住居確保給付金(静岡市)
静岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、離職またはやむを得ない休業等によって収入が減少し、住居喪失または住居喪失のおそれがある方に対して、家賃相当額を給付する制度です。給付期間は原則3か月で、一定の条件を満たせば最大9か月まで受給できます。
単身世帯は月額上限3.9万円、2人世帯は月額上限4.7万円が支給されます。受給にあたっては静岡市暮らし・しごと相談支援センターでの相談が必要で、住居確保給付金が必要であるという決定を受ける必要があります。
求職活動やハローワークでの職業相談など、自立に向けた活動が要件となります。
対象者・申請資格
対象者要件
- 離職等またはやむを得ない休業等により住居喪失または住居喪失のおそれがある方
- 申請日において離職等の日から2年以内(負傷等の事情がある場合は4年以内)
- やむを得ない休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある方
- 離職前に主たる生計維持者であった方
収入要件
- 単身世帯:月収8.1万円+実家賃額未満
- 2人世帯:月収12.3万円+実家賃額未満
資産要件
- 単身世帯:預貯金48.6万円以下
- 2人世帯:預貯金73.8万円以下
その他の要件
- 暴力団員でないこと
- 類似の給付・貸付を受けていないこと
申請条件
離職等の日から2年以内。主たる生計維持者であった方。
収入・資産要件あり(単身:収入8.1万円+実家賃額未満、預貯金48.6万円以下)。求職活動等要件あり。
申請方法・手順
申請の流れ
- まずお住まいの区の暮らし・しごと相談支援センターで相談
- 住居確保給付金が必要であるという決定を受ける
- 福祉事務所で申請手続き
求職活動等要件(ハローワーク求職者)
- 月4回以上、福祉事務所にて面接等の支援を受ける
- 月2回以上、公共職業安定所で職業相談を受ける
- 原則週1回以上、求人先へ応募または面接を受ける
自立に向けた活動を行う場合
- 月4回以上、福祉事務所の面接等の支援を受ける
- 月1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受ける
- 自立に向けた活動計画を作成し月1回以上取り組む
必要書類
相談支援センターでの相談時に案内
よくある質問
住居確保給付金はいくら支給されますか?
単身世帯は月額上限3.9万円、2人世帯は月額上限4.7万円です。3人以上世帯の金額については各区の暮らし・しごと相談支援センターにお問い合わせください。給付期間は原則3か月で、条件を満たせば最大9か月まで延長可能です。
休業等で収入が減った場合も対象になりますか?
はい。やむを得ない休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある方も対象となります。離職していなくても、収入減少により住居喪失のおそれがある場合に申請できます。
申請するにはまず何をすればよいですか?
まずお住まいの区の暮らし・しごと相談支援センターで相談してください。葵区は054-249-3210、駿河区は054-286-9550、清水区は054-371-0305です。相談の上で住居確保給付金の決定を受けます。
過去に受給したことがある場合は対象外ですか?
原則として過去に受給した方は対象外ですが、例外があります。事業主都合の解雇等の場合や、自己都合によらない収入減少で前回の支給終了月の翌月から1年以上経過している場合は、再度申請が可能です。
どのような求職活動が必要ですか?
ハローワーク等で求職活動を行う場合、月4回以上の福祉事務所での面接支援、月2回以上のハローワークでの職業相談、原則週1回以上の求人先への応募・面接が必要です。自立に向けた活動を行う場合は別途要件があります。
収入や資産の要件はどのくらいですか?
単身世帯の場合、世帯の月収が8.1万円+実家賃額未満であること、預貯金が48.6万円以下であることが要件です。2人世帯は月収12.3万円+実家賃額未満、預貯金73.8万円以下です。3人以上世帯は個別にお問い合わせください。
お問い合わせ
葵区:054-249-3210、駿河区:054-286-9550、清水区:054-371-0305。福祉総務課:054-221-1370