高崎市交通遺児手当
群馬県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、交通事故によって父親または母親が死亡・重度障害となった家庭の子どもを支援するための高崎市独自の手当です。義務教育修了前の児童を養育している保護者が対象で、児童の年齢によって月額1,500円〜3,000円が支給されます。
所得制限あり(前年市民税所得割20,000円未満)。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 高崎市在住であること
- 交通事故で父親または母親が死亡または心身障害の状態になっていること
- 義務教育修了前(中学3年生まで)の児童を養育していること
所得制限
- 保護者の前年の市町村民税所得割が20,000円未満であること
申請条件
高崎市在住であること。交通事故による父親または母親の死亡または心身障害があること。
義務教育修了前の児童を養育していること。保護者の前年市町村民税所得割が20,000円未満であること。
申請方法・手順
申請手順
1. 必要書類を準備 2. 高崎市役所こども家庭課の窓口へ持参 3. 審査後に手当が支給されます
- 印鑑
- 保護者名義の預金通帳
- 事故を証する書面
- 障害を証する書面(障害の場合)
必要書類
印鑑、保護者名義の預金通帳、原因となった事故を証する書面、障害の程度を証する書面(障害の場合のみ)、各種証明書
よくある質問
事故後いつから申請できますか
要件を満たした時点から申請できます。こども家庭課へご相談ください。
所得制限の確認方法は
前年の市民税の通知書で所得割額を確認できます。20,000円未満であれば対象です。
支給はいつ行われますか
認定後に毎月支給されます。具体的な支給日についてはこども家庭課へお問い合わせください。
お問い合わせ
高崎市役所 福祉部 こども家庭課 こども福祉担当 〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1 TEL: 027-321-1247
群馬県の子育て・出産関連給付金
物価高対応子育て応援手当(前橋市)
対象児童1人当たり2万円(1回限り)
令和7年9月分の児童手当支給対象児童(0歳〜高校生年代)を養育する父母等、または令和7年10月1日〜令和8年3月31日までに出生した児童を養育する父母等。前橋市に住民登録のある方が対象。公務員で勤務先から児童手当を受給している方は申請が必要。
ひとり親家庭自立支援給付金(自立支援教育訓練給付金・高等職業訓練促進給付金)(前橋市)
自立支援教育訓練給付金:受講費用の60%(上限20万円) 高等職業訓練促進給付金:月額10万円(住民税非課税世帯は月額14万円)+修了一時金5万円(非課税世帯7.5万円)
前橋市に住民票を有するひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)の親で、就業経験・技能・資格の取得状況から考えて適職に就くことが困難であると認められる方。児童扶養手当を受給中または同等の所得水準の方。
妊婦のための支援給付(前橋市)
妊娠時5万円+出産時5万円(計10万円)
申請日時点で前橋市に住民票がある妊婦の方。令和7年4月1日以降に妊娠届出・妊婦給付認定の申請をした方(1回目)、または出産した方(2回目)。
児童扶養手当(高崎市)
月額48,050円(全部支給・児童1人)〜11,340円(一部支給・最低額)。2人目以降1人につき最大11,350円加算(令和8年4月〜)
18歳に達する日以後の最初の3月31日(重度障害の場合は20歳未満)までの児童を監護している母・父、または養育者。離婚・死別・障害・遺棄・DV・拘禁・未婚の母の子・孤児等が対象。
児童手当(高崎市)
3歳未満:月額15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代:月額10,000円(第3子以降30,000円)
高崎市の住民基本台帳に記載されており、日本国内に居住する高校生年代卒業まで(18歳になった後最初の3月31日まで)の児童を監護し生計を同じくする父母等のうち、生計を維持する程度の高い方。公務員は勤務先での申請となる。
高崎市物価高対応子育て応援手当
児童1人あたり2万円(1回限り)
高崎市から令和7年9月分(または10月分)の児童手当を受給している方、令和7年10月1日~令和8年3月31日生まれの児童を養育している方
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