対象外
- 他の法令等(障害者総合支援法等)による給付が受けられる方
申請条件
①沖縄市内に住所があること②18歳未満の児童であること③聴力が30デシベル以上で身体障害者手帳の交付対象外④耳鼻咽喉科指定医師から補聴器装用の効果が期待できると判断されること⑤世帯内に市民税所得割額46万円以上の方がいないこと
申請方法・手順
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申請の手順
- まず担当窓口(障がい福祉課 給付係)に相談する
- 耳鼻咽喉科の指定医師に意見書の作成を依頼する(様式は窓口にあり)
- 意見書等の必要書類を揃えて事前申請を行う
- 申請が承認されてから補聴器を購入・修理する
- 購入・修理後に実績報告書を提出して助成金を受け取る
必要書類
身体障害者福祉法15条に規定する指定医師からの意見書(様式は窓口にあり)
お問い合わせ
沖縄市役所 健康福祉部 障がい福祉課 給付係(庁舎1階)TEL: 098-939-1212(内線3157)