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軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業

茨城県

基本情報

給付額補聴器の種類により異なる(補助額:22,000円〜96,000円)。基準額の3分の2が上限(1,000円未満切捨て)。
申請期間随時(購入前に申請必須)
対象地域茨城県
対象者笠間市内に住所を有する18歳未満で、両耳の聴力レベルが原則30デシベル以上70デシベル未満(身体障害者手帳の交付対象外)であり、専門医が補聴器装用により言語習得等に一定の効果があると判断した児童。ただし対象児童または世帯員のいずれかの市町村民税所得割額が46万円以上の場合は対象外。
申請方法窓口申請(社会福祉課 または各支所保険福祉課)。交付決定通知書到着後に補聴器を購入。

この給付金のまとめ

この給付金は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴がある18歳未満の子どもに対し、補聴器の購入費用の一部を補助する事業です。両耳の聴力レベルが30〜70デシベル未満の場合が主な対象で、専門の耳鼻咽喉科医が補聴器装用による言語習得等への効果を認めた場合に申請できます。
補助額は補聴器の種類によって異なり、ポケット型で22,000〜30,000円、耳かけ型で29,000〜37,000円など最大96,000円(耳あな型オーダーメイド)まで支援を受けられます。重要な注意点として、補聴器を購入する前に必ず申請が必要で、購入後の申請は一切対象外です。

対象者・申請資格

対象要件(全て満たすこと)

※医師が認めた場合は、片耳70デシベル以上も対象

  • 笠間市内に住所を有する18歳未満
  • 両耳の聴力レベルが原則30デシベル以上70デシベル未満(身体障害者手帳交付対象外)
  • 日本耳鼻咽喉科学会指定精密聴力検査機関の医師または身体障害者福祉法第15条第1項規定医師が、補聴器装用により言語習得等に一定の効果があると判断した者

対象外となる場合

  • 対象児童または世帯員のいずれかに市町村民税所得割46万円以上の者がいる場合
  • 他の法令(労働者災害補償保険法等)により補聴器購入費の助成を受けられる場合

補助額(主な例)

  • 軽度・中等度難聴用耳かけ型:37,000円(イヤモールドあり)または29,000円(なし)
  • 重度難聴用耳かけ型:53,000円(あり)または47,000円(なし)
  • 耳あな型オーダーメイド:96,000円(イヤモールドなし)

申請条件

笠間市内に住所を有する18歳未満であること。両耳の聴力レベルが原則30〜70デシベル未満(手帳交付対象外)。
専門医(日本耳鼻咽喉科学会指定精密聴力検査機関の医師または身体障害者福祉法第15条第1項規定医師)が補聴器装用により言語習得等に効果があると判断。世帯に市町村民税所得割46万円以上の者がいないこと。

他の法令による補聴器購入費助成を受けていないこと。購入前に申請すること(購入後の申請は対象外)。

申請方法・手順

1

申請窓口

社会福祉課 障害G(笠間市役所)または各支所保険福祉課 〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号 電話:0296-77-1101

2

必要書類

  • 申請書(窓口またはHPからダウンロード可)
  • 交付医師意見書(専門医が作成、窓口またはHPからダウンロード)
  • 補聴器販売事業者が作成した見積書
  • 課税証明書(1月2日以降に転入した場合、世帯員全員分)
3

申請から購入の流れ

1. 申請書と必要書類を窓口に提出 2. 交付決定通知書・支給券・請求書兼委任状が郵送されます 3. 交付決定通知書が届いたら補聴器を購入 4. 購入時に支給券と請求書兼委任状に記入し業者へ渡す

4

重要な注意点

  • 必ず購入前に申請してください
  • 補聴器購入後の申請は一切対象外です

必要書類

申請書(社会福祉課・各支所保険福祉課または市HPからダウンロード)、交付医師意見書(専門医記入)、補聴器販売事業者が作成した見積書、転入者(1月2日以降)は世帯員全員分の課税証明書

よくある質問

身体障害者手帳がなくても対象になりますか?

はい、この制度は身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴の児童を対象としています。両耳の聴力レベルが原則30〜70デシベル未満の場合に対象となります。

補助額はいくらですか?

補聴器の種類によって異なります。例えば、軽度・中等度難聴用耳かけ型はイヤモールドありで37,000円、なしで29,000円。重度難聴用耳かけ型はありで53,000円、なしで47,000円。耳あな型オーダーメイドは96,000円です。

購入してから申請できますか?

できません。補聴器の購入後に申請することは対象外です。必ず購入前に申請を行い、交付決定通知書が届いてから購入してください。

所得制限はありますか?

あります。対象児童または世帯員のいずれかに市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は対象外となります。

どのような医師の意見書が必要ですか?

日本耳鼻咽喉科学会が指定した精密聴力検査機関の医師、または聴覚障害に係る身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師による意見書が必要です。かかりつけの医師が該当するか不明な場合は社会福祉課にお問い合わせください。

お問い合わせ

社会福祉課 障害G 〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号 電話:0296-77-1101 FAX:0296-77-1162

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