心身障害高校生奨学金・心身障害者技能習得奨励金
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、豊橋市在住の心身に障害のある高校生および就労技能習得中の障害者を対象とした月額10,000円の奨学金・奨励金制度です。新規受付は令和8年度から停止となりますが、令和7年度以前から継続受給している方は引き続き対象となります。
所得制限があり、世帯の生計中心者の前々年所得が扶養親族数に応じた限度額以内であることが条件です。返還不要の給付型で、申請受付月から支給開始となります。
対象者・申請資格
対象となる方
- 豊橋市内に住所を有する方
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している方
- 高等学校、高等専門学校、特別支援学校高等部に在学中の方(奨学金)
- 専修学校または各種学校に在学中の方(奨励金)
- 令和8年3月31日までに入学し、令和7年度以前に受給歴がある方
- 世帯生計中心者の所得が限度額以内の方(扶養0人:208万円、1人:246万円、2人:284万円、3人:322万円)
申請条件
豊橋市在住、障害者手帳所持、対象学校在学、所得限度額内(0人:208万円、1人:246万円、2人:284万円、3人:322万円)。令和8年度からは新規受付停止。
申請方法・手順
申請の流れ
- 申請窓口:豊橋市役所 障害福祉課(東館1階11番窓口)
- 受付期間:各年度4月1日~翌年3月1日
- 5月以降に申請した場合は申請受付月から支給開始
必要書類
- 障害者手帳(身体/療育/精神のいずれか)
- 在学証明書または入学証明書(学校長発行)
- 金融機関口座がわかるもの(変更がある場合のみ)
- 申請書(窓口で入手)
- 所得状況調査承認書(窓口で入手)
必要書類
身体障害者手帳/療育手帳/精神障害者保健福祉手帳、在学証明書または入学証明書、金融機関口座情報(変更時のみ)、申請書(窓口配布)、所得状況調査承認書(窓口配布)
お問い合わせ
豊橋市役所 障害福祉課(東館1階11番窓口)
愛知県の障害者支援関連給付金
精神障がい者医療費助成
精神疾患通院・入院に係る医療費の自己負担額を助成
精神通院:自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちの75歳未満の方で春日井市在住の方。入院:精神病床に入院している方で、精神障がい者保健福祉手帳1・2級またはそれに相当する方で春日井市在住の方(所得制限あり)。
心身障がい者医療費助成
医療保険適用後の入院・通院分の自己負担額を助成
春日井市内在住で75歳未満の方で、1.身体障がい者手帳1・2級保持者、2.療育手帳A・B判定保持者(ただし所得制限あり)
日常生活用具給付等事業(春日井市)
基準額の9割を給付(自己負担1割。非課税世帯は無料、課税世帯は月額上限37,200円)
春日井市内在住の在宅障がい者(身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳保持者)および障がい児。種目・年齢により要件が異なります。
豊橋市精神障害者通院医療費助成
精神障害通院医療費の自己負担分(1割)を全額助成
自立支援医療(精神通院)を受給している豊橋市内在住の方(75歳未満)。他の医療費助成制度(子ども医療、障害者医療等)を利用している方は除く。
豊橋市障害者医療費助成
保険診療による自己負担分の医療費を全額助成(入院食事代・容器代等の保険外は対象外)
豊橋市内在住で、1.身体障害者手帳1〜3級の方、2.腎臓機能障害の身体障害者手帳4級の方、3.進行性筋萎縮症の身体障害者手帳4〜6級の方、4.療育手帳A・B判定の方、5.自閉症状群と診断された方。65歳以上の一部の方は後期高齢者福祉医療費助成が優先。
障がい者への税金の減免(岡崎市)
所得税:障がい者控除27万円 / 特別障がい者控除40万円 / 同居特別障がい者扶養控除75万円 | 市県民税:障がい者控除26万円〜53万円 / 所得125万円以下は非課税 | 自動車税・軽自動車税:減免(一定の要件を満たす場合)
障がい者手帳をお持ちの方、知的障がい者、精神障がい者、介護保険の要介護度認定者(要介護1〜5)、およびその扶養者・同居家族
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