令和7年度 江戸川区住民税所得割課税世帯等(低所得世帯以外の世帯)への給付金
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和7年度に江戸川区が国の経済対策を活用して実施するもので、住民税非課税世帯や均等割のみ課税世帯の対象ではないが低所得な所得割課税世帯等を対象としています。令和7年2月20日に給付決定が発表され、対象世帯には順次通知が発送されます。
物価高騰による経済的負担を軽減することが目的の江戸川区独自の給付金です。
対象者・申請資格
対象者詳細
- 令和7年度に江戸川区に住民登録があること
- 住民税の所得割が課税されているが、低所得である世帯
- 住民税非課税世帯や均等割のみ課税世帯に該当しない世帯
- 詳細な所得基準等は公式ページ・通知書を確認
申請条件
令和7年度に江戸川区に住民登録があり、支給対象世帯の要件を満たすこと(詳細は公式ページ参照)
申請方法・手順
受給方法
- 対象と判断された世帯には区から「お知らせ」または「確認書」が送付されます
- 「お知らせ」が届いた方は手続き不要
- 「確認書」が届いた方は記載内容に従って返送またはオンライン申請
- 不明点はコールセンター(03-5662-0621)へ問い合わせ
必要書類
通知書に記載の書類(詳細は通知書参照)
よくある質問
住民税を払っている世帯でも対象になりますか?
住民税所得割が課税されている世帯でも、一定の要件を満たせば対象となります。詳細は公式ページをご確認ください。
令和7年度住民税非課税世帯等給付金との違いは何ですか?
非課税世帯等給付金は非課税世帯・均等割のみ課税世帯が対象ですが、本給付金はそれ以外の低所得な所得割課税世帯等が対象です。
いつ通知が届きますか?
令和7年2月20日に給付決定が発表され、その後順次対象世帯に通知が発送されます。
申請は必要ですか?
区から「お知らせ」が届いた場合は申請不要です。「確認書」が届いた場合は内容に従って手続きが必要です。
どこに問い合わせればいいですか?
給付金コールセンター(03-5662-0621)にお問い合わせください。
お問い合わせ
江戸川区 課税課 電話:03-5662-0621(給付金コールセンター)
東京都の生活支援関連給付金
令和7年度世田谷区住民税非課税世帯等への物価高騰生活支援給付金
1世帯あたり2万円
令和7年12月22日(基準日)に世田谷区に住民登録があり、世帯全員の令和7年度住民税が非課税または均等割のみ課税の世帯の世帯主
住居確保給付金(世田谷区)
(1)家賃補助:最長9か月の家賃 (2)転居費用補助:転居費用(詳細は窓口で確認)
(1)家賃補助:離職・廃業・個人の責によらない収入減少により賃貸住宅の喪失または喪失のおそれがある方 (2)転居費用補助:世帯収入が著しく減少した月から2年以内で、安い住宅への転居で家計改善が見込まれる方
せたがや若者フェアスタート事業(給付型奨学金・資格等取得支援・家賃支援・医療費支援)
給付型奨学金:上限50万円、資格等取得支援:上限10〜30万円、家賃支援:月額上限3万円、医療費支援:年額上限3万6千円
18歳以降に世田谷区内の児童養護施設等を退所した方、または世田谷区児童相談所・子ども家庭支援センターの支援を受けた39歳以下の若者で、親族によるサポートを受けられず自力で生計を維持している方
暮らし応援給付事業(5,000円相当のポイントまたは区内共通商品券)
5,000円相当(マイナポイントまたは区内共通商品券)
令和8年1月1日時点で江東区に住民登録があり、平成19年4月1日以前に生まれた個人(18歳以上)
住居確保給付金(江東区)
家賃相当額(上限あり)
離職・廃業後2年以内、または個人の責に帰すべき理由・意思によらず収入が減少し、住居を失うおそれのある方で、所得・資産要件を満たす方
住居確保給付金(中央区)
家賃相当額(上限:単身世帯69,800円、2人世帯75,000円等、世帯人数に応じる)を原則3ヶ月、最大9ヶ月間支給
離職・廃業または休業等により収入が減少し、現に住居を失っているか失うおそれのある方で、収入や資産が一定以下であること。誠実かつ熱心に求職活動を行う意欲のある方。
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