受付中障害者支援
在宅心身障害児福祉手当(古河市)
茨城県
基本情報
給付額月額3,000円
申請期間毎年8月に所得状況確認あり。随時申請受付。
対象地域茨城県
対象者古河市在住で、身体障害者手帳のおおむね1〜3級、あるいは療育手帳A〜B程度の障がいをもつ20歳未満の児童を養育している方。障害児福祉手当との併給不可。
申請方法古河市障がい福祉課窓口にて申請。請求しない限り支給されないため、自ら申請が必要。
この給付金のまとめ
この給付金は、身体障害者手帳1〜3級程度または療育手帳A〜B程度の障がいをもつ20歳未満の児童を養育している方に月額3,000円を支給する古河市独自の手当です。障害児福祉手当との併給はできないため、いずれかを選択する必要があります。
所得制限があり、毎年8月に確認が行われます。申請しないと支給されないため、障がい福祉課への申請が必要です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 身体障害者手帳のおおむね1〜3級程度の障がいをもつ20歳未満の児童を養育している方
- または療育手帳A〜B程度の障がいをもつ20歳未満の児童を養育している方
- 古河市に在住していること
注意事項
- 障害児福祉手当との併給は不可
- 所得制限あり(毎年8月に確認)
申請条件
- 古河市在住・身体障害者手帳1〜3級程度または療育手帳A〜B程度の障がいをもつ20歳未満の児童を養育していること・障害児福祉手当を受給していないこと・所得制限あり
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 古河市障がい福祉課の窓口に直接申請する
- 対象児童の障がいの程度を証明する手帳等を持参する
- 所得関係書類を用意する
- 申請書を記入し、必要書類とともに提出する
2
注意事項
- 障害児福祉手当を受給している場合は併給できないため、いずれかを選択する
- 請求しない限り支給されないため、必ず申請が必要
必要書類
障がいの程度を証明する書類(手帳等)、所得関係書類、通帳のコピー等
よくある質問
在宅心身障害児福祉手当はいくらもらえますか?
月額3,000円が支給されます。
障害児福祉手当と同時に受け取れますか?
いいえ。障害児福祉手当との併給はできません。どちらか一方を選択する必要があります。
どの程度の障がいが対象ですか?
身体障害者手帳のおおむね1〜3級、あるいは療育手帳A〜B程度の障がいをもつ20歳未満の児童を養育している方が対象です。
申請はどこでできますか?
古河市障がい福祉課(電話:0280-92-4919)の窓口で申請できます。手帳等の書類を持参してください。
お問い合わせ
古河市 障がい福祉課 〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地 電話:0280-92-4919