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災害弔慰金・災害障害見舞金(大阪市)

大阪府

基本情報

給付額【災害弔慰金】生計主維持者が死亡:500万円、その他:250万円。【災害障害見舞金】生計主維持者が重度障害:250万円、その他:125万円。
申請期間支給対象となる災害発生時に案内
対象地域大阪府
対象者災害弔慰金:自然災害により亡くなった大阪市民のご遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順位による)。災害障害見舞金:自然災害により両眼失明、咀嚼・言語機能廃絶、両上下肢の機能廃絶等の重度障害を受けた大阪市民。
申請方法支給対象となる災害発生後に、大阪市から別途案内が行われます。危機管理室が担当します。

この給付金のまとめ

この給付金は、大阪市民が自然災害(暴風・豪雨・地震・津波等)により死亡した場合や重度の障害を受けた場合に、ご遺族や本人に支給される見舞金です。生計を主として維持していた方が亡くなった場合は500万円、そうでない場合は250万円の弔慰金が支給されます。
重度障害を受けた場合も同様の基準で見舞金が支給されます。具体的な申請方法は対象となる災害が発生した際に大阪市から案内されます。

対象者・申請資格

災害弔慰金の対象遺族(順位)

生計維持者の遺族:①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母 その他の遺族:⑥配偶者⑦子⑧父母⑨孫⑩祖父母 同居または生計同一の:⑪兄弟姉妹

災害障害見舞金の対象障害(いずれか)

  • 両眼が失明したもの
  • 咀嚼および言語の機能を廃したもの
  • 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  • 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  • 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  • 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  • 上記と同程度以上の重複障害

申請条件

暴風・豪雨・豪雪・洪水・高潮・地震・津波等の異常な自然災害が対象。災害弔慰金は対象遺族の範囲・順位に該当すること。
災害障害見舞金は法律別表に掲げる重度障害(両眼失明等)に該当すること。

申請方法・手順

1

申請の流れ

※なお「災害援護資金の貸付」も同時に実施される場合があります

  • 対象となる自然災害が発生した際に、大阪市危機管理室から案内が発出される
  • 案内に従い必要書類を揃えて申請窓口へ提出
  • 審査後、支給決定通知が送付され、指定口座に振り込まれる

必要書類

死亡診断書、戸籍謄本、遺族関係を証明する書類等(詳細は災害発生時に案内)

お問い合わせ

大阪市危機管理室 06-6208-7388

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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