障害児福祉手当(前橋市)
群馬県
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は、日常生活に常時介護が必要な20歳未満の在宅障害児を対象とした国の制度です。月額16,100円(毎年見直し)が年4回(5月・8月・11月・2月)に3か月分まとめて支給されます。
前橋市の障害福祉課で申請手続きを行います。
対象者・申請資格
対象者
- 20歳未満の在宅障害児
- 日常生活において常時介護を必要とする方
対象外
- 社会福祉施設入所中の方
- 所得が一定基準を超える方(扶養義務者の所得も審査対象)
申請条件
- 20歳未満であること
- 日常生活において常時介護を必要とする障害児であること
- 社会福祉施設に入所していないこと
- 所得が一定基準以下であること
申請方法・手順
申請方法
- 前橋市障害福祉課へ来庁
- 所定の診断書等の必要書類を準備して申請
支給スケジュール
- 年4回(5月・8月・11月・2月)に各3か月分を一括支給
必要書類
1.所定の診断書、2.本人(児童)と届出人の本人確認書類、3.本人(児童)と扶養義務者のマイナンバーがわかるもの、4.本人(児童)名義の通帳(普通口座)、5.身体障害者手帳または療育手帳(取得している場合)
お問い合わせ
前橋市障害福祉課 電話:027-220-5711 ファクス:027-223-8856
群馬県の障害者支援関連給付金
特別障害者手当(前橋市)
月額29,590円(毎年見直し)
20歳以上で日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度障害者。社会福祉施設入所中や病院などに3か月以上入院している方は対象外。所得制限あり。
在宅重度障害児手当(前橋市)
月額3,000円(年2回、6か月分まとめて支給)
20歳未満の在宅重度障害児(身体障害者手帳1~3級、知能指数35以下およびそれと同程度)を養育し、同居している保護者。障害児福祉手当を受給している方は対象外。
特別児童扶養手当(高崎市)
1級:月額58,050円、2級:月額38,750円
心身に障害のある20歳未満の児童(1級・2級に該当)を監護する父母または養育者
太田市計画相談支援促進事業助成金
60万円または120万円(担当件数による)
太田市内に所在し、6ヶ月以上の相談支援事業実施実績がある事業所。令和3年10月1日から令和10年3月31日までに相談支援専門員の新規配置等を行っていること。太田市障がい者自立支援協議会へ出席すること。
特別障害者手当(太田市)
月額30,450円(令和8年4月分から)
精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の障がい者。施設入所者や継続3ヶ月超の入院者、所得が一定額を超える人は対象外。
太田市重度心身障がい者福祉医療費助成制度
医療費の自己負担分の助成(主に3割負担の免除、詳細は要問合せ)
太田市在住の重度心身障がい者および高齢重度障がい者。所得が一定基準以下の方。
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