心身障がい者医療費助成
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、身体障がい・知的障がいをお持ちの方の医療費自己負担を助成する春日井市の制度です。身体障がい者手帳1・2級または療育手帳A・B判定保持者(75歳未満)が医療機関を受診した際、保険適用後の自己負担額が助成されます。
障がいのある方が経済的な心配なく医療を受けられるよう支援します。
対象者・申請資格
対象者
- 身体障がい者手帳1・2級保持者(75歳未満)
- 療育手帳A・B判定保持者(75歳未満)
- 春日井市内在住
所得制限
- 本人または扶養者の所得が限度額超過の場合は対象外
- 詳細は保険医療年金課に確認
申請条件
春日井市内在住であること。75歳未満であること。
身体障がい者手帳1・2級または療育手帳A・B判定を保持していること。所得制限あり。
申請方法・手順
申請手順
1. 保険医療年金課または各出張所で申請 2. 医療費受給者証が交付(毎年11月更新) 3. 愛知県内の医療機関で受給者証を提示
必要書類
- 障がい者手帳
- 資格確認書
- 本人確認書類
必要書類
障がい者手帳(身体・療育)。加入保険の資格確認書。
本人確認書類。
お問い合わせ
市民生活部保険医療年金課 電話0568-85-6194
愛知県の障害者支援関連給付金
精神障がい者医療費助成
精神疾患通院・入院に係る医療費の自己負担額を助成
精神通院:自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちの75歳未満の方で春日井市在住の方。入院:精神病床に入院している方で、精神障がい者保健福祉手帳1・2級またはそれに相当する方で春日井市在住の方(所得制限あり)。
日常生活用具給付等事業(春日井市)
基準額の9割を給付(自己負担1割。非課税世帯は無料、課税世帯は月額上限37,200円)
春日井市内在住の在宅障がい者(身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳保持者)および障がい児。種目・年齢により要件が異なります。
豊橋市精神障害者通院医療費助成
精神障害通院医療費の自己負担分(1割)を全額助成
自立支援医療(精神通院)を受給している豊橋市内在住の方(75歳未満)。他の医療費助成制度(子ども医療、障害者医療等)を利用している方は除く。
豊橋市障害者医療費助成
保険診療による自己負担分の医療費を全額助成(入院食事代・容器代等の保険外は対象外)
豊橋市内在住で、1.身体障害者手帳1〜3級の方、2.腎臓機能障害の身体障害者手帳4級の方、3.進行性筋萎縮症の身体障害者手帳4〜6級の方、4.療育手帳A・B判定の方、5.自閉症状群と診断された方。65歳以上の一部の方は後期高齢者福祉医療費助成が優先。
心身障害高校生奨学金・心身障害者技能習得奨励金
月額10,000円
豊橋市在住で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持つ高校生または専修・各種学校に在学している心身障害者。令和8年3月31日までに入学し令和7年度以前に受給歴のある方のみ継続対象。
障がい者への税金の減免(岡崎市)
所得税:障がい者控除27万円 / 特別障がい者控除40万円 / 同居特別障がい者扶養控除75万円 | 市県民税:障がい者控除26万円〜53万円 / 所得125万円以下は非課税 | 自動車税・軽自動車税:減免(一定の要件を満たす場合)
障がい者手帳をお持ちの方、知的障がい者、精神障がい者、介護保険の要介護度認定者(要介護1〜5)、およびその扶養者・同居家族
あなたの事業に使える補助金を探しましょう
全国の補助金・助成金をエリア・業種・目的から簡単検索。毎日更新で最新情報をお届けします。
補助金を探す