障害児福祉手当(古河市)
茨城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の障がいにより常時介護が必要な在宅の20歳未満の方に月額16,100円を支給する制度です。古河市に在住し、精神または身体に重度の障がいがある20歳未満の方が対象となります。
障がいによる公的年金の受給者や児童福祉施設入所中の方は対象外となります。所得制限もあり、毎年8月に確認が行われます。
申請しないと支給されないため、障がい福祉課への申請が必要です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 精神または身体に重度の障がいがある方
- 日常生活において常時介護を必要とする方
- 在宅の20歳未満の方
- 古河市に在住していること
対象外となる場合
- 障がいによる公的年金を受けることができるとき
- 児童福祉施設等に入所しているとき
- 本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額以上の場合(支給停止)
申請条件
- 精神または身体に重度の障がいがある(在宅)・20歳未満・障がいによる公的年金を受けていないこと・児童福祉施設等に入所中でないこと・本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額未満であること
申請方法・手順
申請の流れ
- 古河市障がい福祉課の窓口に直接申請する
- 障がいの状態を証明する診断書等の書類を準備する
- 所得関係書類(課税証明書等)を用意する
- 申請書を記入し、必要書類とともに提出する
注意事項
- 請求しない限り支給されないため、自ら申請が必要
- 毎年8月に所得状況の確認があり、継続して手続きが必要
必要書類
障がいの程度を証明する書類、所得関係書類、通帳のコピー等
よくある質問
障害児福祉手当はいくらもらえますか?
月額16,100円(令和7年4月分から)が支給されます。
何歳まで受け取れますか?
20歳未満の方が対象です。20歳になると受給資格がなくなります。
障がいによる年金を受けていると対象外ですか?
はい。障がいによる公的年金を受けることができる場合は受給資格がありません。
申請はどこでできますか?
古河市障がい福祉課(電話:0280-92-4919)の窓口で申請できます。請求しない限り支給されないため、必ず申請してください。
お問い合わせ
古河市 障がい福祉課 〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地 電話:0280-92-4919
茨城県の障害者支援関連給付金
重度心身障がい者の医療福祉費支給制度(マル福)
茨城県内の医療機関:保険診療内自己負担金が無料
古河市に住民登録があり重度心身障がいをもつ方(身体障害者手帳1・2級、療育手帳マルA・A、精神障害者保健福祉手帳1級等)
特別障害者手当(古河市)
月額29,590円(令和7年4月分から)
古河市在住で、精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方。施設等に入所していない方、病院に継続して3か月以上入院していない方が対象。
在宅心身障害児福祉手当(古河市)
月額3,000円
古河市在住で、身体障害者手帳のおおむね1〜3級、あるいは療育手帳A〜B程度の障がいをもつ20歳未満の児童を養育している方。障害児福祉手当との併給不可。
重度心身障害者の医療福祉費助成制度(マル福制度)
保険診療分の自己負担相当額(外来:1日600円上限、入院:1日300円・月3,000円上限、調剤:無料)
水戸市に住民票があり健康保険に加入している重度心身障害者。身体障害者手帳1・2級、身体障害者手帳3級の内部障害、療育手帳A判定以上(知能指数35以下)、障害福祉年金・障害年金1級、特別児童扶養手当1級、精神障害者保健福祉手帳1級、またはそれらの組み合わせに該当する方。
障害児・者手当および心身障害者扶養共済制度(石岡市)
特別障害者手当:月2万7980円、障害児福祉手当:月1万5690円(令和6年度)
重度の障害がある方(特別障害者手当:20歳以上、障害児福祉手当:20歳未満)および心身障害者の保護者
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