大阪市定額減税補足給付金(不足額給付)(令和7年度実施分)
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国の経済対策に基づく定額減税で減税しきれなかった方に対する補足的な給付措置として、大阪市が実施したものです。不足額給付1は、令和6年分所得税等が確定したことで当初調整給付(昨年支給分)との間に差額が生じた方への給付です。
不足額給付2は、特定の要件に該当する方に原則4万円を給付するものです。令和7年1月1日時点で大阪市にお住まいの方が対象でしたが、現在は事業が終了しています。
この給付金は所得税等の課税および差し押さえの対象とはなりません。
対象者・申請資格
不足額給付1の要件
- 令和7年1月1日時点で大阪市に住民登録があること
- 令和6年分所得税等確定後、本来の調整給付所要額と当初調整給付額に差額(不足)が生じた方
- 定額減税前の住民税所得割額と所得税額の両方が0円の方は対象外
不足額給付2の要件(4つのいずれか)
- 所得税・住民税の両方で専従者または合計所得48万円超で、両方とも0円の方
- 住民税で扶養親族として定額減税対象だが、所得税で専従者等かつ所得税額0円の方
- 住民税で専従者等かつ所得割0円だが、所得税で扶養親族として減税対象の方
- 所得税・住民税で専従者等かつ当初調整給付対象で所得税額0円の方
申請条件
令和7年1月1日時点で大阪市に住民登録があること。不足額給付1:定額減税額確定後に当初調整給付との差額が生じた方。
不足額給付2:所得税・住民税の両方が0円で専従者または合計所得48万円超の方等、4つのいずれかの要件に該当する方。
申請方法・手順
手続きの流れ(事業終了)
- 大阪市から対象者に通知が送付された
- 原則として手続き不要で口座に振り込まれた
- 令和6年1月2日以降に大阪市に転入された方等は申請が必要だったが、申請期限は終了
注意事項
- 現在は事業が終了しており、新規申請は不可
- この給付金は所得税等の課税および差し押さえの対象とならない
- 当初調整給付(昨年支給分)の申請期限までに申請がなかった場合、その分は受け取れない
必要書類
申請が必要な場合の必要書類(事業終了により申請不可)
よくある質問
この給付金はまだ申請できますか?
いいえ、本給付金事業は終了しています。申請が必要だった方の申請期限も既に終了しており、新規の申請は受け付けていません。定額減税に関する最新の情報は、大阪市のホームページまたは国税庁のホームページでご確認ください。
不足額給付1と不足額給付2の違いは何ですか?
不足額給付1は、令和6年分の所得税等が確定した結果、当初調整給付(昨年支給分)との間に差額が生じた方への追加給付です。不足額給付2は、定額減税前の所得税額が0円で特定の要件に該当する方に原則4万円を給付するものです。計算方法や給付額が異なります。
不足額給付2の金額はいくらですか?
不足額給付2は原則4万円ですが、要件により異なる場合があります。令和6年1月1日時点で国外居住者だった場合は3万円、住民税で扶養親族として減税対象だったが所得税で専従者等の場合は3万円、住民税で専従者等かつ所得税で扶養親族の場合は1万円となります。
課税の対象になりますか?
この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象とはなりません。確定申告の際に収入として申告する必要はありません。
当初調整給付を受けていない場合はどうなりますか?
当初調整給付(昨年支給分)の申請期限(令和6年10月11日)までに申請がなかった方や、受給を辞退された場合は、当初調整給付分を受け取ることはできません。不足額給付1ではその分を考慮した計算が行われますが、遡って当初調整給付を受け取ることはできません。
詐欺の連絡が来たらどうすればいいですか?
市町村や国の職員がATMの操作をお願いしたり、手数料の振込を求めることは絶対にありません。キャッシュカードを預かったり暗証番号をお尋ねすることも絶対にありません。不審な電話や郵便があった場合は、大阪市総合コールセンター(06-4301-7285)や最寄りの警察署にご連絡ください。
お問い合わせ
大阪市総合コールセンター 06-4301-7285(8時~21時、年中無休)