太田市計画相談支援促進事業助成金
群馬県
基本情報
この給付金のまとめ
この助成金は、太田市が障がい者の相談支援体制を強化するために実施している制度です。相談支援専門員の新規配置や常勤専従への変更を行った相談支援事業所に対し、担当件数に応じて60万円または120万円が支給されます。
申請は相談支援専門員の配置変更から1年以内に行う必要があります。
対象者・申請資格
対象者・要件
- 太田市内に事業所があり6ヶ月以上の相談支援実績がある事業所
- 令和3年10月1日から令和10年3月31日までに専門員の新規配置または常勤専従への変更を実施
- 太田市障がい者自立支援協議会へ出席していること
- 助成金交付後、原則5年以上継続して相談支援事業を実施する見込みがあること
申請条件
事業所所在地が太田市。6ヶ月以上の相談支援事業実施実績あり。
相談支援専門員の新規配置または常勤専従への変更。太田市障がい者自立支援協議会への出席。
助成金交付決定後、原則5年以上継続して相談支援事業を実施する見込み。
申請方法・手順
申請方法
- 専門員の新規配置等の届け出日から1年以内に申請
- 太田市計画相談支援促進事業助成金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて障がい福祉課へ提出
- 助成金の交付は相談支援専門員1人につき区分ごとに1回のみ
必要書類
太田市計画相談支援促進事業助成金交付申請書(様式第1号)、関連書類
よくある質問
助成金は何回受け取れますか?
助成金の交付は相談支援専門員1人につき区分ごとに1回のみです。
申請期限はいつですか?
相談支援専門員の新規配置等の届け出日から1年以内に申請してください。令和11年3月31日以降は受付不可となります。
担当件数によって金額が変わりますか?
はい。常勤専従の新規配置で40件以上担当の場合は120万円、20件以上の場合は60万円です。
お問い合わせ
太田市福祉こども部障がい福祉課管理給付係 〒373-8718 群馬県太田市浜町2番35号 低層棟1階 Tel: 0276-47-1828
群馬県の障害者支援関連給付金
特別障害者手当(前橋市)
月額29,590円(毎年見直し)
20歳以上で日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度障害者。社会福祉施設入所中や病院などに3か月以上入院している方は対象外。所得制限あり。
障害児福祉手当(前橋市)
月額16,100円(毎年見直し)
20歳未満で日常生活において常時介護を必要とする在宅の障害児。社会福祉施設に入所中の方は対象外。所得制限あり。
在宅重度障害児手当(前橋市)
月額3,000円(年2回、6か月分まとめて支給)
20歳未満の在宅重度障害児(身体障害者手帳1~3級、知能指数35以下およびそれと同程度)を養育し、同居している保護者。障害児福祉手当を受給している方は対象外。
特別児童扶養手当(高崎市)
1級:月額58,050円、2級:月額38,750円
心身に障害のある20歳未満の児童(1級・2級に該当)を監護する父母または養育者
特別障害者手当(太田市)
月額30,450円(令和8年4月分から)
精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の障がい者。施設入所者や継続3ヶ月超の入院者、所得が一定額を超える人は対象外。
太田市重度心身障がい者福祉医療費助成制度
医療費の自己負担分の助成(主に3割負担の免除、詳細は要問合せ)
太田市在住の重度心身障がい者および高齢重度障がい者。所得が一定基準以下の方。
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