住居確保給付金(転居費用補助)
静岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、離職・休業等で家計が苦しくなり住まいを失う危機にある方の転居費用を支援する制度です。家財の引越し費用や礼金・仲介手数料などの初期費用が対象で、三島市内への転居であれば単身世帯で最大111,000円を受給できます。
事前に三島市生活支援センターへの相談が必須で、家計改善が転居によって実現できると認定される必要があります。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 離職・休業・死亡などで世帯収入が著しく減少した方
- 収入減少から2年以内
- 世帯の生計を主に維持している方
- 世帯収入が「基準額+家賃」以下
- 金融資産が基準額×6(最大100万円)以下
- 家計改善支援事業で転居の必要性が認定された方
- 暴力団員でない
申請条件
1.世帯収入が著しく減少し経済的に困窮、住居喪失またはそのおそれ 2.収入減少月から2年以内 3.世帯の生計を主に維持 4.世帯収入額が基準額+家賃以下 5.金融資産が基準額×6(上限100万円)以下 6.家計改善支援事業において転居が必要と認定 7.類似給付を受けていない 8.暴力団員でない
申請方法・手順
申請の手順
- まず三島市生活支援センター(055-973-3450)に電話で相談
- 家計改善支援事業での支援を受ける
- 転居の必要性と費用捻出困難が認定されたら申請
- 転居先の初期費用は三島市から業者に直接代理納付
- その他費用は業者口座または受給者口座へ支給
必要書類
センターに相談の上、必要書類を確認
よくある質問
どんな費用が対象になりますか?
転居先への家財運搬費用、礼金・仲介手数料・家賃債務保証料・住宅保険料などの初期費用、ハウスクリーニング費用、鍵交換費用が対象です。ただし敷金・前家賃・家財購入費は対象外です。
上限額はいくらですか?
転居先が三島市内の場合、単身世帯111,000円、2人世帯132,000円、3〜5人世帯144,000円が上限です。
まず何をすればいいですか?
三島市生活支援センター(055-973-3450)に電話して相談してください。住まいのことだけでなく、仕事や暮らし全般の相談も受け付けています。
敷金は対象になりますか?
敷金は対象外です。礼金・仲介手数料・家賃債務保証料・住宅保険料は対象となります。
お問い合わせ
三島市生活支援センター TEL:055-973-3450(三島市東本町1-2-6英光ビル1階、平日8:30-17:15)
静岡県の生活支援関連給付金
沼津市移住・就業支援金
単身:60万円 / 2人以上世帯:100万円 / 18歳未満帯同:1人あたり100万円加算
東京23区内に移住直前10年間のうち通算5年以上かつ連続1年以上在住または東京圏から23区内通勤をしていた方。就業・起業・テレワーク・農林漁業等の要件のいずれかを満たし、申請後5年以上沼津市に居住する意思がある方。
富士市くらし応援デジタル商品券
1人あたり5,000円分のデジタル商品券(または紙商品券)
令和8年1月1日時点で富士市に住民登録のある人
富士市子育て・若者世帯F-UJIターン奨励金
【子育てUターン世帯】30万円+13歳未満の子1人あたり10万円加算(上限50万円)【子育てJIターン世帯】10万円+子1人あたり10万円加算(上限30万円)【若者Uターン世帯】30万円【若者JIターン世帯】10万円
令和7年4月1日以降に富士市へ転入した子育て世帯(13歳未満の子または妊婦がいる世帯)または若者世帯(夫婦等)
移住就業支援補助金(東京圏から富士市への移住)
就業・起業・テレワーク等の類型によって異なります(詳細は市窓口でご確認ください)
令和7年4月1日以降に東京圏から富士市へ移住し、就業・起業・テレワーク等をした方
三島市移住・就業支援補助金
単身者60万円、世帯(2人以上)100万円(子ども1人につき100万円加算あり)
東京圏(東京・千葉・埼玉・神奈川)から三島市に移住し、市内で就業またはテレワーク等をする方
沼津市犯罪被害者等見舞金
重傷病見舞金:10万円、遺族見舞金:30万円
犯罪被害に遭われた沼津市民(重傷病)またはその遺族(死亡の場合)。犯罪被害が発生した時点で沼津市に住民登録があることが必要。
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