日常生活用具給付等事業(春日井市)
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、在宅で生活する障がい者・児の日常生活を支援するため、必要な用具の購入費用を助成する制度です。ストマ用具・電動車椅子・入浴補助用具など多様な用具が対象です。
費用の原則1割が自己負担ですが、非課税世帯は無料です。購入前の申請が必須で、事前に承認を受ける必要があります。
対象者・申請資格
対象者
- 在宅の障がい者・児(春日井市在住)
- 身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳保持者
- 種目・年齢により要件が異なる
費用負担
- 生活保護世帯:0円
- 市民税非課税世帯:0円
- 市民税課税世帯:月額上限37,200円(基準額の1割)
申請条件
春日井市内在住の在宅障がい者・児であること。各種障がい者手帳を保持していること。
購入前の事前申請が必要。介護保険対象の方は介護保険を優先。
申請方法・手順
申請手順
1. 購入前に申請(事後申請は対象外) 2. 見積書を市指定業者から入手 3. 障がい者手帳等を持参し申請 4. 承認後に購入
注意
- 介護保険対象品は介護保険優先
- 事前申請が必須
必要書類
用具の見積書(市指定業者)。各種障がい者手帳。
種目によりカタログのコピーや意見書。
お問い合わせ
春日井市障がい福祉課 電話0568-85-6176
愛知県の障害者支援関連給付金
精神障がい者医療費助成
精神疾患通院・入院に係る医療費の自己負担額を助成
精神通院:自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちの75歳未満の方で春日井市在住の方。入院:精神病床に入院している方で、精神障がい者保健福祉手帳1・2級またはそれに相当する方で春日井市在住の方(所得制限あり)。
心身障がい者医療費助成
医療保険適用後の入院・通院分の自己負担額を助成
春日井市内在住で75歳未満の方で、1.身体障がい者手帳1・2級保持者、2.療育手帳A・B判定保持者(ただし所得制限あり)
豊橋市精神障害者通院医療費助成
精神障害通院医療費の自己負担分(1割)を全額助成
自立支援医療(精神通院)を受給している豊橋市内在住の方(75歳未満)。他の医療費助成制度(子ども医療、障害者医療等)を利用している方は除く。
豊橋市障害者医療費助成
保険診療による自己負担分の医療費を全額助成(入院食事代・容器代等の保険外は対象外)
豊橋市内在住で、1.身体障害者手帳1〜3級の方、2.腎臓機能障害の身体障害者手帳4級の方、3.進行性筋萎縮症の身体障害者手帳4〜6級の方、4.療育手帳A・B判定の方、5.自閉症状群と診断された方。65歳以上の一部の方は後期高齢者福祉医療費助成が優先。
心身障害高校生奨学金・心身障害者技能習得奨励金
月額10,000円
豊橋市在住で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持つ高校生または専修・各種学校に在学している心身障害者。令和8年3月31日までに入学し令和7年度以前に受給歴のある方のみ継続対象。
障がい者への税金の減免(岡崎市)
所得税:障がい者控除27万円 / 特別障がい者控除40万円 / 同居特別障がい者扶養控除75万円 | 市県民税:障がい者控除26万円〜53万円 / 所得125万円以下は非課税 | 自動車税・軽自動車税:減免(一定の要件を満たす場合)
障がい者手帳をお持ちの方、知的障がい者、精神障がい者、介護保険の要介護度認定者(要介護1〜5)、およびその扶養者・同居家族
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