特別児童扶養手当(高崎市)
群馬県
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は、重度・中度の障害を持つ20歳未満の児童を養育している保護者に支給される国の制度です。障害の程度に応じて1級(月額58,050円)または2級(月額38,750円)が支給されます。
高崎市役所こども家庭課で申請を受け付けています。所得制限があります。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 20歳未満の障害児を監護する父または母(所得の多い方)、または養育者
障害の程度(1級の例)
- 視力の良い方の眼の視力が0.03以下
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上
- 両上肢の機能に著しい障害
- 精神の障害(同程度以上と認められるもの)など
支給されない場合
- 障害を支給事由とする年金を受給中の場合
- 施設に入所中の場合(通所は除く)
申請条件
心身に障害のある20歳未満の児童を監護していること。所得制限あり。
障害を支給事由とする年金受給中の場合は支給対象外。施設入所中(通所除く)は対象外。
申請方法・手順
申請手順
1. こども家庭課に相談し、必要書類の案内を受ける 2. 指定様式の診断書を医師に記入してもらう 3. 戸籍謄本、住民票など必要書類を揃える 4. こども家庭課窓口に提出 5. 都道府県で審査後、認定通知が届く 6. 毎年8月に現況届の提出が必要
必要書類
特別児童扶養手当認定請求書、戸籍謄本、住民票、医師の診断書(指定の様式)、所得確認書類など
よくある質問
所得制限はいくらですか
扶養義務者の所得による制限があります。扶養人数によって異なるため、こども家庭課へお問い合わせください。
手当の支払日はいつですか
4月・8月・11月の年3回、前期分まとめて支給されます。
診断書はどの医師に書いてもらえばいいですか
指定医が記入した診断書が必要です。かかりつけ医や専門医にご相談ください。
お問い合わせ
高崎市役所 福祉部 こども家庭課 こども福祉担当 TEL: 027-321-1247
群馬県の障害者支援関連給付金
特別障害者手当(前橋市)
月額29,590円(毎年見直し)
20歳以上で日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度障害者。社会福祉施設入所中や病院などに3か月以上入院している方は対象外。所得制限あり。
障害児福祉手当(前橋市)
月額16,100円(毎年見直し)
20歳未満で日常生活において常時介護を必要とする在宅の障害児。社会福祉施設に入所中の方は対象外。所得制限あり。
在宅重度障害児手当(前橋市)
月額3,000円(年2回、6か月分まとめて支給)
20歳未満の在宅重度障害児(身体障害者手帳1~3級、知能指数35以下およびそれと同程度)を養育し、同居している保護者。障害児福祉手当を受給している方は対象外。
太田市計画相談支援促進事業助成金
60万円または120万円(担当件数による)
太田市内に所在し、6ヶ月以上の相談支援事業実施実績がある事業所。令和3年10月1日から令和10年3月31日までに相談支援専門員の新規配置等を行っていること。太田市障がい者自立支援協議会へ出席すること。
特別障害者手当(太田市)
月額30,450円(令和8年4月分から)
精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の障がい者。施設入所者や継続3ヶ月超の入院者、所得が一定額を超える人は対象外。
太田市重度心身障がい者福祉医療費助成制度
医療費の自己負担分の助成(主に3割負担の免除、詳細は要問合せ)
太田市在住の重度心身障がい者および高齢重度障がい者。所得が一定基準以下の方。
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