在宅心身障害児福祉手当(古河市)
茨城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、身体障害者手帳1〜3級程度または療育手帳A〜B程度の障がいをもつ20歳未満の児童を養育している方に月額3,000円を支給する古河市独自の手当です。障害児福祉手当との併給はできないため、いずれかを選択する必要があります。
所得制限があり、毎年8月に確認が行われます。申請しないと支給されないため、障がい福祉課への申請が必要です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 身体障害者手帳のおおむね1〜3級程度の障がいをもつ20歳未満の児童を養育している方
- または療育手帳A〜B程度の障がいをもつ20歳未満の児童を養育している方
- 古河市に在住していること
注意事項
- 障害児福祉手当との併給は不可
- 所得制限あり(毎年8月に確認)
申請条件
- 古河市在住・身体障害者手帳1〜3級程度または療育手帳A〜B程度の障がいをもつ20歳未満の児童を養育していること・障害児福祉手当を受給していないこと・所得制限あり
申請方法・手順
申請の流れ
- 古河市障がい福祉課の窓口に直接申請する
- 対象児童の障がいの程度を証明する手帳等を持参する
- 所得関係書類を用意する
- 申請書を記入し、必要書類とともに提出する
注意事項
- 障害児福祉手当を受給している場合は併給できないため、いずれかを選択する
- 請求しない限り支給されないため、必ず申請が必要
必要書類
障がいの程度を証明する書類(手帳等)、所得関係書類、通帳のコピー等
よくある質問
在宅心身障害児福祉手当はいくらもらえますか?
月額3,000円が支給されます。
障害児福祉手当と同時に受け取れますか?
いいえ。障害児福祉手当との併給はできません。どちらか一方を選択する必要があります。
どの程度の障がいが対象ですか?
身体障害者手帳のおおむね1〜3級、あるいは療育手帳A〜B程度の障がいをもつ20歳未満の児童を養育している方が対象です。
申請はどこでできますか?
古河市障がい福祉課(電話:0280-92-4919)の窓口で申請できます。手帳等の書類を持参してください。
お問い合わせ
古河市 障がい福祉課 〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地 電話:0280-92-4919
茨城県の障害者支援関連給付金
重度心身障がい者の医療福祉費支給制度(マル福)
茨城県内の医療機関:保険診療内自己負担金が無料
古河市に住民登録があり重度心身障がいをもつ方(身体障害者手帳1・2級、療育手帳マルA・A、精神障害者保健福祉手帳1級等)
特別障害者手当(古河市)
月額29,590円(令和7年4月分から)
古河市在住で、精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方。施設等に入所していない方、病院に継続して3か月以上入院していない方が対象。
障害児福祉手当(古河市)
月額16,100円(令和7年4月分から)
古河市在住で、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方。障がいによる公的年金を受けていない方、児童福祉施設等に入所していない方が対象。
重度心身障害者の医療福祉費助成制度(マル福制度)
保険診療分の自己負担相当額(外来:1日600円上限、入院:1日300円・月3,000円上限、調剤:無料)
水戸市に住民票があり健康保険に加入している重度心身障害者。身体障害者手帳1・2級、身体障害者手帳3級の内部障害、療育手帳A判定以上(知能指数35以下)、障害福祉年金・障害年金1級、特別児童扶養手当1級、精神障害者保健福祉手帳1級、またはそれらの組み合わせに該当する方。
障害児・者手当および心身障害者扶養共済制度(石岡市)
特別障害者手当:月2万7980円、障害児福祉手当:月1万5690円(令和6年度)
重度の障害がある方(特別障害者手当:20歳以上、障害児福祉手当:20歳未満)および心身障害者の保護者
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