住居確保給付金(文京区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、離職等で経済的に困窮し住居を失うおそれのある方を対象に、家賃相当分を支給する国の制度です。文京区では自立相談支援窓口が窓口となっており、まず電話で面談予約を取ることが必要です。
家賃補助のほか、転居費用補助も受けられる場合があります。
対象者・申請資格
対象者
- 離職等の理由で経済的に困窮している方
- 住居を失っている方、または失うおそれのある方
- 支給要件(収入・資産・求職活動等)を満たす方
注意
- まず面談が必要。直接窓口に来所してもご相談が受けられない場合あり
申請条件
離職等の理由で経済的に困窮し、住居を失っている方や失うおそれのある方で所定の要件を満たす方。詳細は自立相談支援窓口で確認。
申請方法・手順
申請の流れ
1. 自立相談支援窓口(電話:03-5803-1916)に電話で面談予約 受付:平日9時〜17時 2. 面談で申請要件等を確認 3. 申請書類等が整った時点で申請受付
転居費用補助も
- 家賃補助のほか、転居費用補助の制度もあります
必要書類
面談時に案内(事前に自立相談支援窓口へ要電話相談)
お問い合わせ
福祉部生活福祉課自立支援担当 電話:03-5803-1917 受付:平日9時〜17時
東京都の生活支援関連給付金
令和7年度世田谷区住民税非課税世帯等への物価高騰生活支援給付金
1世帯あたり2万円
令和7年12月22日(基準日)に世田谷区に住民登録があり、世帯全員の令和7年度住民税が非課税または均等割のみ課税の世帯の世帯主
住居確保給付金(世田谷区)
(1)家賃補助:最長9か月の家賃 (2)転居費用補助:転居費用(詳細は窓口で確認)
(1)家賃補助:離職・廃業・個人の責によらない収入減少により賃貸住宅の喪失または喪失のおそれがある方 (2)転居費用補助:世帯収入が著しく減少した月から2年以内で、安い住宅への転居で家計改善が見込まれる方
せたがや若者フェアスタート事業(給付型奨学金・資格等取得支援・家賃支援・医療費支援)
給付型奨学金:上限50万円、資格等取得支援:上限10〜30万円、家賃支援:月額上限3万円、医療費支援:年額上限3万6千円
18歳以降に世田谷区内の児童養護施設等を退所した方、または世田谷区児童相談所・子ども家庭支援センターの支援を受けた39歳以下の若者で、親族によるサポートを受けられず自力で生計を維持している方
暮らし応援給付事業(5,000円相当のポイントまたは区内共通商品券)
5,000円相当(マイナポイントまたは区内共通商品券)
令和8年1月1日時点で江東区に住民登録があり、平成19年4月1日以前に生まれた個人(18歳以上)
住居確保給付金(江東区)
家賃相当額(上限あり)
離職・廃業後2年以内、または個人の責に帰すべき理由・意思によらず収入が減少し、住居を失うおそれのある方で、所得・資産要件を満たす方
住居確保給付金(中央区)
家賃相当額(上限:単身世帯69,800円、2人世帯75,000円等、世帯人数に応じる)を原則3ヶ月、最大9ヶ月間支給
離職・廃業または休業等により収入が減少し、現に住居を失っているか失うおそれのある方で、収入や資産が一定以下であること。誠実かつ熱心に求職活動を行う意欲のある方。
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